ベトナム人の短期滞在ビザをサポート
愛知県名古屋市でベトナム人短期滞在ビザのサポートしています、愛知のビザ申請デスクです。
ビザ申請書類作成やその他のご案内サービスを行っています。ベトナム人を短期間日本に呼びたいなど、お手続きでお困りの方や時間がない方はぜひご利用ください。
短期滞在ではなく中長期在留ビザをお考えの方はこちら→ビザの取得
ベトナム人が日本に来るにはビザが必要
ベトナム人が日本に来るには、短期滞在で家族や友人を訪問したり観光目的でも、ビザが必要です。
短期滞在ビザは90日以内の滞在となります。また、90日以内の短期での商用などもこのビザで入国ができます。
親族訪問
配偶者,血族・姻族3親等以内の訪問
知人訪問
友人,3親等を超える血族・姻族の訪問
個人観光
親族・知人訪問,商用等を含まない旅行
パッケージツアー
親族・知人訪問,商用等を含まない団体旅行
通過(トランジット)
日本を経由した第三国への渡航
短期商用など
商談,短期研修,学術交流等
日本人の配偶者・特別養子
日本人の外国籍配偶者及び子(特別養子含む)を対象としたビザ
すべての場合で収入・報酬を受ける活動はできません。
商用の場合でも短期滞在ビザの場合、日本で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は認められていません。講演に対する謝礼など臨時のものは報酬に入りません。
短期滞在ビザの有効回数
一次・二次・数次ビザ
一次、二次ビザ(シングル、ダブル)と数次ビザ(マルチ)があります。
滞在期間はすべて入国日の翌日から起算して15日以上から90日以内となります。
種類 | 有効回数 | 有効期間 (発給日の翌日から起算) |
---|---|---|
(シングル) | 一次ビザ1回 | 3か月 |
(ダブル) | 二次ビザ2回 | 6か月 (通過ビザは4か月) |
(マルチ) | 数次ビザ複数回 | 1年以上 (渡航目的等による) |
必要書類
必要書類は来日予定のベトナム側の申請人が用意するものと、日本側の親族や会社など、招待する側で用意するものがあります。
渡航する目的やビザの有効回数(一次・二次・数次)によって提出する書類が違います。また、追加書類を求められる場合もあります。
愛知のビザ申請デスクでは一人一人の状況に合わせた書類リストを用意いたします。
ビザ申請の身元保証人って?
ビザ申請の必要書類に身元保証書がありますが、ここでの身元保証人とは、招待する外国人が日本で適法に滞在することを日本の大使・総領事等に保証する者です。民法上の保証人のように法的責任は問われません。
しかし、保証事項である滞在費、帰国旅費、法令の遵守が履行されない場合は次回のビザ申請時の身元保証人としての信頼性がなくなります。
※身元保証人、招へい人(招待する人)共に虚偽書類を作成し、結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合、刑事責任を問われる場合もあります。
申請書類提出先
日本側で用意した書類をベトナムの申請人に送り、在ベトナム日本国大使館指定の代理申請機関または指定旅行会社(パッケージツアーのみ)に提出します。
ビザの審査期間
入国日の3か月前から申請が可能です。
審査期間は最短で1週間ほどで結果がでます。しかし、確認が必要な場合など個人の状況によって数週間程度かかることがありますので、余裕をもって早めに申請することをおすすめします。
2月下旬~4月上旬は混み合いますのでご注意ください。
ビザが発給拒否されると再申請は6か月後
ビザが発給拒否された場合、理由を教えてもらえません。
そして、ビザ発給拒否になった方から同じ目的でビザ申請がある場合は、6か月程度経過しないと受理してもらえません。
提出書類に不備、不足がないように、失敗しないようにしっかりと準備をする必要があります。
お問い合わせ
愛知のビザ申請デスクでは、手続きのやり方がわからない、忙しいので時間がない、書類作成がわからない、などビザ申請でお困りの方のサポートをしています。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
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