帰化とは
帰化とは
帰化とは、外国人が日本の国籍を取得することです。
日本国籍をもっていない外国人が、帰化によって日本の国籍を取得することができます。帰化をするには、法務大臣の許可をもらう必要があります。
帰化が許可されると、官報にその旨が告示されます。この告示があった日から日本国籍取得となります。


帰化の種類と条件
帰化の種類は①普通帰化②簡易帰化③大帰化に分けられます。通常、①②の帰化条件に該当する方の申請となります。
①普通帰化
一般的な帰化になります。就労ビザなどで日本にある程度、居住した方が帰化申請をしたい場合となります。
具体的には、以下のすべてに当てはまる場合は、帰化申請の条件に該当します。
- 引き続き五年以上日本に住所を有すること
- 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
※2つめの「本国法によつて行為能力を有すること」とは、母国の法律で成人年齢に達していることです。
②簡易帰化
日本人の配偶者や子供など、在日朝鮮・韓国の方、日系ブラジル人など、また、引き続き10年以上日本に居住している方などは、こちらの簡易帰化で申請できる可能性があります。
普通帰化より条件がゆるやかですが、提出書類が少なくなるわけではありませんのでご注意ください。逆に普通帰化の方よりも書類が多い場合もあります。
具体的には、以下のいずれかに当てはまる場合は、簡易帰化申請の条件に該当します。
- 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 引き続き十年以上日本に居所を有する者
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
- 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの


③大帰化
日本に特別の功労のある外国人について、法務大臣は、国会の承認を得て、帰化を許可することができます。
しかし、今までこちらが認められた例はありません。普通帰化か簡易帰化の中で考えていった方が良いでしょう。
帰化をするメリット
日本国籍を取得するということは、日本人と同じ権利をもつことができるようになるということです。
メリットも多くありますが、デメリットもあります。
帰化による日本国籍取得のメリット
以下は、帰化によって日本国籍を取得した場合のメリットで、永住者にはないメリットも多くあります。
日本のパスポートを取得できる
日本のパスポートを取得できます。ビザなしで行くことができる国が多いため、メリットとなることでしょう。
日本の名前をもつことができる
ひらがな、カタカナ、漢字を使った日本の名前をもつことができます。
日本の戸籍がつくられる
新しく日本の戸籍がつくられます。日本人と婚姻中の方は一緒の戸籍に入ることができます。
選挙権
18歳以上の場合は選挙で投票することができます。
被選挙権
条件が合えば、立候補することができます。
公務員になることができる
日本国籍が必要な公務員試験を受験し、公務員になることができます。
在留カードが不要になる
在留カードがなくなるため、常に所持する必要もなくなります。
入管への申請や届出が不要になる
ビザの変更・更新や所属機関を変更した・配偶者と離婚したなどの届出が不要になります。
ローンが通りやすくなる
日本国籍を取得すると、安定して日本で暮らすことが予想されるため、住宅ローンなどに通りやすくなります。
帰化により日本国籍取得のデメリット
母国の国籍を失う
日本は2重国籍を認めていませんので、帰化により日本国籍を取得した場合、母国の国籍を失います。
本国へ帰るときにビザが必要になる場合がある
本国の家族に会いに行く時など、日本から入国するときにビザが必要な国の場合は、申請手続きをしなければいけなくなります。
外国籍の再取得が難しくなる
日本国籍を取得した後に、やはり再度外国籍をとりたいと思った場合に、取得することが難しくなってしまいます。
相続権がなくなる場合がある
母国の法律などにより、相続権がなくなってしまう場合があります。気になる方は一度ご確認ください。
災害や感染症がはやったり、緊急事態のときに母国の家族に会えなくなる可能性もある
新型コロナ感染症がはやった時のように、緊急事態の場合に母国⇔日本の行き来が難しくなってしまう可能性があります。
帰化申請の方法
帰化申請の方法
帰化は、住所地を管轄する法務局へ申請をします。ビザ(在留資格)のように入管へ申請ではありません。法務局では帰化申請に対する手数料はかかりません。
本人がみずから管轄の法務局に行き、書類を提出して申請をします。事前に電話により管轄法務局へ相談予約をします。
15歳以上
15歳未満 父母など法定代理人が住所地を管轄する法務局へ申請
すべてを自分で準備して申請することもできますし、書類作成や面談について行政書士などのサポートを受けることもできます。
ただし、帰化の条件に合い、書類を提出したからといって必ず許可が出るわけではありません。法務大臣の自由な裁量によって決められます。不許可になる方はそもそも帰化の条件に合っていなかったり、その他のマイナス面によって、何度申請をしても不許可になってしまう方もいます。
帰化申請の流れ
管轄の法務局に必ず予約を入れます。
必要書類を収集・作成します。本国から取り寄せる書類、日本で収集する証明書など、家族構成や国籍によって変わってきます。
法務局・地方法務局に申請をします。
審査を待ちます。
日本語能力のテストがある場合があります。
許可の場合、官報に告示され、本人へ通知があります。不許可の場合も本人へ通知があります。
帰化申請に必要な主な書類
- 帰化許可申請書(申請者の写真を貼り付け)
- 親族の概要を記載した書類
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 生計の概要を記載した書類
- 事業の概要を記載した書類
- 住民票の写し
- 国籍を証明する書類
- 親族関係を証明する書類
- 納税を証明する書類
- 収入を証明する書類
- 社会保険料の納付証明書
- その他
国籍を証する書面及や身分関係を証する書面は、原則として本国の書類を提出する必要があります。
本国書類の取り寄せには時間がかかることが多いです。
帰化をしたい申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が違いますので、法務局・地方法務局に確認をする必要があります。
帰化後の名前
帰化が許可になった場合を予想して、帰化後の氏名を申請書に記入する箇所があります。
自由に設定できますが、決められた範囲で漢字・ひらがな・カタカナを使用します。(常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及びひらがな又はカタカナ)


ご依頼・ご相談
弊所では帰化許可申請のサポートを行っています。
管轄法務局への事前予約から書類の収集・作成、面接での注意点などサポートをしております。
名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県他、帰化申請をお考えの方は一度ご相談ください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F


出典:法務局ホームページ名古屋法務局 (moj.go.jp)