フィリピン人の短期滞在ビザをサポート
愛知県名古屋市でフィリピン人短期滞在ビザのサポートしています、愛知のビザ申請デスクです。
ビザ申請書類作成やその他のご案内サービスを行っています。フィリピン人を短期間日本に呼びたいなど、お手続きでお困りの方や時間がない方はぜひご利用ください。
短期滞在ではなく中長期在留ビザをお考えの方はこちら→ビザの取得
フィリピン人が日本に来るにはビザが必要
フィリピン人が日本に来るには、短期滞在で家族を訪問したり観光目的でも、ビザが必要です。短期滞在ビザは90日以内の滞在となります。
また、90日以内の短期での商用などもこのビザで入国ができます。
親族訪問
配偶者、血族及び・姻族(3親等以内)の訪問
知人訪問・観光
知人(友人)訪問
観光
フィリピン在留日本人の配偶者・子
フィリピン在留日本人の配偶者又は子
乗り継ぎ(トランジット)
日本を経由して第三国へ渡航する際の乗継ぎ
短期商用など
会議出席
商用(業務連絡・商談・宣伝・アフターサービス・市場調査等)
文化交流、スポーツ交流など
すべての場合で収入・報酬を受ける活動はできません。商用の場合でも短期滞在ビザの場合、日本で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は認められていません。講演に対する謝礼など臨時のものは報酬に入りません。
1回限りと数次有効のビザ
ビザの有効期間は、発給の翌日から起算して3か月です。原則1回のみ有効で、入国審査を受けた場合又は有効期間が満了した場合のどちらか早いときに失効します。
数次有効の一般向けビザは有効期間が1~5年間で、期間内は何回でも日本の入国審査を受けることができます。
発給の翌日から起算して3か月有効
90日以内の滞在
入国審査を受けた場合又は有効期間が満了した場合のどちらか早いときに失効
一般向け(商用,親族訪問等)
1~5年間有効
15日または30日の滞在(1回の滞在が30日以内)
有効期間内は何回でも入国審査を受けることができる
文化人・知識人向け(商用)
1年・3年・5年・10年有効
15日・30日・90日の滞在
商用目的用だが、2回目以降の訪日時は観光や親族・知人訪問目的でも使用可
必要書類
必要書類は来日予定のフィリピン側の申請人が用意するものと、日本側の親族や会社など、招待する側で用意するものがあります。
誰を日本に招待するかによって、個人で違ってきますのでご注意ください。また、追加書類を求められる場合もあります。
愛知のビザ申請デスクでは一人一人の状況に合わせた書類リストを用意いたします。
ビザ申請の身元保証人って?
ビザ申請の必要書類に身元保証書がありますが、ここでの身元保証人とは、招待する外国人が日本で適法に滞在することを日本の大使・総領事等に保証する者です。民法上の保証人のように法的責任は問われません。
しかし、保証事項である滞在費、帰国旅費、法令の遵守が履行されない場合は次回のビザ申請時の身元保証人としての信頼性がなくなります。
※身元保証人、招へい人(招待する人)共に虚偽書類を作成し、結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合、刑事責任を問われる場合もあります。
申請書類提出先
日本側で用意した書類をフィリピンの申請人に送り、フィリピンの日本大使館指定の代理申請機関に提出します。 日本の国費留学生や人道上、緊急に渡航が必要な方など特別な事情がある方以外は、直接日本大使館では受け付けていません。
ビザの審査期間
審査期間は特に問題がない場合、1週間~2週間ほどで結果がでます。しかし、確認が必要な場合など個人の状況によって時間がかかることがあります。
受付順に処理がされるので、スケジュールが決まったら余裕をもって早めに申請することをおすすめします。
フィリピン出国時
申請人本人がフィリピンから出国するときに宣誓供述書(AOS)が必要になります(2024年2月現在)。日本側の招へい人・保証人がフィリピン大使館・領事館で認証をもらい、フィリピン側の申請人に送ります。
名古屋にも在名古屋フィリピン総領事館があります。
※日本側の宣誓者が直接名古屋フィリピン総領事館へ出向き、お手続きをします。
在名古屋フィリピン総領事館の管轄県は、以下となります。
三重県の方は、在大阪フィリピン総領事館の管轄となります。
在名古屋フィリピン総領事館
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3-31-3 尋屋ビル
tel: 052-211-8811
E-mail: nagoya.pcg@gmail.com
開館時間: 9:00 A.M. – 5:00 P.M. 予約制
管轄
愛知県 岐阜県 福井県 石川県 長野県 新潟県 静岡県 富山県 山梨県
AOSについてはこちら
ビザが発給拒否されると再申請は6か月後
ビザが発給拒否された場合、理由を教えてもらえません。
そして、ビザ発給拒否になった方から同じ目的でビザ申請がある場合は、6か月程度経過しないと受理してもらえません。
提出書類に不備、不足がないように、失敗しないようにしっかりと準備をする必要があります。
お問い合わせ
愛知のビザ申請デスクでは、手続きのやり方がわからない、忙しいので時間がない、書類作成がわからない、などビザ申請でお困りの方のサポートをしています。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F