愛知県名古屋市で在留資格申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
在留資格の更新や変更をして、入管審査中に在留期限が過ぎてしまうことがよくあります。
また、ビザ更新を忘れていて在留期間ぎりぎりに申請をしたため、期限が過ぎてしまった場合は大丈夫なのか疑問に思う方もいらっしゃいます。
このような方には日本に在留できる特例期間が適用されます。
特例期間とは
在留カードを持っている方が、更新申請や在留資格変更申請をした場合で、在留期限までに処分がされないときは、その処分がされる時または在留期限から2か月が経過する日のどちらか早い時までの間、日本に在留することができます。
このような方は不法滞在ではありません。ただし、在留期限までに更新や変更申請をした方に限ります。
- 在留カードを持っている方で、在留期間更新申請をした方
- 在留カードを持っている方で、在留資格変更申請をした方
下記のどちらか早い時まで適用
申請をした処分がされる時まで
在留期限から2か月が経過する日まで
特例期間中の就労
特例期間中も現在持っている在留資格の活動はできますので、在留資格の範囲内で変わらずに就労ができます。
資格外活動許可を持っている方は、アルバイトをすることもできます。
※現在の在留資格の範囲を超える活動はできませんのでご注意ください。
特例期間であるかを確かめるには
従業員などが更新・変更申請中であり、特例期間中であることを確かめるには、次の2通りとなります。
入管に直接申請した場合
入管に直接在留期間の更新や、在留資格変更申請をを行った方は、在留カードの裏面右下に、申請中であることが記載されます。
オンライン申請をした場合
オンライン申請をした方は、在留カードに申請中の記載がありません。
申請受付番号等が記載された『受付番号のお知らせメール』を常にもっている必要があるので、そちらで確認をします。
※受付完了メールは申請受付が完了した翌日に、外国人本人と利用者に対して送信されるのでご注意ください。
申請受付番号通知メールの見本
(出入国在留管理庁HP)
在留期間の満了日に入管が開いていない場合
更新申請することを忘れていて、ぎりぎりの申請になってしまう場合で、在留期限の日が土日祝日などで、入管が開いていないことがあります。その場合は期限の日より次に入管が開いている日までは申請ができます。
連休がある場合は、連休明けに入管が開いている最初の日までとなります。
特例期間中の銀行口座に注意
銀行によっては在留期限が過ぎると口座が使えなくなる場合がありますので、自分が使っている銀行はどうなのかを確認しておくと良いです。
銀行からお知らせがきていたのに、届出を忘れたために口座に制限がかかってしまうこともありますので、ご注意ください。