就労できる在留資格、特定活動46号とは?
技人国ビザと似ていますが、接客業務など技人国ではできない、もう少し幅広い業務を行うことができます。
目次
特定活動46号とは
特定活動46号は、日本の大学などを卒業した方が対象です。海外の大学を卒業した方は該当しません。
日本の大学
日本の大学院
日本の短期大学
日本の高等専門学校
日本の専門学校
を卒業した方が対象
※他、細かい条件あり
また、該当する方や活動範囲などの条件は、以下の通りです。
学歴条件
次のいずれかに当てはまる方
- 日本の大学を卒業して学位を授与された
- 日本の大学院を修了して学位を授与された
- 日本の短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、一定の単位の修得又は一定の学修その他文部科学大臣の定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された
- 日本の専修学校の専門課程の学科(外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程により文部科学大臣の認定を受けたものに限る。)を修了し、高度専門士と称することができる
技人国ビザとは違い、大学等での専攻と、業務内容との関連性は必要ではありません。
日本語能力
次のいずれかに当てはまる方
- 日本語能力試験N1
- BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
- 日本語を専攻して大学を卒業(海外の大学を含む)
特定活動46号の活動範囲や条件
次のすべてに当てはまること
- 日本の公私の機関との契約に基づく活動
- 常勤の職員であること(直接雇用・フルタイム勤務)
- 技術・人文知識・国際業務の業務が含まれていること
- 日本語を使ったスムーズなコミュニケーションが必要な業務を含むこと
- 風俗営業活動はできない
- 法律上資格が必要な業務はできない
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
日本語を使ったスムーズなコミュニケーションが必要な業務とは?
通訳をしながら外国人観光客の対応をする、他の外国人従業員に対する指導 など
単に業務マニュアルを理解して行う業務は該当しません。そのため、少し複雑な日本語を含んだ、幅広い場面で使用される日本語能力が必要となります。
特定活動46号の在留期間
特定活動46号の在留期間は?
5年、3年、1年、6月、3月のいずれかとなります。
特定活動46号の更新は可能か?
更新をすることは可能です。同じ職場で勤務している場合は更新ができます。また、更新回数に制限はありません。
納税をきちんと行っていることが大切です。
また、日本人が従事する場合と同等額以上の給与が保たれていることも必要です。
特定活動46号の方が転職したい場合
特定活動46号が許可された際には、指定書がつきます。指定書には勤務先名等が記載されています。
指定書と違う活動をする場合は『在留資格変更申請』をする必要があります。
別の場所で働きたい場合で、同じ特定活動46号でも、46号→46号の変更申請が必要です。
更新申請はできませんのでご注意ください。
特定活動46号の業務例
- 飲食店の店舗管理や通訳を兼ねた接客業務(日本人に対する接客を行うことも可能)
- 食品製造会社で他の従業員と日本語を使ったコミュニケーションを取りながら、商品の企画・開発を行い、自分も商品製造ラインに入って作業をする
- 介護施設で外国人従業員や技能実習生への指導をしながら、日本語を使っての介護業務
- 小売店で仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務(日本人に対する接客を行うことも可能)
- ホテル・旅館で翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設・更新作業などの広報業務
- ホテル・旅館で外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客(日本人に対する接客を行うことも可能)
- 工場のラインで、日本人従業員から受けた指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝えて指導、自分もラインに入って働く
- タクシー会社で観光客(集客)のための企画・立案や通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバー(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能)※第2種免許が必要