愛知県名古屋市で特定技能ビザの申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
林業分野では人材確保のため、特定技能ビザで外国人の労働力を確保し、受入れができるようになります。
特定技能ビザ・林業分野の業務内容
特定技能ビザで外国人ができる、林業分野の業務は、育林、素材生産などの作業、その関連業務になります。
関連業務とは
林内で行う林産物の製造・加工、冬季の除雪作業など、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
特定技能ビザの各分野では、業務区分が分かれているものがありますが、林業分野は1業務区分となります。
- 育林
- 素材生産
- 林業用種苗の育成(育苗)
- 原木生産を含む製炭作業
- 特定技能所属機関が生産した林産物を原料又は材料の一部として使用して林内で行う製造又は加工の作業
- 特定技能所属機関による林産物の生産に伴う副産物(樹皮、つる等)を原料又は材料の一部として使用して行う製造又は加工の作業
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 資材の管理・運搬
- 特定技能所属機関が業務で使用する事業所等の清掃作業
- その他特定技能所属機関で林業の業務に従事する日本人が通常従事している作業
など
林業分野での外国人受入れの背景
林業分野では、生産性の向上や国内人材の確保に取組んでいます。
機械化やインターンシップの推進、新規就業者の定着支援に取り組み、若者・女性・高齢者等の多様な国内人材の確保などで成果を上げています。
しかし、進む高齢化などにより、人手不足が見込まれるため、外国人を受入れて労働力を確保することが必要となります。
林業分野では、令和10年度までに最大1,000人を特定技能1号ビザで受入れ見込みとなっています。
林業分野で特定技能外国人を受入れるには
外国人側・受入れ機関側の条件
林業分野の特定技能1号ビザで働くには、外国人側、受入れ機関側で必要な条件があります。
外国人側で必要な試験
外国人側では必要な林業技能測定試験、日本語能力試験の合格が必要です。
- 技能水準:林業技能測定試験に合格
- 日本語能力水準:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格
①技能水準について
試験により以下のことを確認します。
- 育林、素材生産、安全衛生等について基本的な知識をもっている
- 各種作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルである
- 日本語で指示された作業の内容等を聴き取り、理解できることを認定するものである
試験について詳しくは以下をご参照ください。(一般社団法人林業技能向上センターのウェブサイトへ移動します)
林業分野特定技能制度 一般社団法人林業技能向上センター
この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を持つものと認められます。
試験言語 | 日本語(ひらがな、カタカナ、またはふりがなを付した漢字) |
実施方法 | 学科試験(コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式) 及び実技試験 ※チェーンソーを用いた作業試験があります。また、実技試験では作業用具や保護具等が必要になります。 |
関連性が認められる職種で技能実習2号を良好に修了した方は、①技能測定試験、②日本語能力試験は免除されます。
②日本語能力水準について
以下のどちらかの試験の合格が必要です。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
実施主体 | 独立行政法人国際交流基金 |
実施方法 | 学科試験(コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 又はペーパーテスト方式)及び実技試験 |
日本語能力試験(JLPT)N4以上
実施主体 | 独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 |
実施方法 | マークシート方式 |
技能実習2号を良好に修了した方は、技能実習の職種・作業の種類にかかわらず、ある程度の日本語能力があるものとされ、林業分野の特定技能1号での日本語能力試験は免除されます。
受入れ機関側に必要な条件
また、受入れ機関側に課される条件は以下の通りです。
- 特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること
- 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講ずること
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導等に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会及び農林水産省に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
特定技能ビザでは、特定技能外国人を受入れる受入れ機関が協議会に加入する義務があります。林業分野では、林野庁が設置する林業特定技能協議会への加入が条件となっています。
林業分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により構成された組織となります。
外国人のビザ申請の前に協議会構成員になる必要があります。
協議会加入要件
育林、素材生産の場合(以下2つのうちどちらか)
- 「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく認定事業主であること
- 「森林経営管理法」に基づき都道府県知事が公表した民間事業者であること
種苗生産、薪炭の場合
「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」による取組状況を協議会へ提出
公表情報に関しては以下のリンク先をご参照ください。
また、特定技能ビザで外国人を受入れる際の流れは以下もご参照ください。
雇用形態
直接雇用のみとなります。
また、フルタイムでの雇用となります。派遣形態は認められません。
原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、かつ労働時間が週30時間以上となります。
特定技能1号の在留期間
林業分野では、ひとまずは特定技能1号のみの運用となっております。
特定技能1号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)となります。
通常、「1年」の在留期間が付与され、1年ごとに更新をする、というパターンが多くなります。
※「特定技能1号」で在留できる期間は通算で5年以内です。
通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります
ご依頼・ご相談
愛知のビザ申請デスクでは、特定技能ビザの申請サポートをしております。外国人雇用をお考えのご担当者様、特定技能ビザについてお悩み・お困りごとがある方は一度ご相談ください。
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申請取次行政書士 駒田美理
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