技術・人文知識・国際業務ビザ
愛知県名古屋市で外国人のビザ申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
弊所では、就労ビザの入管申請代行として、書類収集・作成、入管への申請から結果受取などを行っています。
お忙しいご依頼者様の負担が少なくなるよう心がけています。
弊所では、ご相談時より入管へ申請代行をすることができる「申請取次行政書士」が対応いたします。
ご相談・初回1時間無料
お問い合わせはこちら
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
技人国ビザをとるには
就労資格である『技術・人文知識・国際業務』ですが、それぞれ頭文字をとって、『技人国(gijinkoku)』と呼ばれています。就労ビザの中でもこの在留資格の方は多く、留学ビザから就職する場合はほとんどの方が技人国にビザ変更をしています。
技人国ビザで在留している方が多いため、取得するのにカンタンなようににみえてしまいます。しかし、残念ながら自分で申請して不許可になってしまう方もいます。要件に合っていなかったり、書類の不備や説明・立証不足などで不許可になってしまったりと難しい部分もあります。
また、会社側の準備する書類等もあるので外国人本人へのサポートが大切になります。不許可になってしまうとせっかく採用した方が入社できなくなり、お互い残念な結果になってしまいます。
就労ビザについてはこちら
技人国ビザでできる仕事
大きく分けると3つの分野
- 理学・工学その他自然科学の分野の技術又は知識を必要とする業務
- 法律学・経済学・社会学その他人文科学の分野の技術又は知識を必要とする業務
- 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
わかりづらいですが、
①は理科系分野
②は文科系の分野
➂は翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発その他の類似する業務
が該当します。
技人国の具体的な業務例
具体的な業務の例
IT・機械・電気分野などのエンジニア、プログラマー、設計、品質管理、生産管理、コンサルタント、総合職、営業、経営管理、マーケティング、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発 など
いわゆるホワイトカラーの仕事となり、単純作業だと許可されません。
技人国の要件
技人国ビザの要件は、自然科学・人文科学分野の業務と外国の文化に関する業務とで違います。共通要件である報酬額のことも忘れてはいけません。
自然科学・人文科学に属する技術又は知識を必要とする業務
①~➂のどれかに該当すること
- 関連する科目を専攻して大学(大学と同等以上の教育も可)を卒業
- 関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了
- 10年以上の実務経験
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
①②どちらも該当すること
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発その他の類似する業務であること
- 実務経験3年以上(大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導をする場合は実務経験必要なし)
共通要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
※要件の内容は細かい話になると他にもありますが、大きくは上記のように分けられます。
技人国ビザのお手続き
技人国ビザの申請手続きは、①海外から外国人を呼び寄せる場合、②日本在留の外国人が他のビザから変更する場合、➂現在技人国ビザをお持ちで、期間を更新したい場合で違います。
詳しくは以下のリンクからご確認ください。
技人国の事例
技人国で働く方のほんの一例です
日本の大学卒業・ソフトウェアエンジニア
日本の大学を卒業・語学学校の教師
海外の大学卒業・会計業務
海外の大学を卒業・翻訳、通訳
日本の大学卒業・コンサルタント業務
日本の大学卒業・部品設計
日本の専門学校卒業・マーケティング
日本の専門学校を卒業・プログラマー
など
よくあるご質問(Q&A)
- 技人国ビザの在留期間はどれくらいですか。
-
5年、3年、1年、3月のどれかになります。一般的には初めに1年が許可され、その後の更新により期間が増えていくことが多いです。
- 技人国は派遣社員で働くことができますか。
-
できます。派遣契約の他、委任契約や請負契約などの形態も可能です。ただし、短期間の契約ではなく、継続的である必要があります。
- 技人国ビザをとるにはどんな条件が必要ですか。
-
このページにある「技人国の要件」に記載されている条件が必要になります。⇒技人国の要件
ご相談
大学や短大、専門学校で身に着けた知識や、外国人ならではの語学力などを活かした業務で『技人国』として活躍している外国人は多いです。また今後も増えることが予想されます。
愛知のビザ申請デスクでは、技人国ビザ取得の際の、会社側・外国人ご本人の負担を減らすよう心がけています。書類作成から入管への申請・結果受取までフルサポートが可能です。
自分で申請したために書類の不備や説明不足などで不許可になってしまい、時間や労力が無駄になってしまったということにならないよう、お手続きのお悩みなどご相談を受付けています。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F
出典:出入国在留管理庁HP