愛知県での配偶者ビザ申請は、愛知のビザ申請デスクにおまかせください。
国際結婚をして、日本で一緒に暮らしたい
配偶者ビザに変更したい
配偶者ビザの更新をしたい
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)に該当する方
- 日本人の配偶者(夫または妻)
- 日本人の実子として生まれた方
- 日本人の特別養子



結婚したのに、ビザの許可がおりなくて一緒に暮らせない?
日本人と結婚すれば自動的に在留資格が得られるわけではなく、配偶者ビザやその他該当するビザの許可がなければ日本で一緒に暮らすことができません。
軽い気持ちでご自身でビザ申請をして、不許可になってしまった方には、資料での証明不足や重要な箇所の説明不足が原因の場合もあります。
安心して日本で暮らすためにも、専門家へ相談することをおすすめいたします。



こんなときは。。。
忙しくて時間がない、入管が遠くて申請に行くことができない、自分で申請することに不安がある、書類の収集・作成がよくわからない方などは一度ご相談ください。
愛知のビザ申請デスクでは、配偶者ビザの取得や配偶者ビザの更新など、ビザ申請のお手続きサポートをしております。
名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・福井県・石川県・富山県、その他地域の方も対応しています。
お問い合わせはこちら
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)


ご相談方法について
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メールでご相談
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24時間、365日受付しております。24時間以内にこちらから折り返しご連絡いたします。
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- 弊所でのご相談:必ず事前予約をお願いいたします。
- お客様の会社等でのご相談:こちらから伺うことも可能です。(※遠方の場合は交通費がかかります。)
お電話またはメールフォームにてご予約をお願いいたします。
ご相談希望日がございましたら、その旨をご記入ください。
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最後まで同じ担当者が対応いたしますので、ご安心ください。
→行政書士ごあいさつ
国際結婚をした場合の配偶者ビザについて
日本人と国際結婚をした外国人が日本に在留する場合は、次のようなパターンがあります。
- 外国人配偶者が海外に在住している
- 外国人配偶者が、他のビザ(在留資格)をもって日本に滞在中である
- 短期滞在ビザで日本に滞在している
- 配偶者ビザを持っていて、更新申請をしたい
いずれにしても、これから夫婦が日本で一緒に暮らすには、何らかのビザ(在留資格)をもっていなければいけません。
管轄の入管にビザの申請をして、許可を受けた場合には日本で共に生活することができます。
しかし、不許可になってしまった場合には外国で一緒に暮らす、他のビザを取得するなどを考えなければならなくなります。
上記の①~③の場合では、それぞれ以下の手続きが必要になります。
①外国人配偶者が海外に在住している
入管で『在留資格認定証明書交付申請』をし、認定証明書の交付を受けます。
日本人配偶者が日本に居住している場合
日本人配偶者が手続きをすることができます。
2人とも海外に在住の場合
日本にいる親族にお願いして申請手続きをしてもらう必要があります。
また、両方の場合で、行政書士など入管に申請取次ができる者に依頼することができます。
自分で手続きすることが大変な場合や、親族が書類収集・作成をすることが難しい場合などには、弊所のような申請取次行政書士がいる事務所にまかせる選択肢もあります。
海外在住の外国人配偶者・ビザ取得の流れ
認定証明書を提示
➁外国人配偶者が、他のビザで日本に滞在中の場合
入管で『在留資格変更許可申請』をし、許可を受けます。
配偶者ビザに変更する場合は上記の変更許可申請が必要ですが、就労ビザなどで在留中の場合、必ずしも配偶者ビザに変更しなければならないわけではありません。どちらかのビザを選択することになります。


日本に在留中の配偶者・ビザ変更の流れ
③短期滞在ビザで日本に滞在している場合
この場合は①と同じく『在留資格認定証明書交付申請』をして配偶者ビザを取得し、一度帰国をしてから来日するのが通常です。
短期滞在で日本にいる期間中に認定証明書が交付された場合は、➁のように『在留資格変更許可申請』ができる場合もありますが、こちらは入管に相談をする必要があります。原則としては、一度帰国をしてから来日することであり、こちらが確実です。
④配偶者ビザを持っていて、更新申請をしたい
入管で『在留期間更新許可申請』をし、許可を受けます。
すでに配偶者ビザを持っている方は、在留期間の3か月前から更新申請をすることができます。
期限前に申請をするよう、忘れないようにご注意ください。
配偶者ビザ更新の流れ
配偶者ビザの在留期間
5年、3年、1年、6月のいずれかとなります。
在留期間を延長したい場合は、在留期限の約3か月前~在留期限までに、入管へ更新申請をする必要があります。
在留期間の違いは、婚姻期間や在留状況、生活状況をみて判断されます。
配偶者ビザ申請に必要な書類
申請したい方が日本人の配偶者である場合や、子供である場合など状況によって書類が違います。
代表的なものでは以下のような書類があります。
- 申請書
- 証明写真
- 日本人の戸籍謄本
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
などであります。(※状況によって上記以外の書類が必要となりますのでご注意ください)
『質問書』では様々なことに回答しなければならないので、作成に時間がかかるかもしれません。
虚偽の内容がないように注意が必要です。
ご相談・ご依頼
愛知のビザ申請デスクでは、配偶者ビザの申請サポートをしております。
海外からの呼び寄せ、配偶者ビザへの変更、配偶者ビザの更新などの入管お手続きを代行しています。
申請取次行政書士があなたの代わりに入管への申請や結果受取をするため、自分で入管に出向く必要はありません。
お手続きの種類 | 料金 |
---|---|
海外から新規来日 | ¥130,000+税 |
配偶者ビザへ変更 | ¥130,000+税 |
配偶者ビザの更新 | ¥50,000+税 |
ご相談は初回1時間まで無料となっております。また、お見積りも無料となります。
お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話よりよろしくお願いいたします。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
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申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F


愛知県全域対応
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