愛知県名古屋市で在留資格『技術・人文知識・国際業務』のサポートを行っております、愛知のビザ申請デスクです。
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザをお持ちの方が転職をする場合は、どうすればよいのか?
弊所では、初回1時間無料でご相談を受付ております。
技人国で転職をする場合
技術・人文知識・国際業務の在留資格で、前回許可を受けた後に転職をする場合には以下の注意が必要です。
技人国で転職はできますが、注意が必要です
転職先の業務が『技術・人文知識・国際業務』の業務に該当するか
転職先の業務が技人国ビザに該当しない業務の場合、更新ができず不許可となります。また、技人国でない業務で勤務していた場合不法就労となる恐れもあります。
新しい勤務先の業務が技人国に該当するかわからない場合は、入管で『就労資格証明書』を取得し、お墨付きをもらうことができます。就労資格証明書の申請は、義務ではありませんので、各自判断が必要になります。
※就労資格証明書の交付申請は、すぐにもらえるものではなく、審査に時間を要します。
技人国ビザの在留期限までまだ長く期間がある場合は申請をする方が良いですが、更新のタイミングと一緒になった場合は就労資格証明書を申請せずに、更新申請とともに審査をしてもらう方が良いです。
技人国ビザではない他のビザ(在留資格)の業務をする場合は、転職前に該当するビザで『在留資格変更許可申請』をします。新しいビザを取得していない場合は働くことができません。
変更の例
技人国ビザ→特定技能ビザ
技人国ビザ→高度専門職ビザ
技人国ビザ→特定活動46号ビザ など
「所属機関に関する届出」をすること
技人国の方が会社などをやめたり、転職した場合は、入管に所属機関に関する届出をする義務があります。
会社などを辞めた日、新しく働き始めた日から14日以内に届出をする必要があります。
※忘れていた場合はすぐにでも提出しましょう。
詳しくは、以下の『契約機関に関する届出』をご参照ください。
所属機関に関する届出
届出の様式
届出方法
出入国在留管理庁 電子届出システム からオンラインで届出をすることができます。(※24時間、毎日可)
初めてご利用する場合は利用者登録が必要です。
お近くの入管で、在留カードを提示し、届出書を提出します。
宛先
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
届出書と在留カードのコピーを同封し、封筒の表面に赤色で「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載
技人国ビザの更新
技人国ビザの更新は、在留期間より約3か月前から入管へ申請することができます。必要書類をそろえて入管へ申請をします。
転職先の所属機関に当てはまるカテゴリーに記載されている必要書類をそろえます。
カテゴリー3・4に該当する方は、「転職後の初回の更新許可申請の場合」の必要書類も提出します。
技人国ビザで転職をした場合まとめ
- 技術・人文知識・国際業務ビザで転職をしたい場合は、技人国ビザのままで転職することは可能ですが、転職先の業務が本当に技人国ビザに該当するかを確認することが大切です。
- 技人国ビザで許可を受けたのは転職前の契約機関に対するものです。転職先で同じような業務をする場合でも、業務量がなかったりすると技人国ビザには該当しない場合もありますので、ご注意ください。
- 転職先の業務が技人国ビザの業務ではない場合は、事前に「在留資格変更許可申請」が必要になります。
- 転職先の業務が技人国ビザの業務かわからなく、在留期限まで日数が長い場合は、入管へ「就労資格証明書交付申請」をすることができます。
- 転職先の業務が技人国ビザの業務かわからなく、在留期限まで日数が短く更新時期である場合は、「在留期間更新許可申請」とともに転職先業務を審査してもらいます。
愛知のビザ申請デスクでは、技人国ビザの入管申請サポートをしています。書類収集・作成から入管への申請、結果受け取りなどおまかせいただくことにより、お客様が入管へ行く必要はなくなります。
技人国ビザの更新料金について
事情変更なし | 更新¥55,000 (税込) |
転職など事情変更あり | 更新¥99,000 (税込) |
就労資格証明書 | ¥55,000 (税込) |
他のビザから技人国へ変更 | ¥130,000 ~ |
新規来日・技人国ビザ | ¥130,000 ~ |
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申請取次行政書士 駒田美理
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