特定情報処理活動
(特定活動37号)
IT告示で定められた試験に合格・資格を持っている場合
学歴・職歴不問
情報処理という特定の分野に特化したビザ
- コンピュータプログラムの開発
- 情報処理システムの開発・管理
- ネットワークシステムやデータベースシステムの開発・管理 など
特定活動37号は、情報処理活動に特化したビザとなります。
ただし、単なる情報処理活動ではなく、自然科学の分野、人文科学の分野に属する技術・知識が必要な情報処理に係る業務である必要があります。



「技術・人文知識・国際業務」ビザで就労できる分野と似ていますね。
- 理学、工学、その他の自然科学の分野
- 法律学、経済学、その他の人文科学の分野
単なる情報処理活動ではなく、上記に属する技術や知識を要する情報処理活動である必要があります 。
- 会計学(人文科学の分野)に属する知識を持つ方が、その知識に基づいて会計処理プログラムの開発に携わること
- 外資系であるか否かにかかわらず、経営や管理に従事する活動も、自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する情報処理に係る業務であれば対象
- 情報処理に関する機械・機器等のいわゆるハードウェアの単なる製造等に係る業務は、対象外
特定情報処理活動(特定活動37号)とは
「特定情報処理活動(特定活動37号)」は、高度なITスキルを持つ外国人が日本で情報処理業務をするためのものです。この活動は、日本のIT産業における人材確保を目的としています。
該当する活動の類型
特定情報処理活動には、主に以下の3つの類型があります。
- IT企業等との直接契約による活動
- 人材派遣会社からの派遣による活動
- 情報処理と人材派遣を兼ねる会社での活動
法務大臣が指定する日本の公私の機関(IT企業など)と直接契約を結び、その機関の事業所で自然科学または人文科学の分野に属する技術や知識を要する情報処理業務を行う活動です。
法務大臣が指定する人材派遣会社と契約を結び、その派遣先機関(IT企業など)の事業所で自然科学または人文科学の分野に属する技術や知識を要する情報処理業務に従事する活動です。
法務大臣が指定する、情報処理業務と労働者派遣の両方を行う会社と契約を結び、その会社の事業所、または派遣先機関の事業所で情報処理業務に従事する活動です。
受入企業に関する条件
受入れ機関は、以下の「事業活動」の要件をすべて満たし、法務大臣から指定を受ける必要があります。
情報処理に関する産業に属すること。
具体的には、コンピュータプログラムの開発、情報処理システムの開発・管理、ネットワークシステムやデータベースシステムの開発・管理などの業務が該当します。
- 情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業を含むことも可能です。
- 情報処理に関する機械・機器等のハードウェアの単なる製造等は含まれません。
情報処理に関する外国人の技術や知識を活用するために必要な施設、設備、その他の事業体制が整備されていること。
- 業務量や従業員数に照らして妥当であるかどうかが確認されます。
- 外国人申請人が業務を効率的に遂行できる言語を理解できない場合は、この要件に該当しません。
- 労働者派遣事業を行う場合は、派遣先の事業体制も確認されます。
外国人申請人の在留に係る十分な管理体制が整備されていること。
具体的には、以下の事項に同意していることが求められます。
- 定期報告(年1回)として、申請人の稼働状況(勤務場所、出勤状況、契約履行状況など)を報告すること。
- 随時報告として、契約内容の変更(派遣先の変更を含む)や契約の終了(解雇を含む)、入管法違反、刑罰法令違反等があった場合に速やかに報告すること。
- 契約が終了した場合、申請人を速やかに出国させること(在留資格変更許可申請を行った場合を除く)。
- 日本滞在中における日本国法令の遵守について、申請人を指導・監督すること。
外国人材に関する条件
外国人申請人自身も、以下の要件をすべて満たす必要があります。
従事しようとする情報処理業務に必要な技術または知識を修得していること。
以下のいずれかに該当する必要がありますが、特定の情報処理技術に関する試験に合格している場合や資格を持っている場合は、これらの要件は免除されます。※次の項の『学歴・職歴不問の場合』に具体的な試験が記載されています。
- 当該技術または知識に関連する科目を専攻して大学を卒業しているか、これと同等以上の教育を受けていること。
- 当該技術または知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了していること(特定の要件を満たす場合)。
- 10年以上の実務経験(関連科目を専攻した期間を含む)を有すること。
- 「自然科学」または「人文科学」の分野に属する技術または知識が求められ、例えば会計学の知識に基づいた会計処理プログラム開発なども対象となります。
- 経営や管理に従事する活動も、自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する情報処理業務であれば対象となります。
日本人が同様の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
学歴・職歴不問の場合
入管法により定められた以下の試験に合格、または資格を持っている場合は、上記外国人材に関する条件の学歴・職歴は問われません。



学歴・職歴要件が不問となる試験・資格は、以下のようになります。
日本での試験 Exams in Japan
- 情報処理安全確保支援士試験
- ITストラテジスト試験
- システムアーキテクト試験
- プロジェクトマネージャ試験
- ネットワークスペシャリスト試験
- データベーススペシャリスト試験
- エンベデッドシステムスペシャリスト試験
- ITサービスマネージャ試験
- システム監査技術者試験
- 応用情報技術者試験
- 基本情報技術者試験
- 情報セキュリティマネジメント試験
- 第一種情報処理技術者認定試験
- 第二種情報処理技術者認定試験
- 第一種情報処理技術者試験
- 第二種情報処理技術者試験
- 特種情報処理技術者試験
- 情報処理システム監査技術者試験
- オンライン情報処理技術者試験
- ネットワークスペシャリスト試験
- システム運用管理エンジニア試験
- プロダクションエンジニア試験
- データベーススペシャリスト試験
- マイコン応用システムエンジニア試験
- システムアナリスト試験
- システム監査技術者試験
- アプリケーションエンジニア試験
- プロジェクトマネージャ試験
- 上級システムアドミニストレータ試験
- ソフトウェア開発技術者試験
- テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
- テクニカルエンジニア(データベース)試験
- テクニカルエンジニア(システム管理)試験
- テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
- テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
- 情報セキュリティアドミニストレータ試験
- 情報セキュリティスペシャリスト試験
中国での試験 在中国的考试
中国工业和信息化部教育与考试中心举办的以下考试
(中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの)
- 系統分析師(システム・アナリスト)
- 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
- 系統架構設計師(システム・アーキテクト)
- 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
- 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
- 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
- 程序員(プログラマ)
中国信息产业部电子教育中心或中国工业和信息化部教育与考试中心举办的以下考试
(中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの)
- 系統分析員(システム・アナリスト)
- 高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)
- 系統分析師(システム・アナリスト)
- 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
- 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
- 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
- 程序員(プログラマ)
ベトナムでの試験 Kỳ thi ở Việt Nam
Các kỳ thi sau đây do Trung tâm Đào tạo Vườn ươm Công nghệ cao (HITC) tổ chức
(ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの)
- Kỳ thi Kỹ sư Công nghệ Thông tin Cơ bản
(Fundamental Information Technology Engineer Examination) - Kỳ thi Kỹ sư Công nghệ Thông tin Ứng dụng
(Applied Information Technology Engineer Examination)
Các kỳ thi do Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Sát hạch Công nghệ Thông tin Việt Nam (VITEC) hoặc Trung tâm Sát hạch và Đào tạo Việt Nam (VITEC) tổ chức, cụ thể là những kỳ thi sau
(ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの)
- Kỳ thi Kỹ sư Công nghệ Thông tin Cơ bản
(Fundamental Information Technology Engineer Examination) - Kỳ thi Kỹ sư Phát triển Phần mềm
(Software Design and Development Engineer Examination) - Kỳ thi Kỹ sư Công nghệ Thông tin Ứng dụng
(Applied Information Technology Engineer Examination)
韓国での資格 한국의 자격증
한국산업인력공단에서 인정하는 다음 자격증
(韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの)
- 정보처리기사
(Engineer Information Processing) - 정보처리산업기사
(Industrial Engineer Information Processing)
フィリピンでの試験 Mga pagsusulit sa Pilipinas
Mga sumusunod na pagsusulit na isinasagawa ng Philippine National Information Technology Standards Foundation (PhilNITS)
(フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの)
- 基本情報技術者試験
(Fundamental Information Technology Engineer Examination) - 応用情報技術者試験
(Applied Information Technology Engineer Examination)
Pagsusulit ng Batayang Inhinyero ng Teknolohiyang Pang-Impormasyon (Fundamental Information Technology Engineer Examination) na isinagawa ng Japan-Philippines Information Technology Standards Examination Foundation (JITSE Phil)
(フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験)
ミャンマーでの試験 မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာမေးပွဲမျာ
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) မှ ကျင်းပသော အောက်ဖော်ပြပါ စာမေးပွဲများ
(ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの)
- အခြေခံသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာစာမေးပွဲ
(Fundamental Information Technology Engineer Examination) - အသုံးချသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာစာမေးပွဲ
(Applied Information Technology Engineer Examination)
台湾での試験 在台灣舉行的考試
在台灣,由財團法人資訊工業策進會(III)舉辦的下列考試
(台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの)
- 軟體設計專業人員能力鑑定
(Software Design and Development IT Expert) - 網路通訊專業人員能力鑑定
(Network Communication IT Expert) - 資訊安全管理專業人員能力鑑定
(Information System Security IT Expert)
マレーシアでの試験 Examinations in Malaysia
The following examinations conducted by the Multimedia Technology Enhancement Operations (METEOR) in Malaysia
(マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する以下の試験)
- Fundamental Information Technology Professional Examination
(基本情報技術者試験)
タイでの試験 การสอบในประเทศไทย
การสอบต่อไปนี้ที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ในประเทศไทย
(国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの)
- การสอบวิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
(Fundamental Information Technology Engineer Examination) - การสอบวิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
(Applied Information Technology Engineer Examination)
การสอบต่อไปนี้ที่ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
(国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施する以下の試験)
- การสอบวิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
(Fundamental Information Technology Engineer Examination)
モンゴルでの試験 Монгол Улсад зохион байгуулагдах шалгалт
Монгол Улсын Мэдээллийн Технологийн Үндэсний Парк (НИТП)-аас зохион байгуулах дараах шалгалтууд
(モンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの)
- Мэдээллийн технологийн суурь түвшний мэргэжилтний шалгалт
(Fundamental Information Technology Engineer Examination) - Мэдээллийн технологийн ахисан түвшний мэргэжилтний шалгалт
(Applied Information Technology Engineer Examination)
バングラデシュでの試験 বাংলাদেশে পরীক্ষা
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক পরিচালিত নিম্নলিখিত পরীক্ষাসমূহ
(バングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの)
- ফান্ডামেন্টাল ইনফরমেশন টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষা
(Fundamental Information Technology Engineer Examination) - অ্যাপ্লাইড ইনফরমেশন টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষা
(Applied Information Technology Engineer Examination)
シンガポールでの資格 Certifications in Singapore
The following certifications accredited by the Singapore Computer Society (SCS)
(シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定する以下のもの)
- Certified IT Project Manager (CITPM)
在留期間
特定情報処理活動(特定活動37号)の在留期間は「5年」と決定されます。
在留期間を更新したい場合は、在留期限より約3か月前より、更新申請をすることができます。
家族を呼ぶことができます
特定活動37号ビザを持つ方は、その家族が日本で生活するための在留資格として、告示38号・告示39号があります。
- 38号ビザ:配偶者、子ども
- 39号ビザ:親、配偶者の親
を日本に呼び、一緒に生活することができます。
告示38号:特定情報処理家族滞在活動
告示38号は、特定情報処理活動(告示37号)ビザをもつ方の家族として、扶養を受ける方のための在留資格です。
家族として認められる範囲・活動内容は、一般的な「家族滞在」の在留資格と同じです 。
- 特定情報処理活動を行う外国人の扶養を受ける家族が対象
- 「配偶者」には、内縁の者や外国で有効に成立した同性婚による者は含まれません。
- 「子ども」は、18歳以上の者、養子、認知された非嫡出子も含まれます。
37号ビザである扶養者との関係を証明する資料や、扶養者が家族の生活を支えるのに十分な収入があることの証明が必要となります。
告示39号:特定研究活動等の対象となる外国人研究者等の親
告示39号は、37号(特定情報処理活動)の在留資格を持つ外国人の「親」、その配偶者の「親」が対象となる在留資格です 。
また、告示36号(特定研究等活動)ビザの方の親も対象であるため、”特定研究等活動等”となっていますが、37号ビザの方もこの”等”に当てはまります。
ただし、親であれば誰でも日本に呼べるわけではなく、条件があります。
対象者
- 告示36号または37号に掲げる活動を指定されて在留する者(扶養者)の「親」。
- 扶養者の配偶者の「親」。
条件
- 扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること。
- 外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと。
- 扶養者と共に日本に転居すること。
永住申請を目指すことも可能
このビザは就労ビザであるため、日本で永住を目指すこともできます。
また、以下に該当する場合は日本に引き続き在留3年以上で永住申請をすることができます。
地域再生法により認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において活動し、その活動によって日本への貢献があると認められる方で、3年以上継続して日本に在留していること
ただし、これに該当するのはとても難しいことです。



高度人材ポイントがある方も永住要件が緩和されますので、そちらを考えてみても良いでしょう。
このビザの注意点
特定活動37号・特定情報処理活動のビザを取得した場合、指定書が与えられ、指定された機関で働くことになり、この指定書に記載された活動のみをすることができます。
転職をする場合はビザの変更が必要になるのでご注意ください。



同じような仕事をする場合でも、転職して会社が変わる場合はビザの変更申請が必要です。
まとめ
特定情報処理活動(特定活動37号)は、日本のIT分野における専門人材の確保を目指す在留資格です。この制度は、情報処理に関する高度な知識や技術を持つ外国人が、日本のIT企業などで活躍するための道を開きます 。在留期間は最長5年とされ、更新も可能です 。
技術・人文知識・国際業務の在留資格と共通の専門性要件を持ちつつ、特定のIT関連試験の合格により学歴・職歴要件が免除される特例もあります 。企業と申請人双方に細かな要件が課せられますが、日本のIT産業に貢献したい外国人材にとって重要な選択肢となるでしょう 。
愛知のビザ申請デスクでは、就労ビザやそのご家族のビザ申請に関するサポートを行っています。
外国人雇用を考えているが申請などの時間がない、より確実性を上げたい、本業に集中したいなど、お悩みの方はぜひご利用ください。
書類の不備や説明不足などで不許可になってしまい、時間や労力が無駄になってしまうことがないよう、ご相談を受け付けています。
サービス内容
- 就労ビザの該当性の確認
- 書類収集
- 書類作成
- 入管への申請
- 入管とのやりとり
- 追加書類等の提出
- 結果受取
- 不許可時の対応
- 上記に関するアドバイス、ご案内
- ビザ該当性の確認
- お見積り・ご依頼
- 必要なお手続き、書類のご案内
- 書類収集・作成
- 入管への申請
- 結果受領
- 海外現地での査証申請のご案内
- 入国・就労開始
国籍・在留資格によって、海外現地や貴社で事前に必要なお手続きをご案内いたします。
これによって、順番を間違えることなくスムーズに就労開始いただくことができます。
現地での事前お手続きに加え、入管での審査期間や海外現地での査証申請期間があるためスケジュールにご注意ください。
必要書類は、外国人側、会社側でそれぞれご用意いただく書類がございます。
ご相談方法
- メール
- 電話
- 対面
- zoom
- LINE など



初回1時間ほど無料となっております。
弊所へのご来所の他、初回面談時には貴社へお伺いしております。
個人のご依頼の場合も、弊所またはお近くの喫茶店等での面談も可能です。
また、zoomなどのオンライン面談も可能となっております。遠方の方もお気軽にご相談ください。
申請取次行政書士がご対応



申請取次行政書士とは。。
出入国在留管理局に申請等のお手続きの取次を行うことができる、入管から承認を受けた行政書士です。
入管申請では本人出頭が原則ですが、申請取次行政書士によってご依頼様の申請等を取次ぐことができます。
弊所では、様々な種類の就労ビザの許可実績がある申請取次行政書士が、ご相談から結果お渡しまで、担当者が変わることなく責任をもってご対応いたします。
料金
海外から呼び寄せ | ¥130,000~ |
他のビザから変更 | ¥130,000~ |
在留期間の更新 | ¥50,000~ |
料金はお見積り時に提示し、追加料金をいただくことはありません。
名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県
その他地域も対応しております。ご相談ください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F

