愛知県名古屋市で留学ビザ申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。外国人留学生のアルバイトについて、採用をお考えの方は注意しなければならない確認事項があります。
昨今の人手不足に伴い、外国人留学生の採用をお考えのご担当者様も多いですが、採用について不安がある方はお気軽にご相談ください。
採用にあたって
在留カード・パスポートの確認
在留カードの原本確認は必ず行います。コピーではなく原本を提示してもらうことが大切です。
- 氏名・生年月日・住所・顔写真は基本的な確認事項です
- 留学生の場合、在留資格は『留学』です
- 就労資格の有無は『就労不可』です
- 在留期間の満了日が過ぎていないか確認します(※注)
- 一番下の『このカードは~日まで有効です』の部分は、カード自体の有効期限です
※注 在留期間の満了日が切れている?
満了日から期間が過ぎている!という方もご安心ください。一般的には在留カードの在留期間の満了日が在留期限となります。しかし、満了日までに在留資格の変更や更新申請をしている場合は、『在留資格変更許可申請中など、』その旨がカードの裏側右下に記載されます。
この申請の処分がされるまでは、表示された在留期間の満了日から2か月を経過するまでは不法滞在とはなりません。
在留期間の満了日が切れている場合は、落ち着いてカードの裏面を一度ご確認ください。
資格外活動許可を確認
- カード裏面、左下に資格外活動許可の記載があるかを必ず確認します
- 一般的には『許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く』と記載されています
- 許可のスタンプがなければ、資格外活動許可を受けていないので、就労できません
- 週28時間以内までの就労となります
- 風俗営業等の職場では、清掃やキッチンのみの仕事もできません
在留カード等読み取りアプリ
在留カードが真正なものであることを認証します。在留カードのICチップ内に記録された氏名などの情報をもとにカードの券面上に印字されている内容をそのまま画面に表示するためのアプリケーションとなります。
本人の同意を得た上で在留カードの提示をしてもらいます。
こちらは推奨のカードリーダライタが必要になります。アプリをダウンロードし、カードを読み取ります。
アプリや推奨の機器等は、こちらからご確認ください。
在留カード等読取アプリケーション サポートページ | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
在留カード番号の失効情報照会をする
出入国在留管理庁が提供している情報照会から、在留カードにある右上の番号の失効情報が確認できます。
こちらの照会により真正のカードであると断言できるものではありません。実在する在留カードの番号を悪用した偽造在留カード等も存在するため、カードの有効性を証明するものではありませんのでご注意ください。
出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会 (moj.go.jp)
不法就労助長罪
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人本人のみならず、不法就労をさせた事業主も処罰の対象となりますのでお気を付けください。
不法就労助長罪とは
出入国管理及び難民認定法
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
罰則
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科
事業主は在留カードなどの確認をしていないなどの過失がある場合、外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、処罰は免れません。必ず在留カードの確認をしてください。
事業主は、外国人に不法就労をさせないようにすることも大切です。
留学生の不法就労のケース
留学生の不法就労のケースでは、以下のような例がありますのでご注意ください。
- 密入国した人や在留期限の切れた人が働く
- 退去強制されることが既に決まっている人が働く
- 留学生が資格外活動許可を受けずに働く
- 留学生が許可された時間を超えて働く
外国人雇用状況の届出
アルバイトであっても、外国人を雇用した場合・離職した場合はハローワークへ外国人雇用状況の届出が必要です。
「外国人雇用状況の届出」について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
事業主は届出をしなかったり虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金となります。
お問い合わせはこちら
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)