愛知県名古屋市で留学生の雇用、就労ビザ申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
日本に在留している留学生が、就職して日本で仕事をしたい場合はどのような手続きが必要であるか、ご相談を受付ています。外国人ご本人、就職先の企業ご担当者様など、お気軽にご相談ください。
留学生を採用する流れ
現在、在留資格『留学』で日本に滞在している留学生を就職先が採用する場合は、就労資格にビザ(在留資格)変更手続きをしなければなりません。
※これは、正社員などの『就職』の場合であり、アルバイト採用などの場合はビザ変更をすることなく、「留学」の資格のまま資格外活動許可申請を行うことによって週28時間以内の就労が可能です。
留学生のアルバイトについてはこちら
就職の場合はビザ変更が必要ですが、申請前に雇用契約を締結する必要があります。
①雇用契約の締結、雇用契約書の作成
②入国管理局へビザ変更申請
在留資格『留学』⇒就労資格へ変更
就労ビザについてはこちら
①雇用契約の締結、雇用契約書の作成
在留資格の変更前に雇用契約を締結します。
しかし、この時点では就労資格の許可がおりていません。必ずしも入管から就労資格の許可がおりるとは限りませんので、せっかく採用した人材が入社できないこともあります。
これを防ぐためにも、許可の要件に適合しているか、ある程度許可の見通しがあることを確認しておく必要があります。
雇用契約書
労働基準法等に則り、労働条件を明示
外国人を雇用する際も日本人と同様に労働関係法令が適用されます。労働基準法等に則り、労働条件を明示する必要があります。
就労資格の許可がおりない可能性も含めた雇用契約書を作成
具体的には就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする停止条件付きの雇用契約を締結し、契約書を作成します。
例として、雇用契約の始期を『地方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から有効とする』という条件を付したものなどがあります。
②入国管理局へビザ変更申請
卒業見込みの時点でビザ変更申請が可能
3月に大学等を卒業する留学生の在留資格変更許可申請は、12月から申請が可能です。
卒業見込証明書の提出があれば、申請ができます。その場合、卒業後に卒業証明書を提出する必要があります。入管からのビザ変更申請の結果は、入管に卒業証明書を提出した後になります。
卒業見込み証明書や卒業証明書は、原本が必要になりますのでご注意ください。卒業証書はコピーで大丈夫ですが、申請時に原本の確認があります。
就職先が内定したが採用まで滞在したい場合
大学等の在学中または卒業後に就職先が内定し、採用までの滞在を希望する場合は内定者のための『特定活動』ビザに変更することが可能です。
こちらは、資格外活動許可により週28時間以内のアルバイトや、内定先の企業が採用までに行うインターンシップ(週28時間を超える資格外活動許可を受けることも可)も可能です。
留学生の卒業後の注意事項
資格外活動はできない
留学生が大学などを卒業した後は、アルバイトができないのでご注意ください。
入社式・研修など
入社式や報酬の発生しない研修に参加することはできます。
実際に出勤して仕事をする、報酬を受ける活動ができるのは、ビザ(在留資格)変更の許可を受けた後からです。
初回相談無料
外国人が留学生として日本で学んだことを活かし、そのまま日本で就職することは多いです。特に卒業後、在留資格『技術・人文知識・国際業務』を取得する方がほとんどになります。
愛知のビザ申請デスクでは、留学からの在留資格変更申請のお手続きのサポートをしています。一人一人に合った最適なご提案、書類作成から入管への申請、受取もおまかせください。
初回相談無料となっていますので、お気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F
出典:出入国在留管理庁HP