特定技能1号
働くまでの流れ
愛知県名古屋市で特定技能ビザ申請サポートを行っています、愛知のビザ申請デスクです。
特定技能外国人としてビザを取得するステップとは?特定技能ビザを取得したい外国人の、現在の状況によって試験が免除になったりなど、就労までの流れが違います。
外国人が外国にいる場合
外国人が日本にいる場合
愛知のビザ申請デスクでは特定技能ビザの取得や他のビザからの変更、ビザ更新サポートを行っています。書類の収集・作成や入管申請、結果受け取り、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応しています。
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外国人が外国にいる場合
一般的な場合
日本語試験、技能試験に合格する
日本語試験、技能試験は日本国内や海外で実施されています。海外の場合は実施国が限られています。
日本で短期滞在ビザにより試験を受けに来るということもできます。
日本語試験
次のどちらかに合格
- 国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)
- 日本語能力試験(N4以上)
※介護分野のみ、上記どちらかに加えて介護日本語評価試験の合格も必要
技能試験
技能試験は働く予定の各分野・区分の試験に合格する必要があります。
それぞれ試験実施団体が違うため、試験の日程や実施場所が違います。
試験には手数料がかかります。
試験について詳しくは下記リンクよりご確認ください。
受入れ機関と契約をする
会社と雇用契約をします。
入管へビザ申請をする
通常、受入れ機関の方や行政書士等の申請取次者などが入管申請をします。
- 外国人本人の書類に加えて、受入れ機関に関する書類が必要になります。
- 外国人本人の健康診断書が必要になります。
- 国籍によって2か国間の取決の手続きに関する書類も必要になる場合があります。
- 受入れ機関が各分野の協議会に加入している必要があります。
海外現地の在外公館で査証申請をする
入管の審査で許可が出た場合、認定証明書(COE)が交付されます。こちらの交付後に外国人の現地にある日本で大使館・領事館や代理申請機関で査証申請をします。
入国・就労開始
認定証明書の交付から3か月以内に来日し、働くことができます。
技能実習2号を良好に修了した方が、同じ職種で働く場合
技能実習2号を良好に修了した方が、同じ会社や同じ分野の関連対象職種で働く場合は、日本語試験、技能試験が免除されます。
受入れ機関と契約をする
会社と雇用契約をします。
入管へビザ申請をする
通常、受入れ機関の方や行政書士等の申請取次者などが入管申請をします。
- 外国人本人の書類に加えて、受入れ機関に関する書類が必要になります。
- 外国人本人の健康診断書が必要になります。
- 国籍によって2か国間の取決の手続きに関する書類も必要になる場合があります。
- 受入れ機関が各分野の協議会に加入している必要があります。
海外現地の在外公館で査証申請をする
入管の審査で許可が出た場合、認定証明書(COE)が交付されます。こちらの交付後に外国人の現地にある日本で大使館・領事館や代理申請機関で査証申請をします。
入国・就労開始
認定証明書の交付から3か月以内に来日し、働くことができます。
技能実習2号を良好に修了した方が違う職種で働く場合
技能実習2号を良好に修了した方が、技能実習の時と違う分野や関連職種ではない仕事をする場合は、技能試験の合格が必要になります。
技能試験に合格する
技能試験は日本国内や海外で実施されています。海外の場合は実施国が限られています。
日本で短期滞在ビザにより試験を受けに来るということもできます。
日本語試験
介護分野のみ、介護職種以外の技能実習を修了した場合は、『介護日本語評価試験』の合格が必要となります。
技能試験
技能試験は働く予定の各分野・区分の試験に合格する必要があります。
それぞれ試験実施団体が違うため、試験の日程や実施場所が違います。
試験には手数料がかかります。
試験について詳しくは下記リンクよりご確認ください。
受入れ機関と契約をする
会社と雇用契約をします。
入管へビザ申請をする
通常、受入れ機関の方や行政書士等の申請取次者などが入管申請をします。
- 外国人本人の書類に加えて、受入れ機関に関する書類が必要になります。
- 外国人本人の健康診断書が必要になります。
- 国籍によって2か国間の取決の手続きに関する書類も必要になる場合があります。
- 受入れ機関が各分野の協議会に加入している必要があります。
海外現地の在外公館で査証申請をする
入管の審査で許可が出た場合、認定証明書(COE)が交付されます。こちらの交付後に外国人の現地にある日本で大使館・領事館や代理申請機関で査証申請をします。
入国・就労開始
認定証明書の交付から3か月以内に来日し、働くことができます。
外国人が日本にいる場合
違うビザから特定技能ビザへ
日本語試験、技能試験に合格する
日本語試験、技能試験は日本国内や海外で実施されています。海外の場合は実施国が限られています。
日本語試験
次のどちらかに合格
- 国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)
- 日本語能力試験(N4以上)
※介護分野のみ、上記どちらかに加えて介護日本語評価試験の合格も必要
技能試験
技能試験は働く予定の各分野・区分の試験に合格する必要があります。
それぞれ試験実施団体が違うため、試験の日程や実施場所が違います。
試験には手数料がかかります。
試験について詳しくは下記リンクよりご確認ください。
受入れ機関と契約をする
会社と雇用契約をします。
入管へビザ申請をする
通常、受入れ機関の方や行政書士等の申請取次者などが入管申請をします。
- 外国人本人の書類に加えて、受入れ機関に関する書類が必要になります。
- 外国人本人の健康診断書が必要になります。
- 国籍によって2か国間の取決の手続きに関する書類も必要になる場合があります。
- 受入れ機関が各分野の協議会に加入している必要があります。
許可・就労開始
入管審査により許可が出ると、新しく在留資格『特定技能1号』の在留カードが与えられます。
新しい会社で働くことができます。
留学生から特定技能ビザへ
日本語試験、技能試験に合格する
日本語試験、技能試験は日本国内や海外で実施されています。海外の場合は実施国が限られています。
日本語試験
次のどちらかに合格
- 国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)
- 日本語能力試験(N4以上)
※介護分野のみ、上記どちらかに加えて介護日本語評価試験の合格も必要
技能試験
技能試験は働く予定の各分野・区分の試験に合格する必要があります。
それぞれ試験実施団体が違うため、試験の日程や実施場所が違います。
試験には手数料がかかります。
試験について詳しくは下記リンクよりご確認ください。
受入れ機関と契約をする
会社と雇用契約をします。
入管へビザ申請をする
通常、受入れ機関の方や行政書士等の申請取次者などが入管申請をします。
- 外国人本人の書類に加えて、受入れ機関に関する書類が必要になります。
- 外国人本人の健康診断書が必要になります。
- 国籍によって2か国間の取決の手続きに関する書類も必要になる場合があります。
- 受入れ機関が各分野の協議会に加入している必要があります。
許可・就労開始
入管審査により許可が出ると、新しく在留資格『特定技能1号』の在留カードが与えられます。
新しい会社で働くことができます。
技能実習2号を良好に修了した方が同じ職種で働く場合
技能実習2号を良好に修了した方が、同じ会社や同じ分野の関連対象職種で働く場合は、日本語試験、技能試験が免除されます。
受入れ機関と契約をする
会社と雇用契約をします。
入管へビザ申請をする
通常、受入れ機関の方や行政書士等の申請取次者などが入管申請をします。
- 外国人本人の書類に加えて、受入れ機関に関する書類が必要になります。
- 外国人本人の健康診断書が必要になります。
- 国籍によって2か国間の取決の手続きに関する書類も必要になる場合があります。
- 受入れ機関が各分野の協議会に加入している必要があります。
許可・就労開始
入管審査により許可が出ると、新しく在留資格『特定技能1号』の在留カードが与えられます。
新しい会社で働くことができます。
技能実習2号を良好に修了した方が違う職種で働く場合
技能実習2号を良好に修了した方が、技能実習の時と違う分野や関連職種ではない仕事をする場合は、技能試験の合格が必要になります。
技能試験に合格する
技能試験は日本国内や海外で実施されています。海外の場合は実施国が限られています。
日本語試験
介護分野のみ、介護職種以外の技能実習を修了した場合は、『介護日本語評価試験』の合格が必要となります。
技能試験
技能試験は働く予定の各分野・区分の試験に合格する必要があります。
それぞれ試験実施団体が違うため、試験の日程や実施場所が違います。
試験には手数料がかかります。
試験について詳しくは下記リンクよりご確認ください。
受入れ機関と契約をする
会社と雇用契約をします。
入管へビザ申請をする
通常、受入れ機関の方や行政書士等の申請取次者などが入管申請をします。
- 外国人本人の書類に加えて、受入れ機関に関する書類が必要になります。
- 外国人本人の健康診断書が必要になります。
- 国籍によって2か国間の取決の手続きに関する書類も必要になる場合があります。
- 受入れ機関が各分野の協議会に加入している必要があります。
許可・就労開始
入管審査により許可が出ると、新しく在留資格『特定技能1号』の在留カードが与えられます。
新しい会社で働くことができます。
特定技能ビザの転職
特定技能ビザで転職をすることはできますが、特定技能1号で在留できるのは通算で5年間までと決まっています。
同じ分野・区分の場合は試験はなしで転職をすることができます。しかし、受入れ機関との雇用契約やビザ変更申請は必要ですのでご注意ください。
技能試験に合格する
違う分野や違う区分の場合は技能試験の合格が必要になります。同じ分野・区分の場合は試験は免除となります。
日本語試験
介護分野のみ、介護職種以外の技能実習を修了した、特定技能で働いていた場合は、『介護日本語評価試験』の合格が必要となります。
技能試験
技能試験は働く予定の各分野・区分の試験に合格する必要があります。
それぞれ試験実施団体が違うため、試験の日程や実施場所が違います。
試験には手数料がかかります。
試験について詳しくは下記リンクよりご確認ください。
受入れ機関と契約をする
会社と雇用契約をします。
入管へビザ変更申請をする
通常、受入れ機関の方や行政書士等の申請取次者などが入管申請をします。
- 外国人本人の書類に加えて、受入れ機関に関する書類が必要になります。
- 外国人本人の健康診断書が必要な場合があります。
- 国籍によって2か国間の取決の手続きに関する書類も必要になる場合があります。
- 受入れ機関が各分野の協議会に加入している必要があります。
許可・就労開始
入管審査により許可が出ると、新しく在留資格『特定技能1号』の在留カードが与えられます。
新しい会社で働くことができます。
特定技能1号で働くまでの流れまとめ
特定技能1号で働くには、外国人の現在の状況によって流れが変わります。
外国人が海外にいる場合、日本にいる場合、技能実習2号を良好に修了した場合などで個別に変わってきます。
会社と雇用契約をしてからも、書類の収集・作成や入管申請など期間がかかりますので早めの準備が必要になります。
愛知のビザ申請デスクでは特定技能ビザ申請サポートを行っています。特定技能ビザの入管申請では書類が多く、また注意するポイントもたくさんあるため、会社側との連携が重要です。ぜひ、細かい流れの順番を間違えることなくお手続きができることをおすすめいたします。
お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。
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ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
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申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
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