愛知県名古屋市で結婚ビザ、配偶者ビザのお手続きサポートしています、愛知のビザ申請デスクです。
国際結婚ビザ、配偶者ビザをとるには
日本人と結婚すると、配偶者ビザと呼ばれる在留資格『日本人の配偶者等』を申請することができます。こちらは、結婚したら必ずもらえるわけではなく、入管へビザ申請の手続きをして、許可を受けなければなりません。
入管への申請で必要な書類の中に、戸籍謄本や結婚証明書などがあります。つまり配偶者ビザをとるには、先に双方の国籍国で法律上婚姻している必要があります。
結婚手続き→入管へビザ申請
の順番になります。
日本人の配偶者等とは
在留資格『日本人の配偶者等』に当てはまるのは、次の方たちです。
- 日本人の配偶者
- 日本人の子として出生した者
- 日本人の特別養子
お互いの国籍国で法律上婚姻している必要があります。内縁の配偶者や恋人は含まれません。
日本人の実子、嫡出子、認知された子が該当します。外国で産まれた場合も該当します。
家庭裁判所の審判によって特別養子縁組が成立している者が該当します。普通養子は含まれません。
配偶者ビザでは就労ができます
配偶者ビザは、就労制限がありません。
そのため、時間の制限や業務内容の制限がなく働くことができます。アルバイト、パート、正社員、事業を始めるなど、自由な働き方ができます。
ただし、法律の範囲内での就労に限られます。
許可をとれなかった場合
残念ながらビザ申請が不許可になった場合の対処法は、次の3つのケースが考えられます。
- 再申請をする
- 他の在留資格に該当するものがあればそちらを申請する(就労資格など)
- 日本に在留できないので、他の国で一緒に住む
再申請をする
再申請をすることはできますが、そこから許可にすることは難しいことが多いです。同じ内容で再申請をしても結果は変わりませんので行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
他の在留資格に該当するものがあればそちらを申請する(就労資格など)
就労資格などで該当する資格があればそちらを申請することもできます。ただし、また時間や労力がかかってしまう可能性があります。愛知のビザ申請デスクではお客様の負担を減らすよう、他のビザ申請のサポートも取扱っています。
日本に在留できないので、他の国で一緒に住む
配偶者の方の本国などで暮らす選択肢もあります。ただし、そちらの国での手続きをクリアしなければなりません。
配偶者ビザの条件
主な4つの条件
- 双方の国籍国で法律上婚姻関係にある
- 実態がある本物の夫婦関係である
- 安定した収入、資産があるなど経済的基盤がある
- 同居しているか同居予定である
実態がある本物の夫婦関係とは、偽装結婚ではないことを証明できることです。入管はとにかくうそを嫌いますので、虚偽の申請をしないことが大切です。
安定した収入とは、夫婦と子供が暮らすことができる安定収入があるか、扶養能力に問題はないかを証明する必要があります。親や家族の継続的な援助があるため許可されたケースもあります。
よくある難しい事例
- 離婚歴が多い
- 夫婦の年齢差が大きい
- 出会って数日での結婚
- 安定収入がない
こういった申請は、疑義をもたれやすいですので審査が厳しくなり、追加書類も出てきます。真実の結婚だとしても説明不足や書類不備によって不許可になってしまうこともあります。
しかし、上記のようなケースでも婚姻が真実であり、きちんとした証明、説明がなされることで許可になるケースもあります。
愛知のビザ申請デスクでは、申請書の作成はもちろんのこと、説明書なども作成し、お手続きでのお客様の負担を減らすよう心がけています。
申請取次行政書士による入管手続きの代行
愛知のビザ申請デスクでは、書類作成から出入国在留管理局への申請、結果受取もサポートしています。お客様が入管へ行く手間がなくなり、また書類作成の負担を減らします。
結婚ビザ、配偶者ビザに関してお悩みやお困りごとがある方はぜひご利用ください。
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申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
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名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F


出典:出入国在留管理庁HP