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留学生が卒業後に就職活動を行う場合のビザ

2024 11/01
ビザ全般 就労ビザ

日本の大学などを卒業した留学生が
就職活動を行うためのビザ

日本の大学・専門学校・日本語学校を卒業した留学生が、卒業後に「就職活動」を行う場合に『特定活動』ビザに変更できる場合があります。

詳しい条件などは、以下の記事をご参照ください。

愛知のビザ申請デスクは、愛知県名古屋市で外国人のビザ申請サポートをしています。お客様に代わって入管へ代行申請ができる申請取次行政書士が、ご相談から担当させていただきます。

明朗会計
守秘義務厳守
スピード対応
女性の申請取次行政書士が対応

ご相談・初回1時間無料


お問い合わせはこちら
 052-990-2805
 (9:00-19:00 土日祝対応)

 メールフォーム 24時間受付

目次

就職活動のための『特定活動』ビザの対象者

次の3つの場合のいずれかに該当する方は、対象者となります。

  • 継続就職活動大学生
    (大学・短期大学・大学院・高等専門学校卒業)
  • 継続就職活動専門学校生
    (専門学校卒業)
  • 継続就職活動日本語教育機関留学生
    (日本語学校卒業・海外大卒者のみ)

卒業前でも以下の書類があればビザ変更申請ができます。
・教育機関からの推薦状
・卒業見込み証明書
・その他必要書類

※この場合は、ビザの変更許可の際に卒業証書(コピー)または卒業証明書を提出します

継続就職活動大学生

次の場合には、継続就職活動大学生の対象者となります。

「留学」ビザで在留し、日本の学校教育法上の以下の学校を卒業した外国人で
卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者

  • 大学
  • 短期大学
  • 大学院
  • 高等専門学校

※大学・短期大学・大学院卒業者で別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません

在留状況に問題がなく、就職活動を継続するため卒業した教育機関の推薦があるなどの場合は、就職活動を行うための『特定活動』ビザ・在留期間6か月への変更が認められます。
その後在留期間更新が1回だけ認められるため、大学等を卒業後、就職活動のために1年間日本に滞在することが可能です。

継続就職活動専門学校生

専門学校の卒業生の場合は、以下のすべてに該当する必要があります。

  • 「留学」ビザで在留する日本の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した
  • 卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望している
  • 専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」など、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる

専門学校の場合、専門士の称号を取得している必要があります。

在留状況に問題がなく、就職活動を継続するため卒業した教育機関の推薦があるなどの場合は、就職活動を行うための『特定活動』ビザ・在留期間6か月への変更が認められます。
その後在留期間更新が1回だけ認められるため、大学等を卒業後、就職活動のために1年間日本に滞在することが可能です。

継続就職活動日本語教育機関留学生

日本語学校の卒業生の場合は、以下のすべてに該当する方が対象者となります。

  • 海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、留学ビザで日本にある日本語教育機関を卒業した
  • 卒業した日本語教育機関が一定の要件を満たしていること
  • 日本語学校を卒業する前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望している

申請して許可が出だ場合、就職活動を行うための『特定活動』ビザ・在留期間6か月への変更を認め、その後在留期間の更新が1回だけ認められます。

留学生の要件と、日本語教育機関の一定の要件は、以下のようになります。

  1. 海外の大学等を卒業等し、学士以上の学位を取得していること。
  2. 在籍していた日本語教育機関における出席状況がだいたい9割以上あること。
  3. 就職活動を継続するために必要な日本で暮らすための費用があること。
  4. 日本語教育機関在籍中から日本での就職活動を行っていること。
  5. 在籍していた日本語教育機関と卒業等後も定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況を報告し、当該日本語教育機関から就職活動に関する情報提供を受けること。
  6. 日本語教育機関を卒業等した後も就職活動を継続することに関して、在籍していた日本語教育機関から推薦状を取得していること。
  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づき、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関に置かれた留学のための課程であること。
  2. 直近3年間において、在籍管理が適切に行われていること。
  3. 職業安定法に基づく職業紹介事業の許可の取得若しくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースを備えていること。
  4. 在籍していた留学生の本邦における就職について、直近1年間において1名以上又は直近3年間において2名以上の実績があること。
  5. 本件措置を活用する留学生の就職支援のため、当該留学生と卒業等後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況の確認及び就職活動に関する情報提供を行うこと。
  6. 本件措置を活用する留学生が、就職活動の継続のための在留資格「特定活動」の在留期間内に就職が決定しなかった場合や就職活動を取り止める場合には、適切な帰国指導を行うこと。

就職活動中のアルバイトについて

いずれの場合にも、一定の要件を満たし、資格外活動の許可を受けるとアルバイトをすることができます。
留学ビザのときの資格外活動許可と同じく、1週について28時間以内で就労可能です。

また、就職活動の一環として行うインターンシップの場合などは、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。

立証資料について

留学ビザから特定活動ビザへ「在留資格変更許可申請」が必要になります。
住居地を管轄する入管へ申請をします。

  • 大学・短期大学・大学院・高等専門学校卒業
  • 専門学校卒業
  • 日本語学校卒業

大学・短期大学・大学院・高等専門学校卒業

在留資格変更許可申請書

在留資格変更許可申請書.pdf (出入国在留管理庁HP)

証明写真

たて4cmxよこ3cm

  • 6か月以内に撮影したもの
  • ぼうしをかぶっていない
  • 背景がないもの
  • 裏面に氏名を書いたもの
  • 申請書の1枚目に貼り付けます
パスポート及び在留カード

申請時に提示します

申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

日本在留中の生活費など費用を払うことができることを証明する文書を提出します

本人以外の親などが費用を支援する場合は以下の両方を提出します

  • その者の支弁能力を証する文書
  • その者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書

直前まで通っていた大学から発行された卒業証書(コピー)又は卒業証明書を提出します

直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状

推薦状.pdf (出入国在留管理庁HP)

直前まで在籍していた大学の担当者に作成してもらいます

継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

就職活動を行っていたことを証明できる資料を提出します

例:面接時の資料やエントリーシート、ハローワークでの窓口相談を受けた証拠など

※大学院生について、研究活動等に専念する必要があり、在学中、就職活動を十分に行うことができなかった場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にご確認ください。

専門学校卒業の場合

在留資格変更許可申請書

在留資格変更許可申請書.pdf (出入国在留管理庁HP)

証明写真

たて4cmxよこ3cm

  • 6か月以内に撮影したもの
  • ぼうしをかぶっていない
  • 背景がないもの
  • 裏面に氏名を書いたもの
  • 申請書の1枚目に貼り付けます
パスポート及び在留カード

申請時に提示します

申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

日本在留中の生活費など費用を払うことができることを証明する文書を提出します

本人以外の親などが費用を支援する場合は以下の両方を提出します

  • その者の支弁能力を証する文書
  • その者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書

直前まで通っていた専修学校から発行された専門士の称号をもつことの証明書を提出します

直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書

通っていた専門学校の

  1. 卒業証書(写し)または卒業証明書
  2. 成績証明書

1.2.の両方を提出します

直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状

推薦状.pdf (出入国在留管理庁HP)

直前まで在籍していた大学の担当者に作成してもらいます

継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

就職活動を行っていたことを証明できる資料を提出します

例:面接時の資料やエントリーシート、ハローワークでの窓口相談を受けた証拠など

専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料

専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」など、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連性があることを証明します

日本語学校卒業の場合

在留資格変更許可申請書

在留資格変更許可申請書.pdf (出入国在留管理庁HP)

証明写真

たて4cmxよこ3cm

  • 6か月以内に撮影したもの
  • ぼうしをかぶっていない
  • 背景がないもの
  • 裏面に氏名を書いたもの
  • 申請書の1枚目に貼り付けます
パスポート及び在留カード

申請時に提示します

申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

日本在留中の生活費など費用を払うことができることを証明する文書を提出します

本人以外の親などが費用を支援する場合は以下の両方を提出します

  • その者の支弁能力を証する文書
  • その者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業(又は修了)証書の写し
又は卒業(又は修了)証明書

直前に通っていた日本語学校が発行した次のいずれかを提出します

  • 卒業証書のコピー
  • 修了証書のコピー
  • 卒業証明書
  • 修了証明書
直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書

直前に通っていた日本語学校で、出席状況の証明書を発行してもらいます

海外の大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書(海外の大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書

海外の大学を卒業、修了して学士以上の学位があることを証明するため、次の資料を提出します

  • 海外の大学の卒業証書のコピー
  • 海外の大学院の修了証書のコピー
  • 海外の大学の卒業証明書
  • 海外の大学院の修了証明書
直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状

推薦状.pdf (出入国在留管理庁HP)

継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

就職活動を行っていたことを証明できる資料を提出します

例:面接時の資料やエントリーシート、ハローワークでの窓口相談を受けた証拠など

直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 

確認書.pdf (出入国在留管理庁HP)

直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料

確認資料.pdf (出入国在留管理庁HP)

ご相談・ご依頼

愛知のビザ申請デスクでは、留学生が継続して就職活動を行うための『特定活動』ビザ申請サポートを行っています。
書類がわからない、自分で申請することが不安だ、学校の協力がもらえないなど、お困りごとがある場合は一度ご相談ください。
書類作成から入管への申請、結果受け取りなどお客様に代わってお手続きをしますので、おまかせください。

弊所では、入管へ代行申請ができる女性の「申請取次行政書士」がご相談から対応いたします。

お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。


ご相談はこちらから

ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。

 052-990-2805
 (9:00-19:00 土日祝対応)

 メールフォーム 24時間受付 

申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所

名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F

出典:出入国在留管理庁ホームページ

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    • 【運送業分野】特定技能の運送業
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配偶者ビザ・身分系ビザ
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    • 家族滞在ビザから永住権申請に必要な書類
永住ビザ
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留学生関連
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    • 留学生が卒業後に就職活動を行う場合のビザ
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    • 大学を卒業後大学院へ進学するまでの留学生等のビザ
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外国人雇用
  • 外国人雇用
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