愛知県名古屋市で結婚ビザである在留資格『日本人の配偶者等』手続きサポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
現在日本で在留中の外国人が日本人と結婚した場合、ビザ(在留資格)はどうなるのでしょうか。
- 日本人と結婚したら必ず配偶者ビザに変更しなければならないのですか?
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現在日本に在留中の方が日本人と結婚した場合、『日本人の配偶者等』ビザに変更することができます。
しかし必ず変更しなければならないわけではありません。
日本人の配偶者等ビザのメリットは、就労制限がなくなることです。
転職、副業や起業も自由になります。就労ビザで職場が変わった時などに必要な、所属機関に関する届出をする必要がなくなります。特に今までの在留資格ではできない職種で働きたい場合などは配偶者ビザに変更するメリットがあります。
しかし、もし現在就労ビザで働いていて、会社を変わる予定がない方などは、ビザ変更をする・しないはどちらでも大丈夫です。例えば転職をしたい時に配偶者ビザに変更をするということも可能です。
配偶者ビザに変更する場合のデメリットは、離婚・死別があったときです。
もし配偶者と離婚・死別した場合には「配偶者に関する届出」を提出する義務があります。
また、その際には「日本人の配偶者」ではなくなるので、ビザ変更をしなければなりません。それまでに永住ビザを取得した方は心配することはありません。就労ビザに変更できる方は申請が可能です。また、定住者ビザに変更することも考えられます。
以上のことを考慮して配偶者ビザに変更する方が良いのかを判断する必要があります。
判断に悩む方や、より詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。配偶者ビザに関する書類作成や入国管理局への申請代行もおまかせください。
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申請取次行政書士 駒田美理
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出典:出入国在留管理庁HP