特定技能ビザとは
特定技能ビザの概要
特定技能ビザは、就労ビザのひとつであり、特定技能1号・特定技能2号があります。
日本で人手不足が深刻な産業分野であり、国内の人材を確保することが難しい状況にある分野で外国人を受入れていくためのビザとなります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間 (1年を超えない範囲) | 3年、1年又は6月 |
在留期間の更新 | 在留できるのは通算で上限5年 | 上限なく更新が可能 |
家族の帯同 | 基本的には不可 | 配偶者と子の帯同可能 (家族滞在ビザを取得する) |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した場合は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した場合は試験等免除) | 試験等での確認なし |
所属機関または登録支援機関によるサポート | 各種サポートの義務あり | サポート義務なし |
永住申請に必要な就労期間へのカウント | 就労期間年数に含まれない | 就労期間年数に含まれる |
特定技能1号で在留できるのは通算5年までとなります。2号に移行できれば、ビザの更新は無制限となります。
1号終了後も日本に在留したい場合は、それまでに2号へ移行するか、他のビザに変更する必要があります。
ただし、特定技能2号の試験は1号よりも高度なものとなっています。
2024年現在、2号試験は基本は日本語で行われています。しかし、専門用語等については他の言語を併記することができる場合もあります。
特定産業分野
特定技能ビザの受入れ分野は10種類以上あり、それに加え新たな分野の受入れも始まることが決定しています。
※介護分野は在留資格『介護』があるため、特定技能2号は対象ではなく、1号のみとなります。
特定技能の分野
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
また、各分野はそれぞれ区分に分けられています。※1区分だけの分野もあり
下記は、特定技能1号の作業内容となります。
介護分野
- 1区分
高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴・食事・排せつを助けることなど)、身体介護等に関係して助けが必要な業務(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)
※介護を受ける人たちの家でするものは対象ではありません
ビルクリーニング分野
- 1区分
建築物内部の清掃
工業製品製造業
区分 | 作業内容 |
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機械金属加工 | 素形材製品や産業機械等の製造工程の作業 |
電気電子機器組立て | 電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業 |
金属表面処理 | 表面処理等の作業 |
紙器・段ボール箱製造 | 紙器・段ボール箱の製造工程の作業 |
コンクリート製品製造 | コンクリート製品の製造工程の作業 |
RPF製造 | 破砕・成形等の作業 |
陶磁器製品製造 | 陶磁器製品の製造工程の作業 |
印刷・製本 | オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業 |
紡織製品製造 | 紡織製品の製造工程の作業 |
縫製 | 縫製工程の作業 |
建設分野
- 土木区分
指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設・改築・維持・修繕に係る作業などに従事
- 建築区分
指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替に係る作業などに従事
- ライフライン・設備区分
指導者の指示・監督を受けながら、電気通信・ガス・水道・電気その他ライフライン・設備の整備・設置、変更・修理に係る作業などに従事
造船・舶用工業分野
- 造船区分
造船(監督者の指示を理解し又は自らの判断で船舶の製造工程の作業に従事)
- 舶用機械区分
舶用機械(監督者の指示を理解し又は自らの判断で舶用機械の製造工程の作業に従事)
- 舶用電気電子機器区分
舶用電気電子機器(監督者の指示を理解し又は自らの判断で舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事)
自動車整備分野
- 1区分
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
航空分野
- 空港グランドハンドリング区分
航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など
- 航空機整備区分
航空機の機体、装備品等の整備業務など
宿泊分野
- 1区分
旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客やレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務
自動車運送業
※ 分野所管省庁の定める告示が施行等されてから受入れ開始となる予定
鉄道分野
- 軌道整備区分
軌道整備(軌道等の新設・改良・修繕に係る作業・検査業務など)
- 電気設備整備区分
電気設備整備
(電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務など)
- 車両整備区分
車両整備(鉄道車両の整備業務など)
- 車両製造区分
車両製造(鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務など)
- 運輸係員区分
運輸係員(駅係員、車掌、運転士など)
農業分野
- 耕種農業区分
栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業
- 畜産農業区分
飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業
漁業分野
- 漁業区分
漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など
- 養殖業区分
養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保など
飲食料品製造業分野
- 1区分
飲食料品の製造・加工、安全衛生の確保
(酒類は除く)
外食業
- 1区分
飲食物調理、接客、店舗管理
林業分野
- 1区分
森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植える等の作業に従事
木材産業分野
- 1区分
木材・木製品の製造・加工
(家具や建具などの装備品は除きます)
特定技能外国人の試験
受入れ予定の外国人は、各分野の技能試験に合格し、それぞれ必要な日本語能力試験に合格する必要があります。
(※分野・区分によって違います)
日本語能力は、日本語能力試験N4以上の合格水準となっている区分が多いです。
技能試験
技能実習2号を良好に修了した方は、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係に関連性が認められる場合、技能試験が免除されます。
日本語能力試験
技能実習2号を良好に修了した方は、日本語能力試験N4以上の合格が必要な区分は試験が免除されます。
(分野の関連性は問いません)
ただし、日本語能力試験N3以上の合格が必要な区分では、試験合格が必要になります。
特定技能1号→特定技能1号の転職は可能ですが、同区分の転職ならば試験は不要です。
区分が違う業務をする場合は、試験合格が必要になります。
同区分の場合でも、入管へ在留資格変更申請が必要となり、簡単に職場だけを変えられるわけではありません。
外国人を受け入れる機関について
外国人の雇用形態
フルタイム勤務で、直接雇用となります。派遣形態が認められるのは、農業分野・漁業分野のみとなります。
また、特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上である必要があります。
外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切である
- 受入れ機関自体が適切である(法令遵守、保証金・違約金契約を締結していないなど)
- 外国人を支援する体制がある
- 外国人を支援する計画が適切である
受入機関の義務とは
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 入管、ハローワークへの各種届出
受入れ機関は出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期(四半期ごと)に行う必要があります。
届出の不履行や虚偽の届出により違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。
1号特定技能外国人支援計画の作成
特定技能外国人を受入れる機関は、外国人が「特定技能1号」の活動を安定・円滑に行うことができるようにするための支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、その計画に基づいてサポートをする義務があります。
特定技能1号では支援義務がありますが、特定技能2号ではこのような支援義務はありません。
- 職業生活上
- 日常生活上
- 社会生活上 の支援
支援の内容
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
など
分野別協議会へ加入
すべての受入機関は、特定産業分野ごとにある協議会の構成員になる必要があります。
(介護分野では厚生労働省、工業製品製造業分野では経済産業省などが設置)
協議会は、分野所管省庁、受入れ機関、業界団体その他関係省庁等で構成されています。
ご相談・ご依頼
上記の他にも、特定技能外国人の国籍や状況によって、2か国間の協力覚書による送出手続きが必要な場合があります。
特定技能1号ビザの申請には外国人に関する書類・所属機関に関する書類・分野ごとに必要な書類があり、書類の量はとても多くなります。
愛知のビザ申請デスクでは、書類作成や入管への申請、結果受け取りなどを代行し、ご依頼者様が業務に集中し、入管お手続きで時間をとられることがないよう、サポートを行っています。
お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付ております。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F