愛知県名古屋市でビザ申請を通した外国人雇用サポートを行っています、愛知のビザ申請デスクです。
近年外国人が活躍する場も多くなり、採用をお考えの事業者の方も多いです。外国人雇用には注意点がいくつかあります。知らなかったことで罪に問われることのないようお気を付けください。
採用にあたって
外国人を採用する時に、次の2通りがあります。
- 現在海外に在住している
- 現在日本で在留資格をもって在留している
現在海外に在住している
①海外から就労のために外国人を呼び寄せるには、『在留資格認定証明書交付申請』が必要です。
お手続きについてはこちら⇒ビザの取得
現在日本で在留資格をもって在留している
②現在日本で在留資格をもって在留している方を採用する場合は、
・ビザはそのままで転職
・ビザの変更『在留資格変更許可申請』
お手続きについてはこちら⇒ビザの変更
※ビザはそのままで転職する場合でも、外国人の在留期間満了日が近い場合はビザの更新『在留期間更新許可申請』が必要です。
お手続きについてはこちら⇒ビザの更新
不法就労助長罪
不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者は『不法就労助長罪』の処罰対象となります。
罰則
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科
外国人を雇用する際、その外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていないなど、過失がある場合は処罰を免れません。外国人本人だけでなく雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。
また、外国人事業主が不法就労をさせたり,不法就労をあっせんした場合は退去強制の対象となります。
不法就労の3つのケース
不法滞在者や被退去強制者が働くケース
密入国した人や在留期限の切れた人が働く
退去強制されることが既に決まっている人が働く
就労できる在留資格ではない、入管から働く許可を受けていないのに働くケース
観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く
留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
入管から認められた範囲を超えて働くケース
外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
留学生が許可された時間数を超えて働く
※不法就労者や不法滞在者を発見した場合には入管へ通報したり、出頭を促すことをおすすめします。
雇用主の義務
パスポート・在留カードの確認
出入国管理及び難民認定法 第73条の2
外国人雇用での雇用主の義務でまず大切なのは、外国人の身分確認です。
必ずパスポート、在留カードの提示を求め、確認をします。コピーではなく原本確認が必須です。
在留カード確認事項
就労制限の有無、在留資格、在留期間満了日、在留カード自体の有効期限、資格外活動許可の有無、カードの偽造確認など
在留資格と就労制限の有無
就労制限なし
業種など制限なく雇用可能・副業もOK。
在留資格の範囲内での就労が可能、安易に範囲を超えた就労をさせると雇用主も処罰対象なので注意。
就労不可
「留学」「家族滞在」などは基本的には就労不可。資格外活動許可を受けている場合、週28時間以内の就労は可能。風俗営業等はできません。
指定書の範囲内での就労となります。パスポートに指定書があるはずですので、確認します。指定書の記載と違う内容で就労する場合はビザ変更が必要です。
※仮放免は在留許可ではないので基本的には就労できません。
カード番号失効照会
カード右上の番号を照会することで、在留カード番号が失効していないか確認できます。実在するカード番号のみを悪用した偽造在留カードもありますので、ご注意ください。
番号照会はこちらから⇒出入国在留管理庁HP
風俗営業の場合
風俗営業の規則及び業務の適正化等に関する法律 第36条の2
接待飲食等の営業を営む風俗営業者等は、その業務に関し、客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無等を確認し、確認の記録を作成・保存しなければなりません。
外国人雇用状況の届出
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条
外国人の雇入れ又は離職について,外国人の氏名、在留資格、在留期間等についてハローワークへの届出の義務があります。届出をしなかったり,虚偽の届出をした者は、30 万円以下の罰金に処せられます。
※在留資格「外交」「公用」「特別永住者」を除きます
在留資格に基づく就労活動の範囲
就労資格証明書で確認可能
在留カードに『在留資格に基づく就労活動のみ可』とある場合の業務範囲の判断が難しい場合は入管で就労資格証明書の交付を受けて確認することができます。
例えば「技術・人文知識・国際業務」から「技術・人文知識・国際業務」の職種で転職する場合は、ビザ変更が不要です。しかし、現在のビザが許可されたのは前職での業務内容によるものです。
転職先の業務が技術・人文知識・国際業務の範囲内かどうか不安な方は、就労資格証明書で入管からの承諾を得ることにより、安心して就労できます。
これは、在留期間の満了日まで期間がある方にはおすすめですが、更新が近い方(ビザ更新は3か月前から申請可能)やビザ変更の方は、更新申請・変更申請とともに審査されることになります。
契約書、証明書関係
外国人雇用にあたって契約書や証明書を作成する際に含めるべき内容についてです。入管申請の必要書類で雇用契約書などがありますが、必要な記載事項の例となります。
雇用契約書
外国人雇用の場合も日本人と同じく労働関係法令が適用されます。労働基準法等に則り、労働条件を明示すること等が必要となります。
ビザ取得前の雇用契約書作成
ビザの取得前に雇用契約書を作成することが一般的です。この場合、『就労ビザの許可を条件として雇用契約が効力を有すること』とする停止条件付き雇用契約を締結して契約書を作成することが望ましいです。
例として、雇用開始日(雇用契約の始期)を「地方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から有効とする」というような条件を付すことです。
ビザ取得後に雇用契約書を作りたい
どうしても外国人がビザを取得した後に雇用契約書を作成したい方もいらっしゃるかもしれません。雇用契約書は絶対に作成されていなければならないわけではありませんが、審査で必要な業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件明示書等)の提出が必要となります。
ビザの取得のことを考えると、雇用契約書を作成しておいた方がスムーズかもしれません。
在職証明書
すでに雇用されている外国人の方から在職証明書を求められた場合、決められた様式はありませんが、以下のような事項を記載するとスムーズです。
①申請人の氏名、国籍、生年月日、性別
②所属部署
③入社年月日
④職務上の地位、給与額
⑤職務の内容
末尾に証明者の所属企業名、所在地、職名・氏名を記載してください。
よくある質問
- 在留期間の5年、3年、1年などはどのように決まるのですか。
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予定している就労期間や外国人の方の活動実績、公的義務の履行状況など。また、契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されています。
- 審査期間はどれくらいかかりますか。
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入管ホームページで発表されている標準処理期間はビザの更新・変更で2週間~1か月、新規入国で1か月~3か月ですが、あくまでも目安としてです。外国人個人や契約機関の状況、追加書類などによって変わってきます。
- 提出書類は何がありますか。
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新規入国・ビザの更新・変更と申請の種類によって違います。また、ビザの種類や個人の状況によって違いますのでご注意ください。それぞれの必要書類は、参考として入管ホームページに記載があります。
無料相談
外国人雇用にはリスクが伴いますが、外国人の方が会社にとって戦力となり、違った角度からのアイディアを与えてくれることも多々あります。また、何年か就労を続けるうちに技術を習得し、外国人をまとめるリーダーになることもあります。そのためには法令や義務を守りビザの手続きもしっかりと行うことが大切です。
愛知のビザ申請デスクでは、初回無料相談を行っています。外国人雇用でお悩みの方、ビザ申請手続きでお困りの方はぜひご利用ください。愛知県全域、名古屋市、岐阜県、三重県など対応しています。
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ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
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申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F
出典:出入国在留管理庁HP