家族滞在
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永住者
条件
愛知県名古屋市で永住権取得サポートを行っています、愛知のビザ申請デスクです。
家族滞在ビザの方が永住者になるには、扶養者である方と一緒に永住申請をすることができます。家族滞在ビザを持っている方が単独で申請をしても、許可になることは難しいです。
家族滞在ビザの扶養者と一緒に永住ビザ申請をする
家族滞在ビザの方は、扶養者に扶養されていますので、この扶養者である方が永住ビザの条件に該当する必要があります。
そして、扶養者と同時に永住申請をします。
通常、家族が一緒に永住申請をします。もし一緒に申請しないのであれば、なぜなのか、入管に疑問をもたれます。
一緒に申請をしない理由が必要になります。
また、家族の一人に何か問題がある場合、一緒に永住申請をした他の家族にも影響が出る可能性もあります。
もし、家族の一人に交通違反が多いなど問題がある場合は、永住申請をする時期を考え直す必要もあります。
家族滞在ビザの方の在留年数の条件
通常、永住申請をするには10年以上の日本滞在などが条件となります。
しかし、家族滞在ビザの方が扶養者と同時に永住申請をする場合は、扶養者である本体者の方が永住者になったとみなし、家族は『永住者の配偶者等』に必要な滞在年数があれば条件を満たします。
具体的には、以下の日本滞在年数があれば申請ができます。
扶養者である本体者の
配偶者:婚姻生活3年以上+引き続き1年以上継続して在留
こども:1年以上継続して在留
このように、家族滞在ビザの方は滞在年数が大きく緩和されています。
その他の条件
素行が善良であること
法律違反等をしないことです。家族滞在ビザの方でも、素行が悪いと許可が難しくなります。
罰金刑や懲役刑などを受けていなくても、交通違反をして何回も捕まっている方は要注意です。軽微なものは数回程度であれば大丈夫ですが、飲酒運転、無免許運転など重い違反を1回でもすると永住許可は難しくなります。
最近では自転車の違反も気をつける必要があります。
また、納税・年金や健康保険の保険料の支払いなど公的義務をきちんと行っていることも大切になります。
うっかり納付期限を過ぎていた、ということがないように注意が必要になります。
家族滞在ビザの方でアルバイトをしている方は、時間オーバーなどの資格外活動違反に気をつけてください。
この違反も、家族全体の永住審査に影響が出る場合があります。
独立生計要件
永住に必要な独立生計要件とは、生活保護を受けておらず、安定した生活ができる収入などがあることです。
家族滞在ビザの方は扶養を受けているので、単独でこの条件に当てはまる必要はありません。扶養者である本体者に必要な収入等があれば問題ありません。
ただし、扶養人数が多いと、人数分の必要な生活費があるかを判断されます。
在留期間「3年」であるか
現在持っている在留カードで、在留期間が『3年』以上でなければなりません。
「1年」などの方は更新をしたときに「3年」以上が与えられてからとなります。
家族滞在ビザの方は以下の条件に該当する必要があります。
配偶者:婚姻生活3年以上+引き続き1年以上継続して在留
こども:1年以上継続して在留
+
在留期間「3年」以上
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
慢性的な薬物中毒ではない、一定の感染症にかかっていないなど
身元保証人が必要
身元保証人は必ず必要になります。こちらは、扶養者である方の身元保証人と同じ方で問題ありません。
身元保証人になることができるのは、日本に住んでいる日本人、永住者、特別永住者です。
ご相談・ご依頼
愛知のビザ申請デスクでは、家族全員での永住申請をする場合のサポートをしています。
書類収集・作成から入管への申請、結果受け取りまでおまかせください。
お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付けています。
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ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
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申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
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