愛知県名古屋市で在留資格『技術・人文知識・国際業務』のサポートを行っております、愛知のビザ申請デスクです。
すでに技人国ビザをお持ちの方が期間を更新したい場合、在留期限の3か月前から申請ができます。申請に必要な書類は以下のようになります。
カテゴリーによって違う必要書類
外国人が働きたい会社・団体の経営状況などによってカテゴリー分け(1~4)がされます。技人国申請に必要な書類は、このカテゴリーによって違います。
カテゴリー1が一番継続性・安定性があるとみなされ、書類の数が少なくなります。カテゴリー4は必要最低限の書類でも多くなります。
次のいずれかに当てはまる機関
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- イノベーション創出企業
- 一定の条件を満たす企業
次のいずれかに当てはまる機関
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
上記のいずれにも該当しない団体・個人
技人国更新の必要書類
カテゴリー1
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 次のいずれかの文書
a.四季報のコピー
b.日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
c.主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(コピー)
d.イノベーション創出企業であることを証明する文書
e.一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書 - 派遣契約の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書・雇用契約書等のコピー)
カテゴリー2
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 次のいずれかの文書
a.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピー(受付印のあるもの)
b.在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書 - 派遣契約の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書・雇用契約書等のコピー)
カテゴリー3
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピー(受付印のあるもの)
- 住民税の課税証明書、納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)
- 派遣契約の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書・雇用契約書等のコピー)
カテゴリー4
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 住民税の課税証明書、納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)
- 派遣契約の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書・雇用契約書等のコピー)
技人国で転職した場合
技術・人文知識・国際業務の在留資格で、前回許可を受けた後に転職をしている場合には以下の注意が必要です。
技人国で転職はできますが、注意が必要です
転職した先の業務が本当に『技術・人文知識・国際業務』の業務に該当するか
転職先の業務が明らかに技人国の業務の場合は安心ですが、技人国に該当しない業務の場合、更新ができず不許可となります。また、技人国でない業務で勤務していた場合不法就労となる恐れもあります。
新しい勤務先の業務が技人国に該当するかは、入管で『就労資格証明書』を取得し、お墨付きをもらうことができます。
※審査に時間を要しますので、更新のタイミングと一緒になった場合は証明書を申請せずに更新申請をする方が良いです
「所属機関に関する届出」をしていること
技人国の方が会社などをやめたり、転職した場合は、入管に所属機関に関する届出をする義務があります。
会社などを辞めた日、新しく働き始めた日から14日以内に届出をする必要があります。
※忘れていた場合はすぐにでも提出しましょう。
転職先のカテゴリーによって必要書類が変わります
転職後の会社のカテゴリーが3,4の場合、上記に記載した基本的な書類に加えて新しい転職先の書類が必要になります。
※必要書類は以下に記載
カテゴリー3の会社などに転職後初めての更新・必要書類
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピー(受付印のあるもの)
- 住民税の課税証明書、納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)
- 派遣契約の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書・雇用契約書等のコピー)
- 活動内容等を明らかにするいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合:労働条件が記載された文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款のコピー又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)コピー
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 - 登記事項証明書
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- 直近年度の決算文書の写し
カテゴリー4の会社などに転職後初めての更新・必要書類
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピー(受付印のあるもの)
- 住民税の課税証明書、納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)
- 派遣契約の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書・雇用契約書等のコピー)
- 活動内容等を明らかにするいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合:労働条件が記載された文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款のコピー又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)コピー
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 - 登記事項証明書
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
- 直近年度の決算文書の写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合:
ア 給与支払事務所等の開設届書のコピー
イ 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもののコピー)または納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
所属機関に関する届出
届出の様式
届出方法
出入国在留管理庁 電子届出システム からオンラインで届出をすることができます。(※24時間、毎日可)
初めてご利用する場合は利用者登録が必要です。
お近くの入管で、在留カードを提示し、届出書を提出します。
宛先:〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
届出書と在留カードのコピーを同封し、封筒の表面に赤色で「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載
まとめ
以上が、技人国の更新をしたい場合に必要な最低限の書類となります。実際にはその他にも一人一人に合わせて説明や証明が必要な場合があります。
弊所では技人国更新のサポートを行っております。説明不足や証明不足のため不許可とならないよう、企業様や外国人個人の方からのご依頼を受付けております。
時間のない方や転職したため不安な方は一度ご相談ください。申請取次行政書士が対応いたします。
料金について
事情変更なし | ¥50,000~ |
転職など事情変更あり | ¥90,000~ |
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F