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定住者ビザを取得できるのは?わかりやすい事例で説明

2025 4/29
ビザ全般

定住者に
該当する事例

「定住者」ビザは、日本に長く住むための特別なビザ(在留資格)の一つです。他のビザの種類には当てはまらないけれど、「特別な理由がある」と日本の法務大臣が認めた外国人のためのものです。  

どんな人が「定住者」になれるのか、大きく分けて2つのパターンがあります。

  1. 決められたルール(法務省告示)にあてはまる人  
  2. ルールにはないけど、特別な理由で認められる人  

それぞれ、どんなケースがあるのか見ていきましょう。

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目次

決められたルール(法務省告示)にあてはまる人  

法務省の告示で、「こういう人は定住者になれますよ」と決められているパターンです。

法務省の告示で定められている定住者の類型は、いくつかあります。

日本人のルーツを持つ人(日系人)とその家族

日本人の子孫(日系2世・3世など)

おじいさんやおばあさんが日本人だったり(日系3世)、親が日本人として生まれたり(日系2世)した方で、日本国籍を持っていない(または過去に持っていた)方々です。

日本の法律やルールをちゃんと守って生活していることなどが条件になります。  

日系人の結婚相手(配偶者)
  • 日系2世(「日本人の配偶者等」ビザを持っている・日本人の子として生まれた)と結婚している方。
  •   すでに「定住者」として在留期間1年以上をもって日本に住んでいる方と結婚している方。  
  • 日系2世・3世の配偶者の場合、日本の法律やルールをきちんと守って生活していることが要件である場合があります。
日系人の子ども(未成年で未婚の実子)
  • 日本人、永住者、特別永住者の人に育てられている、未成年で結婚していない実子。  
  • 「定住者」として1年以上日本に住んでいる人に育てられている、未成年で結婚していない実子。  
  • 日本人や永住者などと結婚している外国人(「日本人の配偶者等」などのビザ)に育てられている、未成年で結婚していない実子(例えば、前の結婚相手との子ども)。
  •   親が日系3世などの場合、日本の法律やルールをちゃんと守って生活していることが求められます。

6歳になっていない養子

日本人、永住者、「定住者」(1年以上の在留期間の方)、または特別永住者に育てられている、6歳になっていない養子の方。

避難してきた難民の方とその家族

対象となる難民の方

アジアの国々※に一時的に避難していて、国連の難民支援機関(UNHCR)から「この人は保護が必要だ」と認められ、日本に推薦された方です。日本での生活に慣れることができ、仕事が見つかりそうな方が対象になります。

※インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、韓国、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス

家族を呼び寄せる場合

すでに難民と認められ、日本に「定住者」として住んでいる方が、もともと避難していた国に残っている家族を日本に呼び寄せたい場合です。お互いに助け合って生活できることが条件です。  

中国にいた日本人やその親族(中国残留邦人など)

中国残留邦人など

戦争が終わった後などに、中国に残ることになった元日本人やその子ども・孫などで、国が決めた条件にあてはまる方。

日本に永住帰国する親族

永住するために日本に帰ってくる中国残留邦人などと一緒に日本で暮らすための、結婚相手、未成年や助けが必要な子ども(結婚していない)、親の面倒を見るための子どもとその結婚相手など。   

養子や結婚相手の子ども

6歳になる前から、中国残留邦人などと一緒に暮らし、育てられてきた養子や、結婚相手が前の結婚で産んだ子どもなど。

ルールにはないけど、特別な理由で認められる人(告示外定住)

法務省告示にはないけれど、特別な事情があって法務大臣が「定住者として日本に住んでOK」と判断するケースです。

ひとりひとり、個別に判断されます

日本人などと離婚したり、死別した後も日本に住みたい人

離婚した場合

日本人や永住者などと結婚していたけれど離婚した方。ある程度の期間、夫婦として普通に暮らしていて、自分で生活できる収入や仕事があり、簡単な日本語ができるなどの条件を満たす場合です。

死別した場合

日本人や永住者などと結婚していたけれど相手が亡くなった方。夫婦として普通に長く暮らしていて、自分で生活できる収入や仕事があるなどの条件を満たす場合です。

日本人の子どもを育てている外国人親

日本人の実の子どもの親権を持っていて、実際に長い間その子どもの面倒を見ており、自分で生活できる収入や仕事があるなどの条件を満たす外国人の方。  

結婚生活が事実上終わってしまった人

日本人や永住者などと結婚しているけれど、もう夫婦としての関係がなくなり、別々に暮らすなどしていて、関係を元に戻すのが難しい状態の方。一緒に暮らしていた実績があり、自分で生活できる収入や仕事があるなどの条件を満たす場合です。

難民と認められた人

日本の法務大臣から「難民です」と正式に認められた方。

その他のケース

  • 難民とは認められなかったけれど、特別な理由で「特定活動」ビザをもらい、一定期間日本に住んだ方。  
  • 「家族滞在」ビザで日本に住んでいて、日本の小・中・高校を卒業して日本で就職する方。

『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』から定住者への変更事例

許可事例

日本人の配偶者等や永住者の配偶者等ビザの方が離婚や死別により「定住者」へ変更が許可になった場合の事例です。

 女性

日本人男性と離婚

在留期間:約6年
婚姻期間:約6年6か月
子ども :日本人の実子

  • 親権者は申請人
  • 日本人実子の監護・養育実績あり
  • 訪問介護員として一定の収入あり
 女性

日本人男性と結婚生活が事実上終わっていた

在留期間:約5年1か月
婚姻期間:約3年
子ども :なし

  • 前配偶者による家庭内暴力が原因で婚姻関係が事実上終わっていた
  • 離婚手続は具体的にとられていない状況にあったものの、現に別居し双方が離婚の意思を明確に示していた
  • 看護助手として一定の収入あり
 男性

特別永住者の女性と死別

在留期間:約13年8か月
婚姻期間:約6年1か月
子ども :なし

  • 事業経営を継続する必要あり
  • 事業経営により一定の収入あり
 女性

日本人男性と離婚

在留期間:約8年1か月
婚姻期間:約4年5か月
子ども :日本人の実子

  • 前配偶者による家庭内暴力が原因で離婚
  • 前配偶者による家庭内暴力により外傷後ストレス障害を発症
  • 親権者は申請人
  • 日本人実子の監護・養育実績あり
 女性

日本人男性と結婚生活が事実上終わっていた

在留期間:約10年5か月
婚姻期間:約11年5か月
子ども :なし

  • 配偶者による家庭内暴力が原因で通算8年以上別居(同居期間は通算約2年)
  • 配偶者が申請人との連絡を拒否
  • 離婚手続を進めるため弁護士に相談
 女性

永住者の男性と結婚生活が事実上終わっていた

在留期間:約8年8か月
婚姻期間:約6年
子ども :外国人(永住者)実子

  • 配偶者による家庭内暴力が原因で3年以上別居
  • 子の親権に争いがあり離婚調停不成立,離婚訴訟準備中
 女性

日本人男性と離婚

在留期間:約8年3か月
婚姻期間:約7年9か月
子ども :日本人の実子

  • 日本人実子に対して毎月3万円の養育費の支払いを継続
  • 会社員として一定の収入あり
  • 親権者は前配偶者

不許可事例

日本人の配偶者等や永住者の配偶者等ビザの方が離婚や死別により「定住者」へ変更が認められない、不許可になった場合の事例です。

 男性

日本人女性と離婚

在留期間:約4年10か月
婚姻期間:約3年
子ども :日本人の実子

  • 詐欺及び傷害の罪により有罪判決
  • 親権者は前配偶者
 男性

永住者の女性と結婚生活が事実上終わっていた

在留期間:約4年1か月
婚姻期間:約3年11か月
子ども :なし

  • 単身で約1年9か月にわたり日本国外で滞在していた
 女性

元配偶者の日本人男性が死亡

在留期間:約4年1か月
婚姻期間:約3年10か月
子ども :なし

  • 単身で約1年6か月にわたり日本国外で滞在
  • 日本在留中も前配偶者と別居し、風俗店で働いていた
 女性

日本人男性と離婚

在留期間:約3年4か月
婚姻期間:約1年11か月
子ども :なし

  • 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てた2回目の離婚
  • 初回の離婚時に前配偶者による家庭内暴力を受けていたとして保護を求めていたが,間もなく前配偶者と再婚
  • 前配偶者との婚姻期間は離再婚を繰り返していた時期を含め約1年11か月
 女性

日本人男性と離婚

在留期間:約4か月
婚姻期間:約3か月
子ども :なし

  • 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請
  • 婚姻同居期間は3か月未満
 女性

日本人男性と離婚

在留期間:約3年3か月
婚姻期間:約2年1か月
子ども :なし

  • 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請
  • 日本語学校に通うとして配偶者と別居したが、風俗店に在籍していたことが確認されたもの
  • 婚姻の実体があったといえるのは、約1年3か月

まとめ

記事にあるものは定住者の主な例となります。人それぞれの状況によって、「定住者」になれるかどうかは変わってきます。「定住者」ビザを申請したい場合は、専門家(行政書士など)に相談することをおすすめいたします。

     

愛知のビザ申請デスクでは、「定住者」のビザ申請サポートを行っています。
まずは、定住者ビザに該当するかどうかの確認をさせていただきます。また、お忙しい方のために、書類収集・作成、や入管への申請、入管とのやりとり、結果受け取り、関連するアドバイスなどを行っています。

ご相談は下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。

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申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所

名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F

出典:出入国在留管理庁ホームページ

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