定住者
↓
永住権を取得
愛知県名古屋市で永住ビザ申請サポートを行っています、愛知のビザ申請デスクです。
『定住者』のビザで5年以上引き続き日本に在留している場合、永住許可に必要な在留年数の要件を満たすため、通常の10年在留より早く永住権を取得できる可能性があります。
その他、現在の状況などによって、永住申請に必要な在留年数を満たしている場合があります。
初回1時間ご相談無料
※ご依頼される場合は相談料はかかりません
お問い合わせはこちら
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
定住者ビザ→永住権取得に必要な日本在留年数とは
原則10年以上在留
原則は、引き続き10年以上日本に在留していること。
そして、この期間のうち、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
『技術・人文知識・国際業務』『特定活動46号』『経営・管理』『企業内転勤』『技能』『特定技能2号』『介護』など、就労するためのビザです。
居住資格
『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』『定住者』
- この期間に『技能実習』『特定技能1号』だった期間は含まれません。
- 『特定活動』のEPA看護師候補者はこの期間に数えることができませんが、EPA看護師として在留した期間は、この就労期間に含まれます。
- 直近5年間が就労資格と居住資格の両方である場合は、合計した期間で計算します。
定住者になる直前に就労ビザで働いていた方や配偶者ビザだった方などは、その期間を合計して、10年在留の中の『就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留』に該当する場合があります。
留学ビザや就労資格ではない特定活動ビザなどで在留した期間は『就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留』した期間に含まれませんので、ご注意ください。
10年在留に関する特例
上記のように10年以上日本に在留していなくても、以下の特例に当てはまる場合は在留年数の要件を満たします。
定住者ビザの方の場合の特例
定住者ビザの方
『定住者』の在留資格で5年以上継続して日本に在留している
現在、日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者である
婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留していること
高度人材のポイント計算で80点以上ある方
永住申請日から1年前の時点を基準として高度人材ポイント計算で80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留している
高度人材のポイント計算で70点以上ある方
永住申請日から3年前の時点を基準として高度人材ポイント計算で70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留している
特別高度人在の方
1年以上継続して日本に在留している者で、永住申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材の基準に該当することが認められる方
在留年数の計算で気を付けること
永住許可に必要な在留年数ですが、『引き続き』『継続して』日本に在留していることを求められます。
『引き続き』や『継続して』とは、連続して途切れることなくということです。
3年日本に在留していたが、一度本国へ帰国して2年後にまた来日した場合は、初めの3年分はリセットされます。
再入国で本国に帰国し、1週間、2週間など日本を出国していたくらいは問題ありません。
しかし、再入国で1回の出国が3か月以上あったり、年間合計で100日以上出国している場合は要注意です。
※会社の出張など、特別な理由がある場合は証拠の提出や信ぴょう性のある説明をする必要があります。
定住者と永住者の違い
定住者ビザ | 永住ビザ | |
---|---|---|
就労制限 | なし | なし |
在留期間 | あり 5年・3年・1年・6月のいずれか 期間満了前に更新申請が必要 | 無期限 在留カードの有効期間はあり カード更新は必要(通常は即日交付) |
再入国許可 | 申請が必要 (みなし再入国を除く) 有効期間は最長で在留期間の範囲内 | 申請が必要 (みなし再入国を除く) 有効期間は最長5年間 |
定住者も永住者も、就労制限はないため自由に働くことができます。
また、再入国許可については永住者になっても条件は同じです。みなし再入国許可の場合は事前の許可申請は不要です。1回限り有効と数次有効の再入国許可を取る場合、永住者では有効期間が最長5年間となります。定住者の場合は、最長で在留期限の範囲までとなります。
定住者と永住者の一番の違いは、在留期間の更新申請がなくなることです。在留期間ごとの入管での申請がなくなることで、安心して日本に住むことができます。
定住者ビザの方の永住許可の要件
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
①素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
- 日本の法令に違反して、懲役・禁錮・罰金に処せられた者でないこと
- 少年法による保護処分が継続中の者でないこと
- 日常生活、社会生活において、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返すなどをしていない者
となります。
一般的には、犯罪による刑に処せられた方は多くはないかもしれません。しかし、交通違反で上記に該当する方は要注意です。
自動車や原付、バイク、トラックなど、また自転車の違反で捕まった方も要注意です。軽微な違反の場合はあまり問題ありませんが、軽微なものでも過去5年間で5回以上違反回数があったりすると、素行が善良とは認められない可能性が高くなります。
また、大幅なスピード違反や飲酒運転、無免許運転等の悪質な違反は1回でもあると永住許可が難しくなります。
➁独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
- 公共の負担となっていない(生活保護を受給していない)
- 職業や資産などからみて、将来において自活して安定した生活が可能であること
となります。日本人や永住者・特別永住者の配偶者がいる方は申請する本人が必ず条件に該当する必要はなく、配偶者などと一緒に生活する世帯単位でみた時に、安定した生活が見込まれる場合は、条件に該当するものとされます。
安定した収入があることが一番ですが、収入のみでなく、預貯金があったり、一定の資産を持っている場合も審査に好影響を与えます。
しかし、個々のケースによりますが、預貯金等が多くても安定した収入がなければ永住許可が難しくなる可能性があります。
審査では、安定した収入 預貯金等 の比重となります。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
こちらは、記事の初めの方に記載してあるとおりです。原則的には、長期間にわたり日本社会の一員として居住している方が対象となります。
- 原則は継続10年在留、その期間のうち就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)又は居住資格で継続5年以上在留していること
- 10年在留の特例の場合
に該当する必要があります。
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること
素行が善良であることと重なりますが、罰金刑や懲役刑などを受けていないことです。
また、住民税、年金、健康保険料を滞納せずに納付していることです。
会社員で、給与から天引きされている方は心配ありませんが、事業主などで自分で支払う場合はうっかり期限を過ぎていないか注意が必要です。また、事業主である方は、個人の納付に加えて事業での納付も適正に行われていることが大切です。
滞納がある方はしっかりと支払いをして、その後納期限に納付した記録を残してから永住申請をするのが得策です。
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
こちらは、在留期間「3年」をもっている場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
在留カードの在留期間が『3年』『5年』など、3年以上ある方は永住許可の条件に該当しますが、『1年』などの方は、更新時に3年以上が与えられてからでないと、条件に当てはまりません。
他の条件がクリアしていても、この期間が足りない場合は残念ながら不許可となってしまいますのでご注意ください。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
慢性的な薬物等の中毒者ではないこと、一定の感染症などにかかっていない、などです。
身元保証人が必要
永住申請には身元保証人が必要になります。
身元保証人になることができる人
日本に住んでいる日本人・永住者・特別永住者
申請にあたって、身元保証人に関する書類は、2点を提出するのみです。
①身元保証書と②運転免許証などの身元保証人の身分証明書のコピーです。
配偶者が日本人や永住者・特別永住者の場合は、その方に身元保証人になってもらいます。
それ以外の方は、家族、友人、知人、会社の上司や同僚など、身元保証人になってくれる方を探します。
身元保証人は『連帯保証人』とは違います。道義的な責任の保証であり、法的な強制力はありません。
保証人と聞くと身構えてしまう人もいるので、これを説明する必要があります。
定住ビザ→永住権申請の必要書類
現在の状況によって書類が変わります。詳しくは下記をご覧ください。一般的な定住者ビザからの永住申請に必要な書類の概要は、この表の下にある書類概要をご覧ください。
『定住者』ビザである |
『日本人の配偶者等』ビザではないが、日本人の配偶者や実子・特別養子である |
『永住者の配偶者等ビザ』ではないが、永住者の配偶者や実子である |
『永住者の配偶者等ビザ』ではないが、特別永住者の配偶者や実子である |
『高度専門職』『特定活動』以外のビザで、永住申請1年前の時点でポイント80点以上を有している →現在お持ちのビザによって書類が変わります・ご相談ください |
『高度専門職』『特定活動』以外のビザで、永住申請3年前の時点でポイント70点以上を有している →現在お持ちのビザによって書類が変わります・ご相談ください |
一般的な『定住者』ビザの方が永住申請するための書類概要 | |
作成する書類 | 永住許可申請書 |
写真(たて4cmxよこ3cm) | |
了解書 | |
理由書 | |
用意する書類 | パスポート・在留カード(提示) |
所得・資産を証明する資料 | |
日本への貢献に係る資料 | |
役所等で取得する書類 | 身分関係を証明する資料 |
住民票 | |
直近5年分の住民税の納付状況を証明する資料 | |
国税の納付状況を証明する資料 | |
直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 | |
直近2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 | |
事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る資料 (事業主である場合) | |
会社等で発行する書類 | 職業を証明する資料 |
身元保証人の書類 | 身元保証書 |
身元保証人の身分証明書 |
定住ビザから永住申請の流れ
- 永住ビザの該当性を確認
- 書類を収集・作成
- 管轄の入管へ申請をする
- 審査
- 結果受取
日本在留年数は足りているか、または10年在留の特例に該当するかなど、永住ビザの該当性を確認をします。
審査の途中で追加書類を求められる場合があります。入管から通知がきた場合、無視せずに追加書類を提出した方が良いです。
審査の結果許可となった場合、入管からハガキが届きます。ハガキに記載されている持ち物を持って入管へ行き、新しい在留カードを受け取ります。
許可の場合は手数料として、収入印紙で¥8,000が必要となります。
残念ながら不許可となってしまった場合は、申請をした入管に、一度だけ不許可理由を聞きに行くことができます。
『③管轄の入管』とは、住居地を管轄する入管のこととなります。住んでいる県を管轄する場所が申請先となります。
永住申請時、結果受け取りの時など最低2回は出向くことになります。
申請先 | 管轄の県 |
---|---|
名古屋出入国在留管理局 愛知県名古屋市港区正保町5-18 | 愛知県、三重県、静岡県、 岐阜県、福井県、富山県、石川県 |
豊橋港出張所 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 | 愛知県 |
岐阜出張所 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 | 岐阜県 |
四日市港出張所 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 | 三重県 |
静岡出張所 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F | 静岡県 |
浜松出張所 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 | 静岡県 |
福井出張所 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 | 福井県、石川県 |
金沢出張所 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 | 石川県、富山県 |
富山出張所 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 | 富山県、岐阜県 |
定住者ビザから永住権取得のまとめ
以上のように定住者ビザ→永住者となると、在留期間ごとの更新をする必要がなくなるため、安心して日本で長く暮らすことができます。
日本在留年数は足りているか、または10年在留の特例に該当するかなど、永住ビザの該当性の確認が、ご自身で判断することが難しかったり、間違っていることも多くあります。永住審査は時間がかかるため、申請の前にしっかりと準備をしておくため、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。
愛知のビザ申請デスクでは、永住ビザの該当性の確認、書類の収集・作成や入管への申請、結果受け取り、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応いたします。
お客様は入管へ出向く必要はありません。入管への申請代行が認められている「申請取次行政書士」がご相談から対応いたします。
ご相談は下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F
対応地域
名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県
その他の地域もご相談ください。