入管への届出義務
外国人本人からの届出
日本に在留する外国人は、以下のような入管への届出義務があります。
- 住居地に関する届出
- 所属機関等に関する届出
- 配偶者に関する届出
- 氏名・生年月日・性別・国籍・地域の変更届出 など
届出は義務であり、届出期間内に手続きをする必要あります。うっかり忘れてしまった場合はすぐにでも対応することをおすすめします。
また、きちんと届出をしていなかったことにより在留期間更新のときや永住申請の審査にマイナスに影響する場合もありますので、ご注意ください。
住居地に関する届出
新しく住所が決まった場合や、引っ越しなどにより住所が変わった場合は「住居地の市区町村の担当窓口」でお手続きが必要になります。
中長期在留者が対象
※短期滞在や3か月以下の在留期間の方は対象外
中長期在留者とは
中長期在留者とは、以下のすべてに当てはまらない方のことです。
- 3月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 在留資格「外交」「公用」が決定された人
- 台湾日本関係協会の日本の事務所または駐日パレスチナ総代表部の職員や、その家族の方
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
住居地の市区町村の窓口
届出の種類 | 届出期間 | 持っていくもの |
---|---|---|
新規上陸後の住居地の届出 (新たに来日した場合) | 住居地を定めてから14日以内 | 在留カード又は後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券 |
住居地の変更届出 (引っ越しをした場合) ※引っ越し先で届出をします | 変更後の住居地に移転した日から14日以内 | 在留カード (転入届・転居届と一括で行うことが可能) |
在留資格変更等に伴う住居地の届出 (短期滞在等から中長期在留者になった場合) | 住居地を定めてから14日以内 | 在留カード |
所属機関等に関する届出
①活動機関に関する届出、②契約機関に関する届出があります。
活動機関に関する届出
対象者
次の在留資格をもった中長期在留者で
活動機関の名称変更、所在地変更、消滅、活動機関からの離脱や移籍があった場合
※外国人本人からの届出となります。
在留資格
教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修
中長期在留者とは
中長期在留者とは、以下のすべてに当てはまらない方のことです。
- 3月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 在留資格「外交」「公用」が決定された人
- 台湾日本関係協会の日本の事務所または駐日パレスチナ総代表部の職員や、その家族の方
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
届出期間 | 届出事由が発生したときから14日以内 |
届出者 | 中長期在留者本人 |
届出書 | 活動機関から離脱した場合の届出 参考様式1の2(離脱) |
活動機関の移籍があった場合の届出 参考様式1の3(移籍) | |
活動機関からの離脱と移籍の届出 (離脱・移籍届出を同時にする場合) 参考様式1の6(複数届出:離脱と移籍) | |
活動機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出 参考様式1の1(所属機関の名称変更,所在地変更又は消滅) | |
届出方法 | ①インターネット ②窓口に持参 ③郵送 こちらを参考にしてください |
活動機関から離脱した場合の届出
転職・退職・卒業などで、これまでの活動機関での活動が終わった場合の届出となります。
- 活動機関から離脱した年月日
- 離脱した活動機関の名称・所在地
契約機関に関する届出
対象者
次の在留資格をもった中長期在留者で
契約機関の名称変更、所在地変更、消滅、契約機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結があった場合
※外国人本人からの届出となります。
在留資格
高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る)、技能、特定技能
中長期在留者とは
中長期在留者とは、以下のすべてに当てはまらない方のことです。
- 3月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 在留資格「外交」「公用」が決定された人
- 台湾日本関係協会の日本の事務所または駐日パレスチナ総代表部の職員や、その家族の方
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
届出期間 | 届出事由が発生したときから14日以内 |
届出者 | 中長期在留者本人 |
届出書 | 契約機関との契約が終了した場合の届出 参考様式1の4(契約の終了) |
新たな契約機関と契約を締結した場合の届出 参考様式1の5(新たな契約の締結) | |
契約終了と新たな契約締結の届出 (契約終了・新たな契約締結を同時にする場合) 参考様式1の7(複数届出:「契約終了」と「新たな契約締結」) | |
契約機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出 参考様式1の1(所属機関の名称変更,所在地変更又は消滅) | |
届出方法 | ①インターネット ②窓口に持参 ③郵送 こちらを参考にしてください |
契約機関との契約が終了した場合の届出
転職・退職などにより、現在所属している契約機関との契約が終了した場合の届出となります。
- 契約機関との契約が終了した年月日
- 契約が終了した契約機関の名称及び所在地
届出方法
①インターネットによる届出
出入国在留管理庁電子届出システムより、オンラインで届出をすることができます。
24時間・毎日使用でき、入管の窓口へ行く必要がありません。
また、届出をした履歴や処理状況を確認することができます。
電子届出システム (出入国在留管理庁)
はじめて使用する場合
→利用者情報登録
※届出事項を証明する資料の提出は不要です。
窓口に持参して届出
最寄りの地方出入国在留管理官署において、在留カードを提示して、届出書を提出します。
※届出事項を証明する資料の提出は不要です。
郵送による届出
届出書と在留カードのコピーを同封します。
封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載
宛先
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載
※届出事項を証明する資料の提出は不要です。
郵送で届出をした場合、届出を受け付けたという連絡はされません。
配達状況の記録が残るもの、追跡確認できる方法での発送がおすすめです。
配偶者に関する届出
■在留資格
「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で配偶者の身分の方
※子供などは除きます
■配偶者と離婚又は死別した中長期在留者が対象
※短期滞在や3か月以下の在留期間の方は対象外
中長期在留者とは
中長期在留者とは、以下のすべてに当てはまらない方のことです。
- 3月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 在留資格「外交」「公用」が決定された人
- 台湾日本関係協会の日本の事務所または駐日パレスチナ総代表部の職員や、その家族の方
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
届出期間 | 届出事由が発生したときから14日以内 |
届出者 | 中長期在留者本人 |
届出書 | 配偶者に関する届出 参考様式1の8(配偶者との離婚又は死別) |
届出事項 | 配偶者と離婚した場合の届出 配偶者と離婚した年月日 配偶者と死別した場合の届出 配偶者と死別した年月日 |
届出方法 | ①インターネット ②窓口に持参 ③郵送 こちらを参考にしてください |
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