愛知県名古屋市で家族滞在ビザ申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。家族滞在ビザで家族を日本に呼びたい、家族滞在ビザに変更したい、更新したい方などのご相談を受け付けています。
家族滞在ビザとは
すでに日本で在留資格をもって在留している外国人の扶養家族を受け入れるために、『家族滞在』ビザがあります。扶養する側である外国人が日本に在留している場合に限り、一緒に日本にいることができます。
扶養をうけていることが必要ですので、一定の収入がある仕事をする方は技人国ビザなどを取得する必要があります。
下記以外の在留資格の方が該当します
「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」「特定活動」
これらの資格の方は『家族滞在』として家族をよべません。
※『家族滞在』ではなく『特定活動』として家族を呼べる場合もあります。ご相談ください。
技人国ビザの方が家族を呼ぶ場合などが、『家族滞在』に当てはまります。特定技能1号は家族を呼べませんのでご注意ください。特定技能2号になると家族帯同が可能になります。
『留学』の方で日本語学校や専修学校の高等・一般課程の方は家族滞在で家族を呼べません。
家族滞在ビザで子供も呼べる
家族滞在ビザは扶養者の配偶者と子供を呼べる資格ですので、親や兄弟姉妹は当てはまりません。
子供は実子、養子、認知された非嫡出子、成年に達した者も含まれます。
※日本では2022年4月から成年年齢が18歳となりました。「成年に達した者も含まれる」とありますが、いくら家族として扶養をうけているとしても年齢によって許可が難しくなります。そのような方は『留学』や他の資格でビザをとることができないか確認してみるのも良いでしょう。
家族滞在ビザの条件
- 家族関係を証明できる
- 扶養者に扶養する意思と能力がある
- 同居している・予定である
- 扶養者の扶養を受けているまたは監護養育を受けていることが確認できる
細かくは他にもありますが、大きくは上記のようになります。
家族滞在ビザには就労制限がある
家族滞在の方は就労目的ではないことが前提です。基本的には就労ができません。在留カードにも「就労不可」と記載されます。
しかし、制限された時間の中ではアルバイトなどができます。
家族滞在ビザで働くには資格外活動許可をとる
家族滞在ビザの方がアルバイトなどをしたい場合は、『資格外活動許可』をとる必要があります。こちらは入管へ申請します。
- 原則週28時間以内の就労活動
- 法令に違反しない活動
- 風俗営業等ではないこと(キャバクラ・スナック・パチンコ屋など皿洗い・清掃なども不可)
- 『家族滞在』の範囲内であること(扶養を受ける範囲内)
家族滞在ビザは更新できる?
扶養者が日本で在留できる場合、更新ができます。たいていの場合、扶養者と一緒に更新申請をします。在留期間は扶養者に合わせたものとなるので、期間が扶養者と大きく違うことはないでしょう。
ご相談
愛知のビザ申請デスクでは書類作成や入管への申請・結果受け取りなど家族滞在ビザのフルサポートをしています。大切なご家族と日本で一緒に住むためのお手伝いをさせていただきます。
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申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
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出典:出入国在留管理庁HP