木材産業分野で
外国人雇用
特定技能ビザの木材産業分野では、深刻化する人手不足に対応するため、即戦力となる外国人を受け入れることができるようになりました。
特定技能ビザ【木材産業分野】でできる仕事
製材業、合板製造業等に係る木材の加工などの業務
その関連業務
特定技能外国人は、一定の日本語レベルのテストや木材産業の技能水準テストに合格している必要があるため、まったく日本語などがわからない状態ではありません。
海外から人材を呼び寄せる他、国内に在留している試験に合格した外国人も雇用することができます。
特定技能木材産業分野に該当する業務
特定技能ビザでは、日本標準産業分類に掲げる産業の、下記の業務に係る製品の製造加工を行っていることが必要です。
木材産業分野の対象産業
- 小分類121―製材業、木製品製造業
- 細分類1222―合板製造業
- 細分類1223―集成材製造業
- 細分類1224―建築用木製組立材料製造業
- 細分類1227―銘木製造業
- 細分類1228―床板製造業
- 他の業者の所有に属する原材料に加工処理を加えて加工賃を受け取る賃加工業も対象
- 単に製品の選別や包装の作業を行う事業所は製造業には該当しないことから、対象には含まれません。
関連する業務
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務については、付随的に従事することができます。
関連業務の方が主な業務となることは認められません。
- 原材料(原木・資材等)の調達・受入れに係る作業
- 製品の検査工程に係る作業
- 製品の出荷に係る作業(運搬・梱包・積込み等)
- 作業場所の整理整頓や清掃
木材産業分野の対象ではない産業
✖対象ではない
中分類12 木材・木製品製造業(家具を除く)の中の
- 小分類120ー 管理、補助的経済活動を行う事業所(12木材・木製品製造業)
- 細分類1221- 造作材製造業(建具を除く)
- 細分類1225-パーティクルボード製造業
- 細分類1226- 繊維板製造業
- 小分類123-木製容器製造業(竹、とうを含む)
- 小分類129-その他の木製品製造業 (竹、とうを含む)
✖対象ではない
中分類13 家具・装備品製造業
特定技能ビザの木材産業分野の対象ではなかった場合でも、他のビザに該当する場合は外国人を雇用することができます。
また、以下のビザをもった外国人は職種や時間の制限がなく(法律の範囲内に限る)雇用がしやすくなっています。
『永住者』
『日本人の配偶者等』
『永住者の配偶者等』
『定住者』
外国人が業務を行う事業所について
外国人が業務を行う事業所は、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 単一の経営主体により、一区画を占めて行われていること
- その区画において、人及び設備を有して継続的に行われていること
※区画を識別する際には、一以上の経営主体が一定の場所において経済活動を行っている場合、その場所を一構内とした上で、一構内における経済活動が単一の経営主体によるものであればそれを一区画とし、複数の経営主体によるものであれば経営主体ごとにそれぞれを一区画とします。
特定技能ビザの在留期間
特定技能ビザ木材産業分野では、『特定技能1号』というビザになります。許可を受けると、通常1年の期間になり、期間の更新を繰り返すこととなります。
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
※「特定技能1号」で在留できる期間が通算で5年以内
通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります
特定技能・木材産業分野の雇用形態
- 直接雇用
- フルタイム勤務
木材産業分野で特定技能外国人を受入れる場合、直接雇用、フルタイム勤務の雇用となります。
派遣形態は認められていません。また、パート・アルバイトなど短時間勤務での雇用は認められていません。
受入れ機関の条件
特定技能外国人を受入れたい場合、受入れ機関は次の条件に適合する必要があります。
- 特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」の構成員になること
- 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
特定技能ビザでは、特定技能外国人を受入れる受入れ機関が協議会に加入する義務があります。木材産業分野では、農林水産省(林野庁)が設置する「木材産業特定技能協議会」への加入が条件となっています。
入管への外国人の在留申請(ビザ申請)を行う前に「木材産業特定技能協議会」の構成員となり、申請時には構成員であることの書類を提出する必要があります。
協議会加入に関しては以下のリンク先よりお手続き願います。
※登録支援機関とは?
受入れ機関は、特定技能外国人への義務的支援を行う必要がありますが、登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関として登録を受けた機関は、登録簿として法務省ホームページで公表されています。
特定技能木材産業分野の外国人側の条件
特定技能外国人の条件として、技能水準と日本語能力が必要です。
特定技能1号・木材産業分野
「木材産業特定技能1号測定試験」に合格すること
※技能実習2号の「木材加工職種:機械製材作業」を良好に修了した者は、技能水準試験は免除されます
技能実習2号の「木材加工職種:機械製材作業」を良好に修了した者は木材産業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価されるため、試験免除となります。
「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」
※職種・作業の種類にかかわらず技能実習2号を良好に修了している場合は日本語能力に関する試験は免除
ご相談・ご依頼
愛知のビザ申請デスクでは、木材産業分野での特定技能外国人のビザサポートを行っています。
外国人の海外からの呼び寄せ、日本に在留の外国人の雇用などの入管申請お手続きはおまかせください。
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