技術・人文知識・国際業務
海外から新規来日
必要書類など
愛知県名古屋市で技術・人文知識・国際業務ビザの申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
ビザの名前の長さから、技・人・国と省略し、技人国ビザと呼ばれることが多いです。技人国ビザは、就労ビザの中でもこのビザを取得している外国人は多くなります。
海外にいる外国人を雇用する場合の新規来日では、雇用のタイミングや雇用の際に気を付ける事項、スケジュールの調整など注意点がございます。
弊所では入管へのお手続き代行などサポートを行っています。外国人雇用をお考えのご担当者様は一度ご相談ください。
技人国ビザの審査
技人国ビザでは、外国人本人の学歴・経歴などに加えて、外国人の雇用先など、所属機関の審査があります。
外国人本人
学歴・職歴など
技人国ビザの業務であること
技人国ビザに該当する業務量があること
など
所属機関
安定・継続的であること
違反行為を行っていないこと
雇用条件が適正であること
外国人の報酬が日本人と同等以上であること
など
技人国ビザ・海外から呼び寄せの流れ
- ビザ(在留資格)に該当する活動であるかチェックする
- 外国人と勤務先企業で雇用契約を結ぶ
- 入管へ提出のため書類の収集・作成
- 入管へ”在留資格認定証明書交付申請”をする
- 入管審査
- 認定証明書を外国人本人に送る(電子メール・郵便など)
- 海外現地の日本大使館・領事館等にて認定証明書を提示・VISA(査証)発給申請
- 査証が発給されたら日本に入国(認定証明書交付日から3か月以内)
- 空港もしくは日本の住居に郵送にて在留カード受取
新規来日の流れについて詳しくはこちら↓
所属機関のカテゴリー
提出書類に関しては、所属機関の財務状況などによりカテゴリー分けされます。カテゴリーは1~4まであり、カテゴリー1の機関は提出書類が少なくすみます。カテゴリーの数字が大きくなるにつれて証明事項が多くなり、必要書類も増えていきます。
カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※ リンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください - 一定の条件を満たす企業等
海外から呼び寄せ・必要書類
所属機関のカテゴリーに該当する書類を提出します。
カテゴリー1
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていない
- 背景がないもの
- 裏面に氏名を書いたもの
- 在留資格認定証明書交付申請書の1枚目に貼り付けます
返信用封筒
- 定形封筒に宛先を書いたもの
- 簡易書留用に必要な分の切手をはったもの
所属機関のカテゴリーを証明する文書
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書のコピー
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー
- イノベーション創出企業であることを証明する文書
(例:補助金交付決定通知書のコピー) - 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書
(例:認定証等のコピー)
専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された方が対象です。
そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者は、認定学科修了証明書を提出
派遣先での活動内容を明らかにする資料
派遣契約に基づいて就労する(申請人が被派遣者の場合)方が対象です。
労働条件通知書(雇用契約書)などのコピー
カテゴリー2
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていない
- 背景がないもの
- 裏面に氏名を書いたもの
- 在留資格認定証明書交付申請書の1枚目に貼り付けます
返信用封筒
- 定形封筒に宛先を書いたもの
- 簡易書留用に必要な分の切手をはったもの
所属機関のカテゴリーを証明する文書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
(利用申出に係る承認のお知らせメールなど)
※カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関のみ
専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された方が対象です。
そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者は、認定学科修了証明書を提出
派遣先での活動内容を明らかにする資料
派遣契約に基づいて就労する(申請人が被派遣者の場合)方が対象です。
労働条件通知書(雇用契約書)などのコピー
カテゴリー3
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていない
- 背景がないもの
- 裏面に氏名を書いたもの
- 在留資格認定証明書交付申請書の1枚目に貼り付けます
返信用封筒
- 定形封筒に宛先を書いたもの
- 簡易書留用に必要な分の切手をはったもの
所属機関のカテゴリーを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された方が対象です。
そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者は、認定学科修了証明書を提出
派遣先での活動内容を明らかにする資料
派遣契約に基づいて就労する(申請人が被派遣者の場合)方が対象です。
労働条件通知書(雇用契約書)などのコピー
活動内容等を明らかにする資料
次のいずれかの資料を提出します。
労働条件を明示する文書
※労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付されるもの
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
(報酬委員会が設置されている会社は同委員会の議事録)の写し
会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間・支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
履歴書
申請に関する技術又は知識を要する職務に従事した
・機関の名称
・内容
・期間
を記載したもの
学歴又は職歴等を証明する文書
学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書を提出します。
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証を提出
(レベル「A」「B」「C」に限る)
在職証明書など、関連する業務に従事した期間を証明する文書
大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます
IT技術者について
法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
※「専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書」を提出する場合は不要です
関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合のみ必要となります。
※大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合は不要です。
登記事項証明書
所属機関の登記事項証明書を提出します。
事業内容を明らかにする資料
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料を提出します。
- 勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
- その他勤務先等の作成した上記に準ずる文書
直近年度の決算文書の写し
一番最近の年度の決算文書の写しを提出します。
カテゴリー4
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていない
- 背景がないもの
- 裏面に氏名を書いたもの
- 在留資格認定証明書交付申請書の1枚目に貼り付けます
返信用封筒
- 定形封筒に宛先を書いたもの
- 簡易書留用に必要な分の切手をはったもの
専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された方が対象です。
そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者は、認定学科修了証明書を提出
派遣先での活動内容を明らかにする資料
派遣契約に基づいて就労する(申請人が被派遣者の場合)方が対象です。
労働条件通知書(雇用契約書)などのコピー
活動内容等を明らかにする資料
次のいずれかの資料を提出します。
労働条件を明示する文書
※労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付されるもの
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
(報酬委員会が設置されている会社は同委員会の議事録)の写し
会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間・支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
履歴書
申請に関する技術又は知識を要する職務に従事した
・機関の名称
・内容
・期間
を記載したもの
学歴又は職歴等を証明する文書
学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書を提出します。
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証を提出
(レベル「A」「B」「C」に限る)
在職証明書など、関連する業務に従事した期間を証明する文書
大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます
IT技術者について
法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
※「専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書」を提出する場合は不要です
関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合のみ必要となります。
※大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合は不要です。
登記事項証明書
所属機関の登記事項証明書を提出します。
事業内容を明らかにする資料
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料を提出します。
- 勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
- その他勤務先等の作成した上記に準ずる文書
直近年度の決算文書の写し
一番最近の年度の決算文書の写しを提出します。
新規事業の場合は事業計画書を提出します。
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
次のいずれかの資料を提出します。
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
・給与支払事務所等の開設届書の写し
・①②のどちらか
①直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
②納期の特例を受けている場合、その承認を受けていることを明らかにする資料
家族も一緒に暮らしたい場合
技人国ビザの方が家族も一緒に暮らしたい場合、家族滞在ビザで滞在可能な場合があります。ただし、本体である技人国ビザの許可がおりない場合は、家族滞在のみでは許可されません。
家族滞在ビザの方の在留期間は、本体者である技人国ビザの方に合わせたものとなります。
許可された場合、配偶者や子どもと一緒に日本で暮らすことができます。
また、家族滞在ビザでは「資格外活動許可」をとると、週28時間以内でアルバイト等をすることができます。
ご相談・ご依頼
愛知のビザ申請デスクでは、技人国ビザの申請サポートを行っています。上記に記載の書類は必要最小限のものとなっております。弊所では説明不足や証明不足がないよう、一人一人個別でご提案をさせていただいております。
技人国ビザの書類作成や入管への申請、結果受け取りなどお手続き代行はおまかせください。
お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F