氏名・生年月日・性別・国籍・地域の変更届出
住居地以外の在留カード記載事項の変更届出について
氏名、生年月日、性別又は国籍・地域を変更した中長期在留者が対象
中長期在留者とは
中長期在留者とは、以下のすべてに当てはまらない方のことです。
- 3月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 在留資格「外交」「公用」が決定された人
- 台湾日本関係協会の日本の事務所または駐日パレスチナ総代表部の職員や、その家族の方
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
届出時期 | 氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更が生じた日から14日以内 |
届出先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
受付時間 | 9:00~12:00、13:00~16:00 |
処理期間 | 原則として即日交付 |
届出者 | 本人、代理人、取次者 届出ができる人 |
入管手数料 | なし |
必要書類
在留カード記載事項変更届出書
証明写真
たて4cmxよこ3cm
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていないもの
- 背景がないもの
- 鮮明に写っているもの
- 16歳未満は不要
記載事項に変更を生じたことを証する資料
①婚姻により氏名を変更した場合
氏名変更後の記載のなされたパスポート及び結婚証明書
※日本人と結婚した場合は戸籍謄本
②国籍・地域を変更した場合
以下の両方の資料
・在留カードの国籍・地域欄に記載されていた国籍・地域を離脱又は放棄したことを証する文書
・新たに国籍を取得した国のパスポートなど
③その他の事由により氏名等を変更した場合
変更後の氏名等が記載されたパスポート及び出生証明書、氏名等を変更したことに係る判決書など
上記の書類の他に、変更が生じた理由を記載した任意の様式で「理由書」の提出が必要な場合があります
在留カード漢字氏名表記申出書
在留カード漢字氏名表記申出書.pdf (出入国在留管理庁HP)
漢字氏名の併記を希望する場合のみ提出します。
パスポート(又は在留資格証明書)
パスポートまたは在留資格証明書を提示します。
理由書
(パスポート又は在留資格証明書を提示できない場合)
パスポートまたは在留資格証明書を提示できない場合に、その理由を記載した理由書を提出します。
様式は自由です。A4サイズ1枚程度にまとめます。
在留カード
現在持っている在留カードを提示します。
届出人以外の方が、届出人の在留カード記載事項の変更届出を行う場合には、在留カードのコピーを届出人に携帯してもらいます。
身分を証する文書等の提示
届出取次者が届出を提出する場合に必要です。
住民票等の届出人との関係を疎明する資料
本人ではなく、代理人や取次者が届出をする場合に必要です。
診断書等の疎明資料
代理人や取次者が、届出人本人の疾病を理由に届出を提出する場合に必要です。
委任状
代理人が届出人本人の依頼により届出を提出する場合に必要です。
理由書
(申請期間が過ぎてしまった場合)
申請期間(変更が生じた日から14日以内)を超えた場合は、任意の様式で理由を記載した書類が必要になります。
様式は自由です。A4サイズ1枚程度にまとめます。
届出ができる人
届出ができるのは、以下の人たちです。
- 届出人本人
- 代理人
- 取次者
届出者本人
16歳未満の方を除く方で、届出をしたい本人はお手続きをできます
代理人
以下の場合、届出人本人と同居する16歳以上の親族は代理人として届出ができます。
申請人との関係を証明する資料(住民票など)が必要になります。
- 届出人本人が16歳に満たない場合
- 疾病その他の理由で自分で届出をすることができない場合
- 届出人本人の依頼があった場合
「依頼」による代理の場合、疎明資料として委任状を持参
取次者
以下の取次者は本人に代わって届出をすることができます。
- 地方出入国在留管理局長からの申請取次の承認を受けている次の者で、届出人から依頼を受けたもの
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、届出人から依頼を受けたもの
- 届出人本人の法定代理人(代理人1.2.に該当する同居の親族を除く)
※申請人との関係を証明する資料(住民票など)が必要 - 届出人本人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自分で届出をすることができない場合には、その親族又は同居人若しくは これに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
※申請人との関係を証明する資料(住民票など)が必要
※「疾病」の場合、疎明資料として診断書などを持参
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申請取次行政書士 駒田美理
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