介護関係のビザから永住者になるには?
介護関連のビザから将来的に永住申請をしたい場合、申請はできるのでしょうか。日本で長く働くうちに、永住権を考える方もいるでしょう。
介護関係のビザには以下のようなものがあります。
- 介護
- 特定活動
(EPA介護福祉士候補者) - 特定活動
(EPA介護福祉士) - 技能実習
- 特定技能1号
詳しくは以下をご参照ください↓


永住許可に必要な日本在留期間
永住許可申請の要件のひとつに、日本での在留歴があります。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
ー永住許可に関するガイドラインよりー
- 日本に10年以上引き続き在留している
- その10年以上のうち、直近5年間は就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留している
ことが必要になります。
①の『10年以上引き続き在留』とは
10年以上続けて日本に在留していることが必要です。
5年間在留した後に、一度帰国して1年後にまた来日して5年間在留した場合は、引き続き10年在留にはなりません。最初の5年間はリセットされてしまいますのでご注意ください。
再入国で一時帰国するくらいでしたら問題はありませんが、一度の帰国で3か月以上出国していたり、年間100日以上出国している場合などは、引き続いているとはいえなくなるため要注意です。
②の『直近5年間は就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留』とは
上記の10年間の在留のうち、最後の5年間は就労資格、居住資格のビザであることを求められます。
介護関連のビザで、この5年間の就労ビザの期間の計算に入れることができるのは、「介護」「特定活動(EPA介護福祉士)」です。
「特定活動(EPA介護福祉士候補者)」「技能実習」「特定技能1号」は、就労資格をもって在留している期間に含めることができません。
介護、特定活動(EPA介護福祉士)
特定活動(EPA介護福祉士候補者)、技能実習、特定技能1号
また、直近5年間の居住資格をもって在留している期間に含めることができるのは、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」ビザとなります。
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
10年以上在留歴がなくても良い場合
10年在留の特例として、通常より短い在留期間で在留歴の要件を満たす場合が何種類かあります。
介護関連のビザの方の場合は、日本人や永住者・特別永住者と結婚している場合などがこの特例に当てはまります。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方
婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留している
日本人・永住者・特別永住者の実子等の場合
引き続き1年以上日本に在留している
以上に当てはまる方は、10年の在留や直近5年の就労資格の期間がなくても永住許可の在留要件を満たすこととなります。
特定技能1号やEPA介護福祉士候補者、技能実習の方もあきらめないでください
「EPA介護福祉士候補者」「特定技能1号」「技能実習」の方は、直近5年間が就労資格で在留している年数に含まれませんが、その後介護福祉士試験に合格して「介護」ビザで就労するなどすれば、永住申請への道がみえてきます。
EPA介護福祉士候補者の方は介護福祉士試験に合格して「EPA介護福祉士」になることもできます。こちらは5年間の就労年数に含めることができます。また、ビザの更新が制限なくできます。
10年在留・就労資格で5年在留の要件を満たす場合の例
10年在留・就労資格で5年在留の要件を満たさない場合の例
永住者を目指すには、やはり介護福祉士の国家試験に合格することが必要となります。
技能実習や特定技能1号などの方も、あきらめずに介護福祉士試験に挑戦してみると、永住者になることができる可能性が広がります。
※もちろん、まったく別の就労ビザに該当するものがある方は、別の仕事で就労することもできます。それぞれ永住許可の在留要件を満たすかどうか確認が必要です。
永住ビザに変更するメリット
介護関係のビザから永住権を取得すると、就労制限がなくなります。自由な働き方ができるようになるため、今までできなかった、違う仕事をすることもできるようになります。
また、将来の安定性が全く違います。在留期限が無期限になるため、毎回ビザの更新をする必要がなくなります。
配偶者や子どもも永住許可をとりやすくなります。
介護関係のビザから永住者になるには
介護関係のビザから永住権を取得することはできます。
上記の記事にあるように、色々なルートがありますが、直近5年間の就労資格での在留に引っかかる方もいますので、介護福祉士試験に合格することが必要となります。
ぜひ永住者を目指してみてはいかがでしょうか。
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申請取次行政書士 駒田美理
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