永住申請には身元保証人が必要
永住申請の必要書類に『身元保証人に関する資料』があります。
必ず一人は身元保証人が必要です。しかし、誰でもよいわけではなく、身元保証人になれる人は決まっています。
永住申請の身元保証人になれる人
日本に住んでいる日本人、永住者、特別永住者
この中の誰かに身元保証人を頼みます。自分の配偶者が日本人・永住者・特別永住者の場合はその配偶者に身元保証人になってもらいます。
そうではない方は友達、知人、会社の上司・同僚などにお願いします。
ここで問題になるのが、『身元保証人』というと身構えてしまう方もいることです。借金の返済義務がある連帯保証人などと誤解してしまう人もいますが、そのような義務はありません。
では、身元保証人の責任とはどういうものでしょうか。
身元保証人の責任の範囲
- 日本での滞在費や帰国費などの経済的保証
- 法令を守るなどの生活指導
入管法での身元保証人とは、外国人の日本での滞在費用や帰国費用などの経済的保証や、法令の遵守などの生活指導を行うことを法務大臣に約束する人のことです。
経済的保証ができなかったらどうなるのですか?
安心してください。法的な強制力はありません。
身元保証人に対する法的な強制力はありません。保証事項を履行できないときでも指導にとどまります。その場合は、身元保証人としての責任が果たされないため、次回からの身元保証人としての適性がなくなります。このように社会的な信用を失うことから、道義的責任であるといえます。
身元保証人を頼んで断られた方は、保証範囲や責任についてきちんと説明をしてみると良いかもしれません。
身元保証人の必要書類
- 身元保証書 1通
- 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
以前は身元保証人の書類は他にも必要でしたが、現在はこの2点となっております。
まとめ
永住申請には身元保証人が必ず必要ですが、責任の範囲や必要書類は多くは求められていません。
日本に住んでいる日本人、永住者、特別永住者
身元保証人の責任の範囲
滞在費や帰国費などの経済的保証と法令を守るなどの生活指導
身元保証人に対する法的な強制力はない
保証事項を履行できないときでも指導にとどまる
それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠く
法的責任というより道義的責任である
身元保証人の必要書類
身元保証書と身元保証人の身分証明書(運転免許証など)
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出典:出入国在留管理庁HP