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高度人材ポイントで高度専門職ビザ申請【愛知・名古屋】

2025 1/07
就労ビザ

愛知県名古屋市で高度人材(高度専門職)ビザの入管申請サポートをしております、愛知のビザ申請デスクです。

高度専門職ビザのポイント制では、学歴・職歴・年収などの項目をポイント制にし、合計70点以上の場合に『高度専門職』ビザの取得が可能になります。高度専門職ビザの方は、出入国在留管理上のいくつかの優遇措置を受けることができます。

高度専門職ビザ

在留期間5年

ポイント70点以上→3年で永住申請可能
ポイント80点以上→1年で永住申請可能

目次

高度外国人材が行う活動

高度専門職ビザで行う基本的な活動は、以下となります。以下に該当しない場合は、他のビザ(在留資格)で申請する必要があります。

高度専門職1号イ

研究,研究の指導又は教育をする活動

(例 : 大学の教授や研究者等)

「教授」「研究」ビザにあたる活動など
高度専門職1号ロ

 自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務

(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)

「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「法律・会計」「医療」ビザにあたる活動など
高度専門職1号ハ

事業の経営を行い又は管理に従事する活動

(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)

「経営・管理」「法律・会計」ビザにあたる活動など
高度専門職2号

高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が対象

また、優遇措置として上記活動とあわせて以下の活動も可能です。高度専門職2号では基本的な活動に加えて、ほぼすべての就労活動ができるようになります。

高度専門職1号イ

研究,研究の指導若しくは教育をする活動
   +
併せて、関連する事業を自ら経営

研究,研究の指導若しくは教育をする活動
   +
併せて、上記の契約機関以外の他の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動

高度専門職1号ロ

自然科学又は人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務
   +
併せて関連する事業を自ら経営

高度専門職1号ハ

貿易その他の事業の経営を行い又は管理に従事する活動
   +
併せて関連する事業を自ら経営

高度専門職2号

  1. 研究,研究の指導又は教育をする活動
  2. 自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務
  3. 事業の経営を行い又は管理に従事する活動

上記1~3のいずれかの活動
   +
併せて次の在留資格の活動ができます。
「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道,法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「介護」,「興行」,「技能」,「特定技能2号」
(高度専門職2号・上記1~3のいずれかに該当する活動を除く)

高度人材ポイント計算表

ポイント評価は、高度専門職1号イ・ロ・ハによって評価基準が違いますので、ご注意ください。

  • 高度専門職1号イ→高度学術研究分野
  • 高度専門職1号ロ→高度専門・技術分野
  • 高度専門職1号ハ→高度経営・管理分野

の部分を見て計算してください。

年収300万円以上、合計ポイント70点以上が必要です。

年収が300万円以上ない方は、ポイントが70点以上あっても不許可となります。

ポイント計算はこちらから

ポイント計算表・日本語

(出入国在留管理庁HPより)
Points Calculation Table・English

(出入国在留管理庁HPより)
webポイント自動計算表

(りりぃ行政書士事務所のHPへ移動します)

年収2,000万円以上ある方は『特別高度人材』に該当しているかも!?

年収が2,000万円以上ある方は、さらに優遇措置がある特別高度人材に該当している可能性もありますので、ご確認ください。こちらはポイント制ではなく、学歴・職歴・年収の水準によって決定されます。

特別高度人材

高度専門職の在留期間

高度専門職ビザでは、他のビザより優遇された在留期間となっています。

高度専門職1号

一律5年です。

『高度専門職1号』ビザになると、初めから在留期間5年を与えられます。

高度専門職2号

在留期間は無期限です。

在留カード自体の有効期限がありますので、カード更新は必要です。
(※原則申請したその日にカード発行)

高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が高度専門職2号の対象となります。

高度人材の優遇措置

高度専門職1号の優遇措置

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理
①複合的な在留活動の許容

通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできません。しかし、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことが認められています。

 あわせてできる活動

➁在留期間「5年」の付与

法律上の最長期間である在留期間「5年」が与えられます。高度専門職ビザを取得した初めから、5年が与えられます。

また、この期間を更新したり、3年以上たつと高度専門職2号に変更したり、途中で永住申請をすることもできます。

③在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可には原則10年以上の日本在留が求められますが、高度専門職ビザの方はこの要件が緩和されます。

具体的には以下の日本在留年数で、永住許可の対象となります。

  • 高度外国人材ビザでポイント70点を維持して3年以上継続して日本に在留
  • 高度外国人材ビザでポイント80点を維持して1年以上継続して日本に在留

ポイント70点の場合、3年間ポイントを維持する必要があります。

ポイント制によらない「特別高度人材」の方は、1年以上継続して日本に在留すれば、永住許可の対象となります。

④配偶者の就労

高度専門職の配偶者の方は、学歴・職歴などの要件に該当しなくても、次の在留資格の活動ができます。

「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」

通常であれば、学歴・職歴などの要件に該当する外国人がビザを取得してからできる活動ですが、高度専門職の配偶者は優遇され、これらの活動をすることができます。

また、「家族滞在」ビザにあるような、週28時間以内の就労の制限はありません。

⑤一定の条件の下での親の帯同

通常の就労資格で、外国人の親の受入れは認められていません。高度専門職ビザでは、一定の条件の下で親を日本に呼ぶことができます。

条件に合えば、高度専門職ビザの本人の親・配偶者の親、どちらかの親を呼ぶことができます。(養親を含む)

条件は以下の通りです。

  • 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
     ※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したもの
  • 高度外国人材と同居すること
  • 高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
⑥一定の条件の下での家事使用人の帯同

外国人の家事使用人を呼ぶことは、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」などで認められています。高度専門職ビザでも、一定の条件の下で外国人の家事使用人の帯同が認められています。

条件は、以下の3つの種類に分けられます。

(1)外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合
【入国帯同型】
  • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は1名まで
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
  • 高度外国人材が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され、かつ、当該高度外国人材が本邦へ入国後、引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
  • 高度外国人材が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること
(1) 以外の家事使用人を雇用する場合
【家庭事情型】
  • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は1名まで
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合
【金融人材型】
  • 金融人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は2名まで(ただし、2名の場合は、世帯年収が3,000万円以上の場合に限る。)
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
⑦入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は、他のビザよりも優先的に早い処理が行われます。

  • 新規来日の審査(認定証明書の交付)申請については、申請受理から10日以内を目途
  • ビザの変更・更新など在留審査の申請については、申請受理から5日以内を目途

※あくまで目安の期間となります。提出資料等の詳細を確認する必要がある場合などは、目処としている審査期間を超えることがあります。
この期間よりも長めに考えてスケジュール調整をすることが望ましくなります。

高度専門職2号の優遇措置

  • 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  • 在留期間が無期限となる
  • 上記「高度専門職1号」の3から6までの優遇措置が受けられる
「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

高度専門職2号では、以下のように基本的な活動にあわせて、他のほとんどの就労ビザの活動をすることができます。

  1. 研究,研究の指導又は教育をする活動
  2. 自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務
  3. 事業の経営を行い又は管理に従事する活動

上記1~3のいずれかの活動
   +
併せて次の在留資格の活動ができます。
「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道,法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「介護」,「興行」,「技能」,「特定技能2号」
(高度専門職2号・上記1~3のいずれかに該当する活動を除く)

在留期間が無期限となる

在留期間が無期限となります。

在留カード自体の有効期限がありますので、カード更新は必要になります。
(※原則申請したその日にカード発行)

ご相談・ご依頼

高度人材・高度専門職に該当する方や、該当しそうな方などはお気軽にお問い合わせください。

愛知のビザ申請デスクでは、書類の収集・作成や入管申請・結果受取まで代行していますので、本業に集中することができます。

忙しい方の大切な時間を守ることができるように、効率的・スピーディーな対応を心がけています。


ご相談はこちらから

ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。

 052-990-2805
 (9:00-19:00 土日祝対応)

 メールフォーム 24時間受付 

申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所

名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F

出典:出入国在留管理庁ホームページ

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