愛知・名古屋で配偶者ビザの入管申請サポートをしております、愛知のビザ申請デスクです。
日本人の配偶者などが取得できる、『日本人の配偶者等』ビザですが、就労制限がないなど、とてもメリットが大きいビザになります。
ただ、日本人の配偶者が必ずしも配偶者ビザを取得しなければいけないわけではありません。日本で在留するためにはビザ(在留資格)を1つだけ選ぶことになります。現在、他の就労ビザなどで在留していたりする場合、また海外から呼ぶ場合は、メリット・デメリットを考えてビザを選ぶと良いでしょう。
配偶者ビザを取得できる外国人とは
日本人と結婚した、またその子供である外国人が取得できる、配偶者ビザ『日本人の配偶者等』に当てはまるのは、次の方たちです。
- 日本人の配偶者
- 日本人の子として出生した者
- 日本人の特別養子
お互いの国籍国で法律上婚姻している必要があります。内縁の配偶者や恋人は含まれません。
日本人の実子、嫡出子、認知された子が該当します。外国で産まれた場合も該当します。
家庭裁判所の審判によって特別養子縁組が成立している者が該当します。特別養子でなければならず、普通養子は含まれません。
配偶者ビザのメリット
就労の制限がなく働くことができる
配偶者ビザの大きなメリットは、就労制限がないことです。
就労ビザではそのビザの範囲内で働くことを求められます。ビザの範囲を超えて働く(例:技人国ビザの方が調理師の仕事をするなど)と不法就労となってしまいます。
また、家族滞在ビザや留学ビザなどは、資格外活動許可により週に28時間以内の就労しかできません。
- 職種、業務を問わず働くことができる
- 正社員・契約社員・請負・派遣社員・パート・アルバイト・事業主など、色々な形態で働くことができる
- 資格外活動許可のような時間の制限がない
- 転職が自由
- 就労関係での入管への届出が不要
永住申請に必要な条件が緩和される
配偶者ビザになると、永住申請に必要な在留年数や、独立生計要件が緩和されます。
永住者になるには、原則10年以上の日本在留が必要ですが、配偶者ビザの方は『実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること』で十分となります。
子供の場合は『その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること』となります。
また、『独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること』という、日常生活において公共の負担にならず、持っている資産や技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることの条件に関しては、条件に適合している必要はなくなります。
ただし、この在留年数や生計要件の緩和は、「配偶者ビザ」ではなくても、日本人と結婚している配偶者や日本人の実子等であれば永住申請の際に適用されます。
- 日本人の配偶者→婚姻生活3年以上+継続して1年以上日本在留
- 日本人の実子等→継続して1年以上日本在留
- 生計要件の緩和
- 日本人と結婚している配偶者・日本人の実子等で配偶者ビザではない方にも上記を適用される
帰化の条件が緩和される
帰化申請をして日本国籍を取得したい場合にも、配偶者ビザの方は条件が緩和されます。
帰化申請では継続5年以上の日本在留が必要です。また、日本の成人年齢である18歳以上であり、本国の法律でも成人年齢以上であることが必要です。また、永住申請のような生計要件もあります。
帰化申請には他にも条件がありますが、配偶者ビザの方は上記のような①在留年数など居住要件➁成人年齢などの能力要件③生計要件が緩和される場合があります。
- 日本人の配偶者→引き続き3年以上日本に住んでいる、または結婚してから3年経つ+引き続き1年以上日本に住んでいる※海外で結婚した場合も含む
- 日本人の子(養子を除く)→日本に住所を有する
- 日本人の養子→引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつた
- 日本人と結婚している配偶者・日本人の実子等で配偶者ビザではない方にも上記を適用される
学校に通うことができる
留学ビザではなくても、自由に学校に通うことができます。
日本人の実子等はもちろんのこと、配偶者の方も、大学・専門学校など自由に学ぶことができます。
配偶者ビザのデメリット
メリットの多い配偶者ビザですが、デメリットも考慮しておく必要があります。
しかし、通常暮らす中ではデメリットはあまり気にならないことでしょう。
同居が前提である
原則は日本人配偶者との同居が前提です。通常の夫婦生活をしていく場合、同居して暮らしていくことが自然な流れとなります。事情がなく同居しない場合は偽装結婚を疑われることでしょう。
離婚した場合に配偶者ビザに該当しなくなる
万が一離婚してしまった場合は、配偶者ビザに該当しなくなるので、日本に残って在留を希望する場合は他のビザへ変更する必要があります。「定住者」ビザや就労ビザなど該当するビザに変更をすることになります。
変更が認められない場合は帰国することになります。
配偶者と死別した場合に配偶者ビザに該当しなくなる
こちらも、事情によって日本人配偶者と死別した場合には、配偶者ビザに該当しなくなるため、日本に在留希望の場合はビザの変更が必要になります。「定住者」ビザや就労ビザなど該当するビザに変更をすることになります。
離婚・死別の場合は配偶者に関する届出が必要
日本人配偶者と離婚、死別した場合は14日以内に届出をする必要があります。
まとめ
配偶者ビザのメリット・デメリットをご紹介しましたが、やはりデメリットを上回るメリットが大きいです。
就労制限がない
永住・帰化の条件が緩和される
学校に通うことができる
など、日本で生活していくうえで便利さ、自由さが他のビザよりも多くなります。
愛知のビザ申請デスクでは、配偶者ビザの入管申請サポートをしております。書類収集・作成から、入管申請・結果受取の代行、永住申請への準備までおまかせください。
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