愛知県名古屋市で外国人の就労ビザ申請サポートをしております、愛知のビザ申請デスクです。
愛知県全域に対応
就労ビザ(在留資格)申請サポート
- 愛知県に受入れ機関がある
- 外国人が名古屋市や愛知県内に居住している
- 外国人を雇用したい
- ビザ手続きをまかせて本業に専念したい
- 従業員のビザを更新したい
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就労ビザについて
就労ビザは様々な種類があり、雇用する外国人の業務によってビザが変わってきます。
技術・人文知識・国際業務
就労ビザで多いのが技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)となります。
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などが該当します。単純労働はできません。
大学(海外含む)を卒業や同等以上の教育を受けた方、日本の専門学校を卒業した等の方が該当します。
いわゆるホワイトカラーの方々のイメージとなります。一定のレベルがある方が多いため、活躍してくれることを期待できます。
理学、工学その他の自然科学の分野や法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務を行うビザとなります。
在留期間
「5年、3年、1年又は3月」
就労ビザのご本人様に加え、従業員のご家族のビザも対応しています。
就労ビザ申請のタイミング
海外からの呼び寄せや、現在のビザからビザ変更する場合は、その事由が発生した時から申請することができます。
すでに就労ビザをもっていて、更新をする場合は、在留期限より3か月前から申請することができます。
また、雇用契約~入管の審査~入国までの期間を逆算してスケジュールを組む必要があります。
海外からの来日の場合、現地大使館・領事館等での査証申請の時間も必要になります。
思い通りに進まないことも多いため、余裕をもったスケジュールを考えることが大切になってきます。
不法就労にならないために
就労ビザでは、そのビザの範囲内で働くことができます。しかし、例えば技人国ビザでは調理師の仕事ができないように、ビザの範囲を超えて働くと、不法就労となってしまいます。
不法就労をさせたり、あっせんした人も不法就労助長罪で処罰されますので、事業主側も注意が必要です。雇用の際の身分確認として、在留カード・パスポート等の確認義務があります。
不法就労者であることを知らなかったとしても、身分確認を怠った場合は処罰を免れません。
オーバーステイの外国人や密入国者を雇用してはいけないのはわかりやすいですが、技人国ビザで単純労働をやらせない、など、事業主側も気を付ける必要があります。
不法就労助長罪の厳罰化
拘禁刑3年以下又は罰金300万円以下→5年以下又は500万円以下※併科可と厳罰化する方針が決定しています。
愛知県での就労ビザ申請は名古屋入管へ
愛知県に受入れ機関がある(海外から外国人呼び寄せの場合)、外国人が愛知県に居住している、居住予定である場合のビザ申請先の管轄入管は、以下の2つとなります。
名古屋出入国在留管理局
愛知県名古屋市港区正保町5-18
9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
管轄区域:富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
豊橋港出張所
愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎
9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
管轄区域:愛知県
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申請取次行政書士 駒田美理
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