愛知県名古屋市で特定技能ビザの入管申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
新しく特定技能外国人を雇用したい場合、外国人の就労までの流れは以下のようになります。
特定技能外国人を雇用する場合の2種類の状況
特定技能外国人を受入れる場合、以下の2種類の状況があります。
- すでに日本で何らかのビザ(在留資格)をもって在留している
- 海外に在住している外国人を、特定技能外国人として新たに呼び寄せる
①すでに日本で何らかのビザ(在留資格)をもって在留している
①のようにすでに日本に在留している方は、ある程度日本で生活しているはずですので、海外からの呼び寄せの場合よりも理解が早いことが多いです。
また、技能実習2号を良好に修了した方は特定技能ビザに必要な試験が免除される場合もありますので、技能実習→特定技能1号と、同じ人物を雇用しやすくもあります。
原則、日本語試験や分野別の試験に合格することが必要となります。
②海外に在住している外国人を、特定技能外国人として新たに呼び寄せる
海外に在住している外国人を新たに日本に呼び寄せ、特定技能1号のビザで雇用する場合になります。
日本がまったく初めての方もいることと思いますが、特定技能1号には所属機関が生活オリエンテーションを行ったりと、支援体制がある中で勤務することとなります。
また、以前に技能実習2号を良好に修了し、帰国した外国人を雇用したい場合は、技能実習で行っていた業務によっては試験が免除となります。
就労開始までの流れ
特定技能外国人を受入れる際の、就労開始までの流れは次のようになります。
①現在日本に在留している外国人の受入れ
②海外在住の外国人の受入れ
の場合とで、分けてあります。
(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
従事する業務によって分野・区分の評価試験、求められる日本語能力レベルが違います。
技能実習2号を良好に修了した方は、技能実習で学んだ職種と特定技能の業種の関連性によって、試験免除の可能性があります。
- 雇用契約書の作成
- 外国人の国籍により、必要な場合は2国間でのお手続き
- 事前ガイダンス
- 健康診断
など、入管へのビザ申請前に準備する必要があります。
特定技能1号で外国人を受入れる場合、1号特定技能外国人支援計画を作成します。こちらも入管へのビザ申請時に提出が必要なため、それまでに用意をします。
所属機関で行うほか、登録支援機関に支援の実施を委託することも可能です。
書類を用意することができたら、雇用する外国人の住居地を管轄する入管へ申請をします。
審査の結果、許可された場合は新しい在留カード・指定書(パスポートに貼付)を受け取ります。
所属機関は、生活・就労のための生活オリエンテーションを行う必要があります。
就労を開始できます。
特定技能では、受入れ後に所属機関や登録支援機関が入管に対して、雇用契約や受入れの状況に関する各種の届出をすることを義務付けられています。随時届出と定期届出(四半期ごと)がありますので忘れないようご注意ください。
(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
従事する業務によって分野・区分の評価試験、求められる日本語能力レベルが違います。
技能実習2号を良好に修了した方は、帰国済の場合でも、技能実習で学んだ職種と特定技能の業種の関連性によって、試験免除の可能性があります。
- 雇用契約書の作成
- 外国人の国籍により、必要な場合は2国間でのお手続き
- 事前ガイダンス
- 健康診断
など、入管へのビザ申請前に準備する必要があります。
特定技能1号で外国人を受入れる場合、1号特定技能外国人支援計画を作成します。こちらも入管へのビザ申請時に提出が必要なため、それまでに用意をします。
所属機関で行うほか、登録支援機関に支援の実施を委託することも可能です。
書類を用意することができたら、居住予定地または受入機関の所在地を管轄する入管へ申請をします。
在留資格認定証明書(COE)の交付を待ちます。
審査が終了し、無事に認定証明書が交付された場合、雇用する外国人に送付します。メールで受け取るお手続きをしている場合、メールにて本人に送付することも可能です。
こちらは外国人本人が、管轄の在外公館や代理申請機関などで査証(ビザ)申請をします。
このときに入管で交付された認定証明書(COE)が必要となります。(メールの場合はその印刷など)
査証申請から結果受取りまでの日数は、現地の日本大使館・領事館等によって違います。入管で認定証明書(COE)が交付されても、何らかの事情によって査証が発行されないこともあります。
無事に発行された場合、パスポートに貼り付けられます。
認定証明書(COE)交付から3か月以内に入国します。空港での入国審査の際に、再度認定証明書(COE)が必要となります。(メールの場合は提示など)
在留カード・指定書(パスポートに貼付)を受け取ります。※一部空港では後日交付
所属機関は、生活・就労のための生活オリエンテーションを行う必要があります。
就労を開始できます。
特定技能では、受入れ後に所属機関や登録支援機関が入管に対して、雇用契約や受入れの状況に関する各種の届出をすることを義務付けられています。随時届出と定期届出(四半期ごと)がありますので忘れないようご注意ください。
特定技能外国人を受入れるときのまとめ
特定技能で外国人を受入れる場合、事前の準備や入管に対しての随時・定期届出が必要となります。提出書類も多くなりますので、早めからの準備が必要です。最初の受入れ時は大変ですが、特定技能外国人として更新をしていくうちに企業の戦力となってくれることでしょう。
受入れ機関で難しいところは、登録支援機関におまかせできる支援もありますので、うまく活用していくことも懸命です。
特定技能外国人の雇用をお考えの方、お困りごとがある方、入管申請代行のご依頼・ご相談は下記までよろしくお願いいたします。
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申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
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