愛知県名古屋市で就労ビザ申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
就労ビザとは?どのようなものがあるのかを、具体的にみていきます。
就労ビザとは
就労ビザとは、日本で働く目的で認められるビザの通称名になります。
『技術・人文知識・国際業務』や『経営・管理』『技能』などのビザ、正式には【在留資格】のことです。就労ビザとは、この在留資格の中で就労目的の在留資格のことを指します。
ビザ本来の意味
ビザ(VISA)とは、本来は査証のことです。査証とは、日本に新規入国の際に海外現地の日本大使館や領事館等で発給され、パスポートに貼り付けられます。査証発給により、その外国人のパスポートが有効であり、入国に支障がないことを示す確認の意味があります。
しかし一般的には在留資格のことをビザと呼んでいますので、当サイトでもわかりやすく伝えるため、本来の意味とは違うビザという使い方をしています。
就労ビザの種類と在留期間
技術・人文知識・国際業務 | 在留期間:5年、3年、1年、3月 エンジニア、通訳、デザイナー、語学講師など |
高度専門職1号 | 在留期間:5年 ポイント制などによる高度人材 |
高度専門職2号 | 在留期間:無期限 ポイント制などによる高度人材 |
経営・管理 | 在留期間:5年、3年、1年、6月、4月、3月 企業等の経営者・管理者など |
企業内転勤 | 在留期間:5年、3年、1年、3月 外国の事務所からの転勤者 |
特定技能1号 | 在留期間:1年、6月、4月 特定産業分野の各業務従事者 |
特定技能2号 | 在留期間:3年、1年、6月 特定産業分野の各業務従事者 |
技能実習1号 | 在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 技能実習生 |
技能実習2号 | 在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) 技能実習生 |
技能実習3号 | 在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) 技能実習生 |
興行 | 在留期間:3年、1年、6月、3月、30日 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など |
技能 | 在留期間:5年、3年、1年、3月 外国料理の調理師、スポーツ指導者など |
介護 | 在留期間:5年、3年、1年、3月 介護福祉士 |
教授 | 在留期間:5年、3年、1年、3月 大学教授など |
教育 | 在留期間:5年、3年、1年、3月 高等学校、中学校等の語学教師など |
宗教 | 在留期間:5年、3年、1年、3月 外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
芸術 | 在留期間:5年、3年、1年、3月 作曲家、画家、作家など |
医療 | 在留期間:5年、3年、1年、3月 医師、歯科医師、看護師など |
法律・会計業務 | 在留期間:5年、3年、1年、3月 弁護士、公認会計士など |
研究 | 在留期間:5年、3年、1年、3月 政府関係機関や企業等の研究者など |
報道 | 在留期間:5年、3年、1年、3月 外国の報道機関の記者、カメラマンなど |
指定される活動によって就労できる『特定活動ビザ』
在留資格「特定活動」は、その中でも約50種類ほどがあり、わかりにくいビザであります。ワーキングホリデー、インターンシップ、アマチュアスポーツ選手など種類が多いです。
「特定活動46号」は日本の大学卒業者が申請できるビザであり、「技術・人文知識・国際業務」ではできないような業務も可能になっています。
このように、『特定活動』では指定される活動によっては就労することが可能です。
在留期間は5年、3年、1年、6月、3月、法務大臣が指定する期間(5年を超えない範囲)となります。
就労が自由なビザ
下記のビザの方は、就労制限がありません。自由に起業したり、副業もできます。本業をしながらアルバイトをすることやフリーランスで働くなど、法律の範囲内であれば自由に働くことができます。
永住者 | 在留期間:無期限 永住許可を受けた者 |
定住者 | 在留期間:5年、3年、1年、6月 法務大臣が指定する期間(5年を超えない範囲) 日系3世、外国人配偶者の連れ子など |
日本人の配偶者等 | 在留期間:5年、3年、1年、6月 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 在留期間:5年、3年、1年、6月 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子 |
就労ビザの在留カード
在留カードの「就労制限の有無」に記載されている文言で、就労ビザでは
・在留資格に基づく就労活動のみ可
・指定書により指定された就労活動のみ可
があります。
就労ビザであっても就労の範囲に制限がありますのでご注意ください。
日本での就労は、与えられた在留資格によって制限があります。在留カードに『在留資格に基づく就労活動のみ可』と記載されている方は、与えられた就労資格の範囲内での就労は認められています。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方が「技能」の範囲である調理師はできません。
「特定活動」「特定技能」「高度専門職」などパスポートに指定書がある方は、指定書の範囲内での就労が認められています。指定書の中身をよく確認しておくことが大切です。
資格外活動許可
在留資格「留学」や「家族滞在」は、就労不可です。しかし、資格外活動許可を受けることによって週28時間以内のアルバイトなどができるようになります。
この週28時間を超えてオーバーワークをすることで、資格外活動許可違反になり次回のビザ更新や変更、永住申請などに影響がでます。くれぐれもご注意ください。
就労ビザをとるために大事なこと
外国人を採用したい、また採用後のビザ更新では、入管申請に必要な本人に関する書類・会社に関する書類があります。つまり本人と会社の協力が不可欠です。外国人本人に手続きをまかせた結果、書類に誤りがあったりで不許可になってしまったり、また、逆に会社のご担当者の負担ばかり増えてしまっても大変です。
せっかく採用したのにビザがとれなかった、となるとお互いが残念になってしまいます。
愛知のビザ申請デスクでは、書類作成から入管とのやりとりまでおまかせいただけますので、少しでも負担が減るように心がけています。
無料相談
愛知のビザ申請デスクでは、初回相談無料となっています。就労ビザの更新・変更・新規入国などでお悩みの方、指定書のことがよくわからないなど、お困りの方はぜひご利用ください。
就労ビザは働く外国人側も雇用する側も、知らなかったではすまされない罰則もあり、リスクが伴います。しかし法令・ルールを守りお互いが安心して働くことができるようにサポートさせていただきます。
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ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
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申請取次行政書士 駒田美理
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出典:出入国在留管理庁HP