岐阜県での就労ビザ申請をサポート
技術・人文知識・国際業務
高度専門職
企業内転勤
特定技能
特定活動46号
技能
他
家族のビザもサポート
愛知県名古屋市にある愛知のビザ申請デスクです。弊所では岐阜県に在住・居住予定の外国人のビザ申請サポートを行っています。外国人雇用の際の入管お手続きはおまかせください。
まずはお電話またはメールフォームにてお問い合わせください。折り返しご連絡させていただきます。
ご相談1時間無料 ※ご依頼いただいた場合は相談料はかかりません。
外国人のビザのお手続きはおまかせください
- 岐阜県に受入れ機関がある
- 外国人が岐阜県内に居住している
- 外国人を雇用したい
- ビザ手続きをまかせて本業に専念したい
- 従業員のビザを更新したい
女性行政書士がご対応
ご相談~結果お渡しまで、担当者が変わらずご対応いたします。
→行政書士ごあいさつ
目次
ご相談の流れ
ご相談 (初回1時間無料)
お電話またはメールフォームにてお問い合わせください。
- お電話に出ることができない場合、折り返しご連絡いたします。
- 在留資格の該当性があるか、簡易的にチェックさせていただきます。
ビザ該当性を確認・ご案内
- ビザの該当性を確認できましたら、ご案内をさせていただきます。
- ご依頼を強制することはありません。
- 着手金として半額をご入金いただきます。(※10万円以下の場合は全額前払いとなります)
書類の収集・作成
- ご入金を確認次第、迅速に書類の作成に着手いたします。
- ご希望により証明書の取得を代行することができます。※本国書類など、こちらで取得できないものもございます。
管轄の入管へ申請
- 岐阜県の方の管轄入管である、名古屋出入国在留管理局へ申請代行いたします。
- お客様が入管へ出向く必要はございません。
- 追加書類等、入管とのご連絡もこちらで対応しております。
- 残金がある場合は、申請までに残金のお支払いをお願いしております。
結果受取・新在留カードお渡し
- 結果受領を代行いたします。
- 外国人を海外から新規呼び寄せする場合は認定証明書(COE)を、ビザの変更や更新の場合は新在留カードの受け取りをいたします。
- 万が一不許可だった場合は、再申請で許可が見込まれる場合は再申請をいたします。それも難しい場合は半額をお返しいたします。
就労ビザについて
就労ビザは数種類あり、該当するものをひとつ選択し、申請することとなります。弊所では一人一人に、より最適なビザのご提案をさせていただきます。
以下に記載してある以外の就労ビザについても、お気軽にご相談ください。 就労ビザとは
技術・人文知識・国際業務
就労ビザで多いのが技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)となります。
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などが該当します。単純労働はできません。
大学(海外含む)を卒業や同等以上の教育を受けた方、日本の専門学校を卒業した等の方が該当します。
いわゆるホワイトカラーの方々のイメージとなります。一定のレベルがある方が多いため、活躍してくれることを期待できます。
理学、工学その他の自然科学の分野や法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務を行うビザとなります。
在留期間
「5年、3年、1年又は3月」
特定技能
法務省令で定められた特定の産業分野で受け入れることが可能
外国人のサポートや日本人と同等以上の報酬が義務付けられています。また、所属機関は入管への定期・随時の届出が必須となります。
外国人へのサポートを”登録支援機関”に委託することも可能です。
特定技能外国人は日本語試験・技能試験に合格する必要があります。(技能実習を良好に修了した方は免除)
在留期間
特定技能1号「法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)」
特定技能2号「3年、1年又は6月」
※特定技能1号で在留できるのは通算5年まで
特定技能2号は更新回数に制限なし
高度専門職
高度人材ポイントによる高度人材として、優遇措置を受けることができるビザです。ポイントは学歴・職歴・年収他をポイント制にし、一定のポイントに到達した外国人が該当します。
また、特別高度人材として、学歴や職歴が一定以上の水準(職種によって違います)にあり、年収が2,000万円以上の方などはポイント制によらずに高度専門職ビザを取得できる可能性があります。
在留期間
高度専門職1号は一律「5年」
高度専門職2号は「無期限」
特定活動46号
日本の大学・大学院・短期大学・専門学校等を卒業した方が、高い日本語能力を使用したコミュニケーションが必要な業務(接客含む)をすることができるビザです。
日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上が必要となります。
在留期間
「5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」
企業内転勤
外国の事業所からの転勤者などが該当します。
日本に本店・支店その他事業所がある機関の、外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して技術・人文知識・国際業務のにあたる活動をするビザです。
在留期間
「5年、3年、1年又は3月」
技能
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人などが該当します。
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務をするビザとなります。
在留期間
「5年、3年、1年又は3月」
介護
介護福祉士が該当します。
介護福祉士の資格をもった者が介護又は介護の指導を行う業務に従事するビザとなります。
在留期間
「5年、3年、1年又は3月」
その他の就労ビザ
興行、技能実習、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、研究、特定活動(法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動)
など様々な種類があります。
弊所では上記のようなビザもお取り扱いしていますので、ご相談ください。
家族ビザ
就労ビザで働く外国人に家族がいる場合「家族滞在」や「特定活動」で家族を呼べる場合があります。
「特定技能1号」「技能実習」の方は、海外から新しく家族を呼ぶことはできません。
在留期間は、就労ビザの本体者に合わせた期間となります。
就労ビザのご本人様と同時に申請できる可能性もありますので、ご相談ください。
外国人雇用のスケジュール調整について
外国人を雇用する場合のスケジュールについて悩むことが多いと思います。
海外からの呼び寄せや、現在のビザからビザ変更する場合は、その事由が発生した時からビザ申請をすることができます。
すでに就労ビザをもっていて、更新をする場合は、在留期限より3か月前から申請することができます。
また、雇用契約~入管の審査~入国までの期間を逆算してスケジュールを組む必要があります。
海外からの来日の場合、現地大使館・領事館等での査証申請の時間も必要になります。
このように期間が必要であるため、雇用の段階でビザ該当性があるかをある程度判断しておくことが近道となります。入管へビザ申請の前に雇用契約をすることが通常の流れとなりますので、その段階で確認できること(大学の卒業証書や資格の証明書の有無など)をしておくことが重要となります。
思い通りに進まないことも多いため、余裕をもったスケジュールを考えることが大切になってきます。
入管の平均処理期間は以下のようになりますので、参考までにご確認ください。ただし、あくまで参考の期間であるため、会社の規模や外国人本人の経歴等により変わってきますのでご了承ください。
ご相談・ご依頼
愛知のビザ申請デスクでは、岐阜県の方の外国人ビザ申請サポートを行っています。
外国人雇用をお考えのご担当者様や、外国人の方個人でもご相談を受け付けています。また、就労ビザを取得する方のご家族も一緒に日本で暮らしていくことができるよう、ビザサポートをしています。
ご相談は下記電話番号またはメールフォームにてお問い合わせください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
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申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F
出典:出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)