留学生の卒業後のビザ
就職が決まった
就職先が決まっていない
内定したが採用まで期間がある
大学院へ入学するまでのビザ
愛知県名古屋市で外国人のビザ申請サポートを行っています、愛知のビザ申請デスクです。
留学生が卒業後も日本に在留する場合、留学ビザのままでは在留できないため、ビザの変更が必要になります。
- 就職が決まっている
- 就職先が決まっていない
- 内定しているが、採用まで時間がある
- 大学卒業後に大学院へ入学するまで日本に滞在したい
愛知のビザ申請デスクでは、入管への申請代行ができる「申請取次行政書士」がご相談から対応いたします。
ご相談・初回1時間無料
留学生の卒業後のビザの種類
就職が決まっている
就職が決まっている場合は、業務に該当する就労ビザに変更が必要です。住居地を管轄する入管へ申請をします。
就労ビザの例
技術・人文知識・国際業務
特定活動(46号)
特定技能
高度専門職1号
経営・管理
など
技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務ビザは、留学からの変更で一番多いビザです。大学・大学院・日本の専門学校の卒業者がいわゆるホワイトカラーの仕事をするビザです。
留学ビザからこの技人国ビザに変更し、たくさんの方が活躍しています。
IT・機械・電気分野などのエンジニア、プログラマー、設計、品質管理、生産管理、コンサルタント、総合職、営業、経営管理、マーケティング、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発
などの業務をすることができます。単純作業はこのビザではできません。
以前は、専門学校卒業の場合は学んだ分野と就労業務との関連性を厳しく判断されましたが、最近はゆるやかになっています。
特定活動(46号)
日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専門学校を卒業、修了した方(他条件あり)が対象です。
また、以下のような高い日本語能力が必要となります。
- 日本語能力試験N1
- BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
- 日本語を専攻して大学を卒業(海外の大学を含む)
特定活動(46号)では、通訳をしながら外国人観光客の対応をすることや、工場のラインで働きながら他の外国人従業員に指導するなど、技人国ビザではできなかった接客などの幅広い業務を行うことができます。
特定技能
特定産業分野において、特定技能外国人としてフルタイム勤務の就労をします。
様々な分野の仕事があるため、自分に合った分野が見つかるかもしれません。
業務分野ごとの技能テスト合格と日本語能力が必要となります。日本語能力に関しては、ほとんどの分野は日本語能力試験N4合格のレベルのため、留学ビザで在留していた方は問題ないと思われます。
ただし、特定技能1号は通算で5年間の在留までとなります。試験を合格して特定技能2号に変更すると、在留期間の更新を何度でも繰り返すことができます。
高度専門職1号
高度専門職ビザに該当する業務を行う方で、高度人材ポイント計算により70点以上ある場合は、このビザを取得できる可能性があります。
在留期間は初めから5年を与えられます。永住申請への要件緩和など、優遇措置がいくつかあります。
経営・管理
企業などの経営者や管理者のビザとなります。卒業後、自分で起業をするという選択肢もあります。
就職先が決まっていない
『特定活動』(継続就職活動)ビザに変更する必要があります。日本で就職する予定だが就職先が決まっていない方、引き続き日本に在留して就職活動を行う方が対象です。
日本にある大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専門学校・日本語学校を卒業、卒業見込みの方が対象になります。
※日本にある日本語学校を卒業の場合は、海外の大学卒業者でもある方が対象となります。
また、その期間中の日本滞在費用を支払うことができることが必要です。(本人でなくても親などでも可)
内定しているが、採用まで時間がある
- 大学又は専門学校の在学中に就職先が内定し採用まで日本滞在を希望する場合
- 卒業後に就職先が内定し採用まで日本滞在を希望する場合
日本の教育機関を卒業(または修了)した方で、内定後1年以内であり、また、卒業後1年6月以内に採用される方は『特定活動』ビザに変更する必要があります。
現在『留学』または、継続就職活動を目的とした『特定活動』ビザの方が対象です。
大学卒業後に大学院へ入学するまでの滞在ビザ
大学を卒業した留学生等が大学院入学まで日本に滞在する場合のビザとなります。
- 大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生や継続就職活動を目的とした「特定活動」ビザの元留学生
- 大学院の入学時期が在留期限より後である方
は、入学まで日本に在留するための『特定活動』ビザに変更する必要があります。
所属機関に関する届出をお忘れなく
卒業・就職・進学などの際には、入管へ「所属機関に関する届出」が必要です。
引っ越しで住所が変わった場合は、住居地の市区町村の窓口で住所変更をし、在留カードの裏面に新住所を記載してもらいます。
「所属機関に関する届出」は
①活動機関に関する届出と
②契約機関に関する届出
がありますのでご注意ください。
①活動機関に関する届出が必要なビザ
留学、教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、研修
②契約機関に関する届出が必要なビザ
高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る)、技能、特定技能
留学生の卒業後のビザまとめ
留学生が卒業後に日本に在留して行う活動によって、ビザの変更が必要になります。
就職先が決まっている | →各業務に該当するビザへ変更 |
就職先が決まっていない | →『特定活動』ビザへ変更 |
内定したが採用まで期間がある | →『特定活動』ビザへ変更 |
大学院へ入学するまでのビザ | →『特定活動』ビザへ変更 |
愛知のビザ申請デスクでは、一人一人に合わせた最適なご提案をさせていただきます。ご相談から結果受取まで担当者が変わらず対応いたします。
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申請取次行政書士 駒田美理
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