定住者とは?
在留資格『定住者』とは?どんな人が当てはまるのか、名称だけではわかりづらいビザです。
定住者ビザの外国人は意外と多い
2023年6月末時点で、在留資格『定住者』の方は約21万人ほどいます。
短期滞在や特別永住者を除いて、在留資格ごとで人数が多い順番に、永住者、技能実習、技人国、留学、家族滞在、その次に定住者が並びます。定住者ビザの外国人は意外と多いのです。
定住者ビザはメリットがある
- 就労制限がない
- 在留期間が5年、3年、1年、6月(又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間)のいずれか
- 定住者で引き続き5年在留すると永住者申請が可能
就労制限がない
ビザには就労系のビザと身分系のビザ、その他がありますが、『定住者』は身分系のビザになります。身分系のビザは就労制限・活動制限がありませんので、この『定住者』ビザももちろん就労制限がありません。
アルバイトや副業、起業もできます。また、職種の制限がないのでコンビニや工場作業など、就労ビザではできなかった場所でも働くことができます。
在留期間
在留期間は5年、3年、1年、6月、5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間のいずれかになりますので、更新が許可されれば安定して日本に在留できます。
永住者申請の特例
一般的には永住申請には10年の継続した在留が必要ですが、「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合、永住申請をすることができます。
定住者にメリットがあることはわかりましたが、どんな人が定住者になれるのでしょうか?
次にある「定住者告示」と「告示外定住」で当てはまるものがあるか確認してみてください。
定住者告示と告示外定住
『定住者』の入管法での規定は次のとおりです。
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
①あらかじめ「定住者告示」として定められた地位の人が入国・在留を認められるものと、
②定住者告示に定めがないもの「告示外定住」があります。
海外からの新規入国では①の「定住者告示」に該当する場合だけになります。
②の「告示外定住」は、日本にすでに在留している方で、一人一人の状況によって特別な事情がある場合に認められます。
- 第三国定住難民
- 日系2世・3世
- 日本人の子の配偶者
- 定住者の配偶者
- 日本人、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- 日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
- 中国残留邦人やその配偶者、実子など
- 日本人・永住者・特別永住者である配偶者等と離婚・死別した者
- 日本人の実子の親権者で子を養育する者
- 日本人・永住者・特別永住者との婚姻が事実上破綻した者
- 「家族滞在」の在留資格の者で、日本の小中高を卒業後に就職する者
- 「特定活動(本邦で高校を卒業後に就職)」から在留資格変更許可申請をした者
詳しい話になるとさらに細かい要件がありますので、自分が定住者に該当するのか判断が難しい場合などはご相談ください。
また、定住者ビザは簡単そうにみえるので自分で申請して不許可になるケースが多いです。説明不足にならないようにきちんと立証していくことが大切になります。
よくある質問
- 私は日本人の夫ですが、外国人である妻の連れ子が妻の母国にいます。日本で一緒に暮らせますか?
-
その子が未成年であり、未婚の場合は定住者ビザを申請できます。
- 日本人の夫と離婚しました。子供もいます。定住者ビザに変わることはできますか?
-
総合的に判断されます。一定の収入があることなどが判断材料になります。
ご相談
愛知のビザ申請デスクでは、書類作成から入管への申請・結果受取もおまかせいただくことができます。
要件を満たして許可の可能性がある場合でも、日本語での説明が十分ではなく不許可になってしまうケースは残念です。入管法の知識のある専門家にまかせることをおすすめいたします。
愛知のビザ申請デスクでは、申請取次行政書士である女性行政書士が丁寧にヒアリングいたします。ビザでお悩みの方、お困りごとがある方はぜひご相談ください。
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申請取次行政書士 駒田美理
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出典:出入国在留管理庁HP