永住権
静岡県
静岡県に住んでいる方の永住ビザ申請先は、以下の3つとなります。
名古屋出入国在留管理局
愛知県名古屋市港区正保町5-18
静岡出張所
静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
浜松出張所
静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
永住権を取得したい場合、現在の状況やお持ちのビザによって、日本滞在年数などの要件が変わります。
自分は永住申請の要件に当てはまっていないと思っていたが、実際は該当していた、ということもあります。また、逆に永住申請に必要な在留年数の要件に当てはまっていると思っていたが、実際は該当していなかった、という場合もあります。
ご自身で判断することなく、専門家に相談してみるのも良いでしょう。
愛知のビザ申請デスクでは、初回1時間無料でご相談を受付けています。『家族滞在』などで在留しているご家族も一緒に申請する場合もぜひご相談ください。(zoom等で面談することも可能)
お問い合わせはこちら
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)


永住者になるメリット
- 在留期限が無期限になります。
- 母国の国籍のまま日本に永住できます。
- 今までのようにビザ更新や変更を考えなくても良いので、楽になります。
- 就労の制限がなくなります。
- 職場が変わった時などの所属機関に関する届出、配偶者に関する届出が不要になります。
- 配偶者と離婚・死別した時のビザの心配がなくなります。
- 配偶者や子供も永住権をとりやすくなります。
- ローンを組みやすくなります。
現在就労ビザの方は、特に就労制限がなくなることが大きいです。転職や業務範囲の制限について考える必要がなくなります。また、副業や起業もすることができるようになります。
現在配偶者ビザの方は、万が一配偶者である日本人・永住者・特別永住者の方と離婚や死別をした場合、ビザの変更が必要です。永住ビザになると、変更は不要です。
申請が許可され、『永住者』となった場合、在留期限は無期限となります。ただし、カード自体の有効期限がありますので、カードの更新は必要です。(原則、申請日に新しいカードを交付されます)
永住権を取得する流れ
- 永住ビザの該当性を確認
- 書類を収集・作成
- 入管へ申請をする (名古屋出入国在留管理局、静岡出張所、浜松出張所のいずれか)
- 審査
- 結果受取
住民票など、日本での証明書は有効期限が3か月となります。
審査の途中で追加書類を求められる場合があります。入管から通知がきた場合、無視せずに追加書類を提出した方が良いです。
審査の結果許可となった場合、入管からハガキが届きます。ハガキに記載されている持ち物を持って入管へ行き、新しい在留カードを受け取ります。
許可の場合は手数料として、収入印紙で¥8,000が必要となります。
永住権の条件についてはこちらから
永住申請をするにあたって、日本在留年数などが必要です。配偶者ビザや高度人材の方などは、この年数が少なくても永住申請ができるなど、要件が緩和されている場合があります。
住民税や公的年金、健康保険料の納付は支払い期間内にすることが大切になります。


必要書類についてはこちらから
必要書類は、現在の状況や持っているビザの種類によって違いますのでご注意ください。また、以下に記載の書類は必要最低限のものとなります。一人一人の状況により、説明資料や立証資料が必要な場合がございます。ご注意ください。
『日本人の配偶者等』ビザである |
『永住者の配偶者等ビザ』である |
『日本人の配偶者等』ビザではないが、日本人の配偶者や実子・特別養子である |
『永住者の配偶者等ビザ』ではないが、永住者の配偶者や実子である |
『永住者の配偶者等ビザ』ではないが、特別永住者の配偶者や実子である |
『定住者』ビザである |
就労ビザである |
『家族滞在』ビザである |
高度人材外国人として80点以上を有し、『高度専門職』『特定活動』ビザである |
『高度専門職』『特定活動』以外のビザで、永住申請1年前の時点でポイント80点以上を有している →現在お持ちのビザによって書類が変わります・ご相談ください |
高度人材外国人として70点以上を有し、『高度専門職』『特定活動』ビザである |
『高度専門職』『特定活動』以外のビザで、永住申請3年前の時点でポイント70点以上を有している →現在お持ちのビザによって書類が変わります・ご相談ください |
静岡県での永住ビザ申請先
静岡県にお住まいの方は、以下の中からお近くの場所へ申請することができます。
0570-052259 (IP電話・海外から : 052-217-8944) 9:00~16:00 (土・日曜日、休日を除く) | 愛知県名古屋市港区正保町5-18|
静岡出張所 | 054-653-5571 9:00~16:00 (土・日曜日、休日を除く) | 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
浜松出張所 | 053-458-6496 9:00~16:00 (土・日曜日、休日を除く) | 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
静岡県在住の方の永住申請まとめ
静岡県に住んでいる外国人の方が永住権を取得するには、必要書類をそろえて、名古屋出入国在留管理局、静岡出張所、浜松出張所のいずれかに申請をします。
審査には何か月か期間がかかりますので、その間の転職や引っ越し、交通違反などにはご注意ください。
愛知のビザ申請デスクでは、永住権の該当性の確認から、書類の収集・作成、入管への申請や結果受取、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応いたします。
お客様は入管へ出向く必要はございませんので、おまかせください。
弊所ではご家族一緒に申請をする場合の家族割引がございます。ご家族の人数によって違いますので、詳しくはご相談ください。
ご相談は下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F


対応地域
静岡県
熱海市/伊豆市/伊豆の国市/伊東市/下田市/三島市/河津町/函南町/西伊豆町/東伊豆町/松崎町/南伊豆町/御殿場市/裾野市/沼津市/富士市/富士宮市/小山町/清水町/長泉町/静岡市/静岡市葵区/静岡市清水区/静岡市駿河区/島田市/藤枝市/牧之原市/焼津市/川根本町/吉田町/浜松市/浜松市北区/浜松市天竜区/浜松市中区/浜松市西区/浜松市浜北区/浜松市東区/浜松市南区/磐田市/御前崎市/掛川市/菊川氏/湖西市/袋井市/森町
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