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令和6年3月29日の閣議決定により、特定技能制度の対象分野に新たに4分野が追加され、既存の分野にも新たな業務が追加されることとなります。
目次
特定技能に新たに追加される4分野
対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が加わります。
令和6年6月現在の12分野から追加後は16分野となります。
具体的な業務内容は、以下となります。
自動車運送業
3業務区分
- バス運転者
- タクシー運転者
- トラック運転者
鉄道
5業務区分
- 運輸係員(運転士・車掌・駅係員)
- 軌道整備
- 電気設備整備
- 車両製造
- 車両整備
林業
1業務区分
- 育林、素材生産、林業種苗育成等
木材産業
1業務区分
- 製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等
既存分野の業務等追加
特定技能の既存の3分野に新たな業務が追加等されることとなります。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業→工業製品製造業に名称が変わり、新たな区分が加わります。
詳細は以下となります。
工業製品製造業
改正後の10業務区分
- 機械金属加工
- 電気電子機器組立て
- 金属表面処理
- 紙器・段ボール箱製造
- コンクリート製品製造
- 陶磁器製品製造
- 紡織製品製造
- 縫製
- RPF製造
- 印刷・製本
④~⑩が新たな業務区分として追加されます。
また、既存の区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包関連の事業所を新たに含めることとなります。
造船・舶用工業
改正後の3業務区分
- 造船
- 舶用機械
- 舶用電気電子機器
3業務区分に再編され、作業範囲を拡大。造船・舶用工業に必要な作業が新たな業務区分に追加されます。
飲食料品製造業
業務区分は変更なし・1業務区分
- 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
特定技能外国人の受入れが認められる事業所が追加され、食料品スーパーマーケット・総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造ができるようになります。
新たな分野の試験内容や実施時期については、決定され次第公表されることとなります。
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申請取次行政書士 駒田美理
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出典:出入国在留管理庁HP