永住ビザ
永住権
取得サポート
名古屋市にお住まいの方で日本に永住を希望する方のサポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
今あるビザからステップアップして、日本で永住権をもって生活したい方をサポート。お気軽にお問い合わせください。
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ご相談の流れ
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お電話またはメールフォームにてお問い合わせください。
- お電話に出ることができない場合、折り返しご連絡いたします。
- 永住許可の該当性があるか、簡易的にチェックさせていただきます。
永住ビザ申請では、一人一人の経歴や状況によって必要な対応が変わってきますが、愛知のビザ申請デスクでは、一人一人に合ったご提案を提供しています。
永住権を取得したら
永住許可となり、日本の永住権を取得した場合、以下のようなメリットがあります。
- 在留資格の更新や変更をする入管申請の手間がなくなる
- 在留期限が無期限になる
- 母国の国籍のままで日本に無期限で住むことができる
- 就労制限がなくなり、様々な職種の仕事ができる、転職や起業も自由にできる
- 就労先の所属機関に関する届出や配偶者に関する入管への届出をする必要がなくなる
- 配偶者と離婚や死別した場合のビザの心配がなくなる
- 配偶者や子供も永住者になりやすい
- 社会的な信用度が上がり、住宅ローンなどローンを組みやすくなる
永住許可に必要な条件や在留年数
現在持っているビザによって、必要な在留年数などが変わります。必要書類も、現在のビザによって違います。
就労ビザよりは配偶者ビザからの変更の方が永住許可の条件が緩和されているなど、以下をご参照ください。
永住権を取得するための主な3つの条件
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日本国の利益に合すると認められること
- ①素行が善良であること
-
- 懲役・禁錮など前科がないこと
- 日常生活で違法行為などを繰り返していないこと
- ➁独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
-
- 収入や資産があり安定した生活ができること
- 同居している家族に安定収入がある場合は問題ありません
- ③日本国の利益に合すると認められること
-
- 必要な日本在留年数を満たしている
- 現在の在留期間が「3年」以上である
- 納税・年金・保険料の納付をしている
必要な日本在留年数
10年以上の継続日本在留
(この中で5年は「特定技能1号」「技能1号」以外の就労資格であること)
- 日本人、永住者、特別永住者の配偶者で婚姻生活が3年以上、継続して日本在留が1年以上
- 定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留
- 「高度人材外国人」として70点以上を維持して3年以上継続して日本に在留※注1
- 「高度人材外国人」として80点以上を維持して1年以上継続して日本に在留※注2
- 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留※注3
- 外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留
※注1) 「高度人材」以外の方で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算で70点以上あり、3年以上継続して70点以上を有し日本に在留している方も可
※注2) 「高度人材」以外の方で永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算で80点以上あり、1年以上継続して80点以上を有し日本に在留している方も可
※注3) 「特別高度人材」以外の方で1年以上継続して日本に在留し、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当する方も可
家族も一緒に永住ビザ申請
ご家族も一緒に永住申請をしたい場合、家族の方は永住許可の基本的な条件より緩和されます。
ご家族が配偶者の場合
婚姻生活が継続3年以上+継続して1年以上日本に在留
子供の場合
継続して1年以上日本に在留
メインで申請する本体者は永住許可の条件を満たしている必要があります。しかし、ご家族が同時に永住許可申請をする場合は上記のように家族の条件が大きく緩和されますので一緒に申請がしやすくなっています。
家族同時に永住申請をする場合で、家族の中に違法行為などをしている者がいると全員に影響が出ますのでご注意ください。
現在のビザの更新もお忘れなく
永住ビザ申請をする場合は、現在持っているビザの有効期限にも気を付けて、更新時期になった場合は更新申請をする必要があります。
永住許可申請の結果が届くまでに現在お持ちのビザの有効期限がくる場合は、有効期間が満了する前に更新をする必要があります。お忘れのないようご注意ください。
永住権の申請先
永住権の申請先は、今までのビザと同じく、住んでいる住所がある管轄の入管になります。名古屋市にお住まいの方は、名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)が申請先となります。
弊所にご依頼の場合は、入管への申請、その後のやり取り、結果受け取りなどを代行していますので、お客様が入管へ行く必要はありません。
入管の永住許可率
近年の永住許可率は約50%となっています。約半数の方が不許可となっているという現実があります。
自分の判断で申請してみたが、条件に適合していない場合も多いです。また、入管ホームページに記載されている必要書類は最低限のものであるため、立証不足・説明不足に気がつかなかった場合もあります。
永住審査には何か月も期間を要するので、しっかりとした準備をした上で申請することが大切になってきます。
ご相談・ご依頼
愛知のビザ申請デスクでは、名古屋市にお住まいの方の永住ビザ申請のサポートを行っています。
一人一人に最適なご提案としっかりとした準備により、永住申請のお手伝いをさせていただきます。
ご相談は下記電話番号またはメールフォームにてお問い合わせください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F
対応地域
名古屋市
名古屋市千種区 /名古屋市東区 /名古屋市北区 /名古屋市西区 /名古屋市中村区 /名古屋市中区 /名古屋市昭和区 /名古屋市瑞穂区 /名古屋市熱田区 /名古屋市中川区 /名古屋市港区 /名古屋市南区 /名古屋市守山区 /名古屋市緑区 /名古屋市名東区 /名古屋市天白区
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