高度人材ポイント80点以上
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日本在留1年
永住申請
永住申請において原則10年以上の日本在留が必要ですが、高度人材ポイントで80点以上ある方は、1年の在留で永住申請が可能な場合があります。
- 永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方
- 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有している方
- 「高度人材外国人」として「高度専門職」「特定活動36・37号」ビザではない方
『高度専門職』『特定活動36・37号』ビザの方はこちらをご参照ください。↓
高度人材ポイント80点以上から永住申請
永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
『高度専門職』『特定活動36号37号』ビザ以外のビザで在留している方でも、上記のように1年以上継続してポイント80点以上をもって日本に在留している方は、永住者への変更が認められる可能性があります。
ただし、永住申請の時点で80点以上あり、永住申請の1年前の時点でも80点以上が必要です。
ポイントについては、ポイント計算表でご確認ください。
80点以上なくても、70点以上ある方は3年以上70点以上を継続してもっている場合、永住申請の条件に該当します。
必要書類について
1年以上継続してポイント80点以上ある方で、『高度専門職』『特定活動36号37号』ビザ以外の方の必要書類は、現在お持ちのビザによって書類が違いますのでご注意ください。
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」ビザ
「定住者」ビザ
「技術・人文知識・国際業務」「技能」など、就労ビザ
※ビザの種類によって永住申請の書類が変わります
税金や健康保険・ねんきん保険料の支払い状況の資料などは共通して必要となります。
ポイント計算表などで80点以上のポイントの立証が必要となります。
また、身元保証人が必要になり、身元保証書と保証人の身分証明書のコピーの提出が必要です。
高度人材ポイント80点以上から永住のまとめ
高度専門職ビザでなくても、1年の在留・高度人材ポイント80点以上から永住者になることは可能です。
しかしポイント計算が間違っていることも多いです。ぜひご自身で判断することなく、専門家に判断してもらうことをおすすめいたします。
愛知のビザ申請デスクでは、ポイント計算の確認から永住申請代行など、ご相談を受付けています。
弊所ではお忙しいお客様に代わって、書類収集・作成から入管への申請、結果受取、入管とのやりとりを行っています。
ポイントが80点以上ある方は、これを機に永住申請をしておくと後々楽になるかもしれません。
弊所は、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・福井県・石川県・富山県など対応しています。
永住申請についてはぜひおまかせください。
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申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
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