永住申請に必要な健康保険証
2024年12月2日から健康保険証の新規・再発行がなくなりました。このため、永住許可で提出する健康保険証は、何を提出したら良いかわからないという方もいます。
2024年12月1日の時点で持っている保険証は捨てないように注意しましょう。その後転職や引っ越しなどで保険資格が変わった場合を除いて、有効期限内で最長2025年12月1日までは使用できます。
2024年12月以降に転職や引っ越しなどで保険資格が変わった場合、保険証の有効期限が過ぎた場合は、新しい保険証は発行されません。マイナ保険証または資格確認書を使うこととなります。
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2024年12月以降に使用可能な保険証
- マイナ保険証を持っている
- 保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを持っていること
- マイナ保険証を持っていない
- マイナンバーカードを持っているが、保険証の利用登録をしていない
- マイナンバーカード自体を持っていない
保険資格の変更なし | 2024年12月以降保険資格が変わった | 2024年12月以降|
マイナ保険証を持っている | 現在の保険証使用可 ・有効期限まで ・最長2025年12月1日まで マイナ保険証使用可 | マイナ保険証使用可 |
マイナ保険証を持っていない | 現在の保険証使用可 ・有効期限まで ・最長2025年12月1日まで 資格確認書使用可 | 資格確認書使用可 |
2024年12月以降に転職や引っ越しなどで保険資格が変わった場合は『保険資格が変わった』の部分をご覧ください。
※国民健康保険証の場合は有効期限が2025年7月31日までとなっていますのでご注意ください。
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用の登録をしていない方は、現在の保険証の有効期限より前に、保険者から『資格確認書』が送付されます。これらの方々は資格確認書を受け取るための申請は必要ありません。
永住申請で提出する健康保険証
永住申請のときの必要書類で、健康保険証の写しが必要ですが、現在の状況によって以下のものを提出します。
保険者番号・被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む)を提出する場合、番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にして提出します。
現在、健康保険に加入している場合
健康保険被保険者証のコピー
現在、国民健康保険に加入している場合
国民健康保険被保険者証のコピー
直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある場合
加入していた期間分の下記の資料
- 国民健康保険料(税)納付証明書
- 国民健康保険料(税)領収証書コピー
- 2024年12月以降に転職や引っ越しなどで保険資格が変わった場合
- 保険証の有効期限が過ぎた方
マイナ保険証を持っている方
マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面の写し
(3か月以内のもの)
マイナ保険証を持っていない方
「資格確認書」(写し)
マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」を確認するには
マイナポータルというアプリからログインすると、自分のマイナンバーカードの情報を見ることができます。この中から「資格取得年月日」を確認することができます。保険証の情報は以下のように確認することができます。
※携帯電話で確認する場合となります。
『ログインする』をクリックします。
永住権で提出する健康保険証についてまとめ
永住権の必要書類である健康保険証については、上記の記事のように自分の状況に合わせたものを提出します。
特に、2024年12月以降に転職をした方や引っ越しなどで保険資格が変わった方はご注意ください。
愛知のビザ申請デスクでは、永住ビザの申請サポートを行っています。永住権の該当性確認から、書類の収集・作成、入管へ申請、結果受け取り、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応しています。
就労ビザ・配偶者ビザ・定住者ビザ・高度人材からの永住権申請はおまかせください。
ご家族一緒に永住申請をする場合も対応しています。ご家族の人数によって割引があります。
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申請取次行政書士 駒田美理
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