外国からの転勤ビザとは?
愛知県名古屋市で外国人のビザ申請サポートを行っています、愛知のビザ申請デスクです。
外国人が、外国の事業所から日本の事業所へ転勤するときのビザに、「企業内転勤」ビザがあります。「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する場合でも、こちらのビザを申請する必要があるときがあります。
また、転勤するすべての外国人がこの「企業内転勤」ビザに該当するわけではありませんのでご注意ください。
在留資格「企業内転勤」について
企業内転勤とは
「企業内転勤」の在留資格は、企業の国際的な活動に対応するため、外国の事業所から日本の事業所へ人事異動によって転勤する外国人を受け入れるために設けられた制度です 。具体的には、日本国内に本店、支店、その他の事業所を持つ公私の機関において、その機関の外国にある事業所の職員が、日本の事業所に期間を定めて転勤し、特定の活動を行う場合に該当します 。
企業内転勤でできる活動
「企業内転勤」で行うことができる活動は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動です 。これには、自然科学や人文科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務が含まれます 。ただし、「企業内転勤」は、あくまで同一企業グループ内での転勤者として、限られた期間日本で勤務する点が「技術・人文知識・国際業務」とは異なります 。
該当基準(主な要件)
「企業内転勤」の在留資格を得るためには、以下の主な要件を満たす必要があります。
転勤であること
通常は同一会社内の異動を指しますが、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向なども含まれます 。
転勤可能な範囲
- 本店と支店間
- 親会社と子会社間(孫会社含む)
- 子会社間・子会社と孫会社間・孫会社間
- 関連会社への異動
注意点
関連会社間の異動や、親会社と子会社の関連会社間への異動は対象外です 。また、曾孫会社間の異動も原則対象外ですが、例外もあります 。
転勤直前の勤務実績
- 日本への転勤直前に、転勤元の外国にある本店、支店、その他の事業所で、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に継続して1年以上従事している必要があります 。
- 過去に「企業内転勤」の資格で日本の事業所に勤務していた期間があれば、その期間も合算できます 。
- この要件は、外国企業が労働力確保のみを目的として、関連業務経験のない新規採用職員をすぐに日本へ転勤させることを防ぐ趣旨です 。
- 転勤元での勤務が1年未満でも、業務上・資本上密接な関連(子会社・関連会社等)があり、人事異動が一体的に行われる関係であれば、それらの会社での勤務実績を合算して1年以上あれば適合する場合があります 。
報酬額
- 日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です 。
受入れ機関(日本の事業所)の要件
- 事業が適正に行われ、安定的に継続していること 。
- 事業を行うための施設が確保されていること 。
親会社・子会社・関連会社の定義
親会社・子会社・関連会社
親会社 | 他の会社等の意思決定機関(株主総会など)を支配している会社 |
子会社 | 親会社に意思決定機関を支配されている会社等。孫会社(子会社が支配する会社)も親会社の子会社とみなされます |
関連会社 | 会社(子会社含む)が、出資、人事、資金、技術、取引等を通じて、子会社以外の他の会社等の財務・営業・事業方針の決定に重要な影響を与えられる場合の、当該他の会社等 |
申請と審査
審査のポイント
- 外国の事業所と日本の事業所の関係(親子会社、関連会社など) 。
- 期間を定めた転勤であること 。
- 日本で行う活動が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること 。
- 転勤前の職務内容と継続した勤務期間(1年以上) 。
- 報酬額が日本人と同等以上であること 。
「企業内転勤」の基準を満たさない場合の取扱い
転勤前の勤務期間が1年未満など、「企業内転勤」の基準を満たさない場合でも、活動内容が「技術・人文知識・国際業務」の基準を満たせば、そちらの在留資格で入国できる可能性があります 。
この場合でも、転勤であれば通常、新たな雇用契約は不要です 。
来日後の勤務先変更について
- 原則として、「企業内転勤」は、最初に転勤した特定の事業所で勤務するための資格です。日本で別の事業所に勤務先を変更する場合(更なる転勤)は、在留資格該当性を失う可能性があります 。
※転勤元事業所が何ら関与しない場合 - ただし、転勤元である外国の事業所の最終的な判断・関与(連名の命令や承認など)に基づいて、日本国内の同一企業グループの別事業所へ異動する場合は、在留資格該当性が認められることがあります 。
在留期間
「企業内転勤」で与えられる在留期間は、「5年」「3年」「1年」「3月」のいずれかとなり、申請人の状況や受入れ機関のカテゴリー、就労予定期間などによって決定されます 。
例えば、カテゴリー1または2の企業への転勤で、就労予定期間が3年を超えるなどの条件を満たせば「5年」が付与される可能性があります 。納税等の公的義務の履行状況も考慮されます 。
まとめ
- 「企業内転勤」の在留資格は、外国の親会社、子会社、関連会社などから日本の事業所へ、一定期間転勤して「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行うための制度です 。
- 申請には、原則は転勤直前に外国の事業所で1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事していたこと 、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること 、などの要件を満たす必要があります。
- 受入れ企業にも安定性や施設確保、事業が適正に行われていることなどが求められます 。
- 在留期間は企業のカテゴリーや就労予定期間等によって決定されます 。
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「企業内転勤」や他のビザへの該当性の判断や、書類収集・作成、入管への申請、入管とのやりとり、結果受け取りなど関連するサポートを行っています。
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