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永住者や特別永住者の配偶者や子どもが永住権を取得するには

2024 11/18
永住権

永住者・特別永住者の
配偶者や子ども
↓
永住者へ

愛知県名古屋市で永住ビザ申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。

永住者の配偶者等ビザをお持ちの方や、他のビザではあるが、永住者や特別永住者と結婚している・その子供である場合は永住者になる要件が通常よりも緩和されています。

永住申請をするために必要な日本での継続在留年数は、以下のようになります。

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留している

  • 夫婦が現在婚姻関係にあること
  • 内縁の配偶者や恋人は該当しない
  • 外国で有効に成立した同性婚は該当しない
  • 配偶者が死亡した場合は該当しない
  • 配偶者と離婚した場合は該当しない

1年以上日本に継続して在留している

  • 日本で生まれ、その後引き続き日本に在留していること
  • 外国で出生した場合は該当しない
  • 出生時に父母どちらかが永住者として在留していた場合は該当する
  • 本人の出生前に父が死亡したが、死亡の時に父は永住者として在留していた場合は該当する
  • 養子は該当しない

また、現在の在留期間について、永住申請の条件の一つである以下の条件に該当する必要があります。

『現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること』

永住許可に関するガイドライン

こちらは簡単にいうと、現在の在留カードに記載されている在留期間が「3年」以上あれば、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

在留期間が「1年」の方は、次回の更新により「3年」をもらえたときに、やっと永住申請ができるようになります。
残念ながら更新時にまた「1年」だった場合は、3年が出るまで待つ必要があります。

永住申請ができる見込みがある場合は、時間や書類収集・作成・入管申請など労力がかかりますが、申請をしてみることがおすすめです。


お問い合わせはこちら
 052-990-2805
 (9:00-19:00 土日祝対応)

 メールフォーム 24時間受付

愛知のビザ申請デスクでは、お客様に代わって書類収集・作成から入管への申請、結果受け取りや入管とのやりとりなどを対応しています。

永住者や特別永住者の配偶者や子どもが永住者になるためには書類作成などのコツがあり、専門家に相談をすることをおすすめいたします。

目次

永住者の配偶者等ビザと永住権の違い

永住者の配偶者等ビザ永住ビザ
就労制限なしなし
在留期間あり
5年・3年・1年・6月のいずれか
期間満了前に更新申請が必要
無期限
在留カードの有効期間はあり
カード更新は必要(通常は即日交付)
永住者・特別永住者である配偶者と離婚した場合ビザの変更が必要ビザはそのまま
永住者・特別永住者である配偶者と死別した場合ビザの変更が必要ビザはそのまま
再入国許可申請が必要
(みなし再入国を除く)
申請が必要
(みなし再入国を除く)

在留期間ごとの入管申請が不要に

上記のように、在留期間ごとの更新申請がなくなります。

離婚・死別時

また、万が一永住者・特別永住者の配偶者と離婚したり、死別すると、『永住者の配偶者等』ビザではいられなくなるため、ビザの変更が必要となります。しかし、永住者の場合はその心配はありません。
離婚後や死別後など、ただでさえ大変な時にビザの心配などしたくはありません。しかし何が起こるかわからないため、備えておくと安心かもしれません。

社会的信用度

また、永住者になると社会的信用度がアップするため、ローンが通りやすくなる場合もあります。

その他様々な面で、永住者ということで社会的信用度が上がることでしょう。

再入国について

再入国については永住者の配偶者等ビザも永住者ビザも許可申請が必要です。出国の日から1年以内の再入国である、みなし再入国の場合は再入国許可の取得はいりません。

それ以外の再入国許可は1回限りのものと数次有効のものがあります。
その有効期間は最長5年間ですが、現在の在留期間の範囲内であるため、永住者は最長5年となります。配偶者ビザの場合はたとえば、在留期間が3年の場合はその期間に合わせた期間が最長となります。

その面でも、永住ビザはメリットがあります。

日本での在留年数の数え方は間違っていない?

それぞれのひつような在留年数は以下のとおりですが、『引き続き』・『継続在留』していることが必要となります。

 永住者のの配偶者実態を伴った婚姻生活が3年以上継続
+引き続き1年以上日本在留
 特別永住者の配偶者実態を伴った婚姻生活が3年以上継続
+引き続き1年以上日本在留
 永住者の子ども1年以上日本に継続在留
 特別永住者の子ども1年以上日本に継続在留

『引き続き』『継続』在留が必要

『引き続き』『継続』は、途切れることなく日本に住み続けていることです。

 ✖3年間日本在留  本国へ帰国  3年後、来日して3か月日本に在留
この場合、一度本国へ帰国しているため在留年数がリセットされているため、最初の3年間は在留年数に数えられません。
 ●9ヶ月日本に在留  みなし再入国にて15日間出国  5ヶ月日本に在留
この場合は、出国日数が少ないため、継続在留と認められます。
しかし、再入国でも一度に3か月以上出国したり、年間100日以上出国したりすると、継続在留と認めるには難しくなります。

実態を伴った婚姻生活が必要

永住者・特別永住者の配偶者である場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本在留が要件となります。

実態をともなった婚姻生活とは、偽装結婚ではなく、実際に夫婦として生活していることです。

よっぽどの事情がある場合を除き、同居して生活していることを求められます。事情もないのに別居している場合や、夫婦が違う国で離れて暮らしていた場合は実態をともなった婚姻生活とはいえなくなってしまいます。

この『実態を伴った婚姻生活』が3年以上続いていることが必要となります。
永住者や特別永住者の配偶者ではあるが、『永住者の配偶者等』ビザではなく他のビザである場合、実態がある婚姻生活が継続していることを立証していく必要があります。

永住者の配偶者等ビザから永住権取得への条件

日本在留年数

日本在留年数については、上記の記事にあるとおりです。

  • 永住者・特別永住者の配偶者:実態を伴った婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本在留
  • 永住者・特別永住者の子ども:1年以上日本に継続して在留

罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

懲役刑になるようなことをしない方でも、自動車や自転車などの交通違反に注意をする必要があります。

軽微な違反ならば問題ないことも多いですが、回数が多いと永住許可は難しくなります。無免許運転や酒気帯び運転で罰則を受けた場合など悪質である場合は、1回でも永住許可は難しくなります。

納税、公的年金、健康保険の保険料の納付を適正に行っていること

住民税や公的年金、健康保険料をきちんと支払っている、また、納付に遅れがないことが重要です。期日までに支払うことをお忘れないようご注意ください。
滞納している、納付が遅れてしまった場合などはご相談ください。

入管法に定める届出等の義務を適正に行っていること

引っ越しの際に市区町村役場に届出をしていることや、氏名などに変更があった場合、就労ビザなどの方は所属機関が変わったときの届出などを出すようにします。

永住者の配偶者等ビザの方は、「所属機関に関する届出」は必要ありません。

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現在の在留期間が「3年」以上であること

こちらも記事の最初の方で説明があるとおり、現在持っている在留カードの在留期間が「3年」や「5年」など、3年以上であることが必要となります。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

感染症にかかっていないことや麻薬・覚せい剤などの中毒者ではないことが必要です。

身元保証人が必要

永住申請をする際に、身元保証書と身元保証人の身分証明書コピーが必要となります。
身元保証人は、通常は配偶者である永住者や特別永住者がなります。
配偶者であるのに身元保証人になることができない関係というのは想定することが難しく、審査の際に疑義をもたれることでしょう。

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永住権の申請先

永住申請は、住居地を管轄する入国管理局や出張所へ書類を提出します。また、許可が出た場合も新しい在留カードを受け取りに行く必要があります。
申請後、追加書類を求められる場合もございますのでご注意ください。

申請する場所や時間帯によって、非常に待ち時間が長くなる場合がございます。

申請先管轄の県
名古屋出入国在留管理局
愛知県名古屋市港区正保町5-18
愛知県、三重県、静岡県、岐阜県
福井県、富山県、石川県
豊橋港出張所
愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎
愛知県
岐阜出張所
岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階
岐阜県
四日市港出張所
三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎
三重県
静岡出張所
静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
静岡県
浜松出張所
静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
静岡県
福井出張所
福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階
福井県、石川県
金沢出張所
石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎
石川県、富山県
富山出張所
富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階
富山県、岐阜県

永住者の配偶者等ビザから永住権申請のまとめ

  • 永住者の配偶者等ビザの方
  • それ以外のビザの方で永住者・特別永住者と婚姻関係である、またはその子供である方

は、通常の永住申請をするよりも要件が緩和されています。

在留年数の要件に該当している、また在留期間「3年」があるなどその他条件に該当している方は、永住権取得へ挑戦してみるのも良いかもしれません。

愛知のビザ申請デスクでは、書類収集・作成から入管への申請、結果受け取りや入管とのやりとりなどお客様に代わって対応しております。
忙しく時間がない方、書類作成が面倒な方、入管まで家が遠い、ご家族が多い場合などは一度ご相談ください。

お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。


ご相談はこちらから

ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。

 052-990-2805
 (9:00-19:00 土日祝対応)

 メールフォーム 24時間受付 

申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所

名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F

名古屋、愛知、岐阜、三重、静岡、福井、石川、富山など対応。
その他の地域もご相談ください。

出典:出入国在留管理庁ホームページ

永住権
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