愛知県名古屋市で技人国ビザサポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
技人国ビザをとりたい場合の学歴要件で、大学卒業者は該当しますが、専門学校を卒業した場合はどうなるのでしょうか。
専門学校卒業の外国人が、技人国ビザの申請をできる場合を確認していきます。
専門学校卒業から技人国への条件
技人国ビザを取得するための専門学校卒業者の条件とは
『技術・人文知識・国際業務』の業務には、大きく分けて2種類あります。
- 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務
- 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
外国文化特有の、日本文化の中では育てられないような思考や感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を要する業務
翻訳、通訳、語学指導、海外取引業務、服飾または室内装飾に係るデザイン、商品開発などが該当します
①自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務の場合
日本の専修学校の専門課程を修了
自然科学又は人文科学に属する技術または知識に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了したことが必要です。
海外の専門学校卒業の方は、この学歴要件の基準に当てはまりません。”10年以上の実務経験がある方”に該当する場合は、技人国で申請することができます。
また、専門課程の修了者に対する専門士および高度専門士の称号を与えられていることが必要です。
※「留学」から技人国へ変更の場合で、以下の表に該当する、ファッションデザイン教育機関の特定のコースを卒業した方は、”日本の専修学校の専門課程を修了”している必要はありません。(令和6年5月現在)
対象の教育機関のコース(出入国在留管理庁HP)
専攻科目と業務との関連性
専修学校の専門課程を修了した者が、従事しようとする業務にある程度関連する科目を直接専攻したとはいえない場合でも、履修内容全体を見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては、総合的に判断されます。
関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、業務との関連性については、柔軟に判断されます。
10年以上の実務経験がある方
10年以上の実務経験がある方も、技人国ビザ申請が可能です。
10年には、海外の専門学校で関連科目を専攻した期間も含まれます。また、技人国に該当する業務を10年経験していなくても、関連する業務に従事した期間も実務経験に含まれます。
②外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の場合
必要な2つの条件
以下の2つの条件に当てはまる必要があります。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験がある
3年以上の実務経験は、技人国で行おうとする業務とまったく同じではなくても、関連する業務である必要があります。
また、大学を卒業した者は、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要ですが、専門学校卒業の場合は必要な条件となります。
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申請取次行政書士 駒田美理
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