愛知県名古屋市で、特定技能ビザ申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
特定技能ビザの飲食料品製造業分野では、農林水産省告示改正により、2024年7月から
・総合スーパーマーケット
・食料品スーパーマーケット
(※両方とも食料品製造を行うものに限る)
でも特定技能外国人の受入れができるようになりました。
これにより、人手不足であったスーパーマーケットの食料品製造に特定技能外国人を雇用し、フルタイムで働いてもらうことができるようになります。
人材が欲しい場合は、特定技能外国人を積極的に雇用することを考えても良いでしょう。
特定技能外国人を受入れ可能なスーパーマーケット
受入れ可能なスーパーマーケットの種類
特定技能の飲食料品製造業分野で外国人を受入れることができるスーパーマーケットは、以下のようになります。
- 総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)
- 食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)
事業所の事業内容
上記のような総合スーパーマーケット、食料品スーパーマーケットの中で、飲食料品製造業分野の対象となる事業所は以下のような食料品製造が行われている事業所となります。
- 青果物加工
- 鮮魚加工
- 食肉加工
- ベーカリー製造
- そう菜製造 など
特定技能外国人ができる主な業務
特定技能ビザで働く外国人は、そのビザ(在留資格)でできる活動内容が決まっています。
ビザの範囲外の活動をすると不法就労となり、事業主も不法就労助長罪に問われます。しかし、しっかりと在留資格の範囲の中で働く・雇用する場合は恐れることはありません。
飲食料品製造業分野で従事する主な業務
原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥など生産に関わる一連の作業など
業務で使う機械の安全確認や、作業者の衛生管理などの、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務
主な業務に関連する業務
主な業務に関連する業務も、行うことができます。
- 原料の調達・受入れ
- 製品の納品
- 清掃
- 事業所の管理の作業 など
ただし、スーパーマーケットに該当する事業所では、関連業務として販売業務に従事することはできないのでご注意ください。
特定技能では、事業所が分野ごとの協議会への加入義務があります。スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)に該当する事業所が協議会へ加入する際、特定技能外国人を販売業務に従事させない旨の誓約書を提出する必要があります。
特定技能外国人の雇用について
雇用形態
特定技能外国人の飲食料品製造業分野では、直接雇用となります。派遣等は認められていません。
また、フルタイムの勤務となり、アルバイト等は認められていません。
下記のような『活動に制限のないビザ』をお持ちの外国人や、留学・家族滞在ビザでアルバイトの許可(資格外活動許可)がある外国人を雇用することができます。
活動に制限のないビザ
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
特定技能外国人の在留期間
特定技能外国人の日本での在留期間は以下のようになります。特定技能1号では、通常「1年」の在留期間を付与されることが多く、1年ごとに更新をしていくことになります。
難易度は高いですが、特定技能2号の試験に合格し2号の在留資格になると、『通算5年』の更新の制限なく雇用することが可能です。
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
※「特定技能1号」で在留できる期間が通算で5年以内
通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります
3年、1年、6月
在留期間の更新の制限なし
雇用までの流れ
特定技能外国人を受入れる場合、①日本に在住している外国人を雇用する、②海外から新たに呼び寄せる場合とで流れや必要書類が変わってきます。
また、受入れ機関は生活オリエンテーションや入管への定期・随時の各種届出をする必要があります。
飲食料品製造業分野でスーパーマーケットの追加まとめ
以前は特定技能の飲食料品製造業分野では、スーパーマーケットでの受入れはできませんでしたが、農林水産省告示により、雇用の幅が広がりました。
東海3県の中でも愛知県では特に、飲食料品製造業分野の特定技能外国人は多くなっています。
これを機に、特定技能外国人を雇用してみるという選択肢も良いかもしれません。
総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)
食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)
- 青果物加工
- 鮮魚加工
- 食肉加工
- ベーカリー製造
- そう菜製造
などの食料品製造が行われている事業所
特定技能外国人が人手不足の解消につながり、御社の戦力となり、またお互いに楽しい交流ができることを期待いたします。
弊所では、特定技能ビザの入管申請代行などのサポートを行っております。特定技能外国人の受入れから在留期間の更新時の申請サポート等、おまかせいただくことが可能です。お見積り、ご相談は下記へよろしくお願い申し上げます。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F