就職先が内定
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採用までの在留ビザ
愛知県名古屋市で外国人のビザ申請サポートを行っています、愛知のビザ申請デスクです。
大学や専門学校の在学中、または卒業後に就職先が内定し、採用まで日本滞在を希望する場合には、『特定活動』ビザへの変更が必要になります。
このビザの対象の方
「留学」ビザで在留されている方
継続就職活動を目的とする「特定活動」ビザで在留されている方
愛知のビザ申請デスクでは、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・福井県・石川県・富山県など対応しています。
入管へのビザ申請に関する書類収集・作成、入管への申請や結果受取などトータルサポートを行っています。
入管への代行申請ができる女性の『申請取次行政書士』が、ご相談から対応いたします。
ご相談・初回1時間無料
内定者のための特定活動ビザとは
大学や専門学校の在学中に就職先が内定した方や、大学や専門学校を卒業後、継続就職活動中に就職先が内定した方が、企業に採用されるまでの間、日本に滞在することを希望される場合に、一定の要件を満たすと、採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められます。
そのため卒業後も日本に継続して滞在することが可能になります。
内定者のための特定活動ビザの要件
対象者
- 「留学」ビザで在留されている方
- 継続就職活動を目的とする「特定活動」ビザで在留されている方
要件
- 日本の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
- 内定後1年以内である+卒業後1年6月以内に採用されること
- 企業等において行う活動が「技術・人文知識・国際業務」など就労ビザへの変更が見込まれること
- 内定者の在留状況に問題がないこと
- 内定先の企業が次の誓約をすること
『内定者と一定期間ごとに連絡をとり、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること』
滞在期間中のアルバイトについて
内定者のための「特定活動」ビザを許可された方は、一定の要件を満たし、資格外活動の許可を受けた場合は、週28時間以内のアルバイトをすることができます。
また、内定先の企業において採用までに行うインターンシップの場合などは、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることも可能です。
ビザ変更の必要書類
書類をそろえて、住居地を管轄する入管へビザの変更申請をします。
在留資格変更許可申請書
証明写真
たて4cmxよこ3cm
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていない
- 背景がないもの
- 裏面に氏名を書いたもの
- 申請書の1枚目に貼り付けます
パスポート・在留カード
申請時にパスポート・在留カードを提示します
申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
日本在留中の生活費などを払うことができることを証明する文書を提出します
本人以外の親などが費用を支援する場合は以下の両方を提出します
- その者の支弁能力を証する文書
- その者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
内定先の業務に該当するビザ申請に必要な書類をそろえます。
例:技術・人文知識・国際業務ビザや特定技能ビザなど
ビザ変更申請の必要書類を提出します
内定した企業がカテゴリー1、2に該当する場合であっても、以下の項目が記載された文書を提出します
- 内定した企業名
- 主たる勤務場所(支店・事業所名および所在地、電話番号)
- ※ 派遣契約に基づく就労予定の場合は、派遣先の勤務場所についても記載
- 事業内容
- 給与(報酬)額
- 職務内容
- ※ 派遣契約に基づく就労予定の場合は、派遣先での職務内容について記載
内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料
契約書などで、内定の事実があることや内定日を証明できる資料を提出します
連絡義務等の遵守が記載された誓約書
採用までに行う研修等の内容を確認できる資料
該当する活動がある場合のみ提出します
ご相談・ご依頼
愛知のビザ申請デスクでは、内定者のビザ変更に関してのサポートを行っています。
『特定活動』ビザに変更する資料に加え、採用後に就労する業務に関するビザ変更の書類も必要なため、多くの書類を用意しなければなりません。
不許可になってしまうと、せっかく内定をもらったものが残念な結果になってしまいます。ぜひ専門家に相談することをおすすめいたします。
弊所にご依頼いただく場合の報酬
ビザの変更:¥130,000+税
(資格外活動許可申請も込みの料金となります)
お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F