愛知県名古屋市で特定技能介護分野の入管申請サポートをしております、愛知のビザ申請デスクです。
介護分野で特定技能外国人の受入れをお考えのご担当者様、迷っている方は一度ご相談ください。
特定技能ビザは、深刻な人手不足に対応するため、外国人による人材確保を図り、その分野の存続・発展、日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持する目的があります。
介護分野も特定産業分野として特定技能ビザ制度の運用があります。
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(9:00-19:00 土日祝対応)
介護分野・特定技能外国人ができる業務
- 身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)
- 身体介護等に関係して助けが必要なしごと(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)
- 関連する業務(お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理等)
高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)のほか、身体介護等に関係して助けが必要な業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
が主な業務となります。また、その関連業務をすることができます。
訪問系サービスは対象外です。
介護を受ける人たちの家でするものは対象ではありません。
介護分野・特定技能外国人受入れ見込数
令和6年度~令和10年度末までの、特定技能1号ビザでの受入れ上限人数は、13万5千人となっています。
特定技能介護分野・外国人の条件
試験
介護分野での特定技能外国人に必要な技能評価試験と、ある程度の日本語能力が必要です。
日本語能力については、他の特定技能の分野と違い、日本語能力試験+介護日本語評価試験に合格する必要があります。
介護技能評価試験
介護技能評価試験に合格
日本国内、国外(国による)で実施される介護技能評価試験に合格する必要があります。
原則毎月実施されていて、CBT方式となります。
介護職種・介護作業で技能実習2号を良好に修了した方は、技能評価試験免除となります。
他の職種で技能実習2号を良好に修了した方は、介護技能評価試験に合格する必要があります。
日本語能力
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
- 介護日本語評価試験合格
上記2つの基準を満たさなければいけません。
介護職種・介護作業で技能実習2号を良好に修了した方は、上記2つの日本語試験は免除となります。
他の職種で技能実習2号を良好に修了した方は、介護日本語評価試験に合格する必要があります。
※国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上)は免除
雇用形態
直接雇用のみとなります。派遣形態は認められません。
また、フルタイム勤務で雇用する必要があり、アルバイト・パートで雇用することができません。
介護分野・特定技能ビザの在留期間
介護分野では、特定技能1号のみとなります。
特定技能1号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)となります。
通常、「1年」の在留期間が付与され、1年ごとに更新をする、というパターンが多くなります。
※「特定技能1号」で在留できる期間は通算で5年以内です。
通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります
「介護」ビザは、介護福祉士であることが要件となります。
特定技能ビザ介護分野・受入れ機関の条件
- 事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること
- 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
特定技能ビザでは、特定技能外国人を受入れる受入れ機関が協議会に加入する義務があります。介護分野では、厚生労働省が設置する「介護分野における特定技能協議会」への加入が条件となっています。
入管への外国人の在留申請(ビザ申請)を行う前に構成員となり、受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要となります。
協議会加入に関しては以下のリンク先よりお手続き願います。
厚生労働省HP(介護分野における特定技能協議会申請システム)
ご相談・ご依頼
介護分野では介護ロボット、ICT等の活用などにより生産性の向上が図られています。また、高齢者や女性の就
業促進等により人材確保も行われていますが、なお人手不足が見込まれています。
愛知のビザ申請デスクでは、特定技能外国人の受入れをご検討の方のサポートをしております。
弊所では、ビザ申請に関するお手続きの代行をしております。入管への申請や結果受取にお客様が出向く必要がございません。
お問い合わせは、下記メールフォームまたはお電話よりよろしくお願いいたします。
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申請取次行政書士 駒田美理
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