永住権申請
必要書類
永住権申請に必要な書類とは
永住権申請に必須な書類リスト
現在のビザや現在の状況によって必要書類が変わってきますのでご注意ください。
リンク先の記事に必要な書類が記載されています。
『日本人の配偶者等』ビザである |
『永住者の配偶者等ビザ』である |
『日本人の配偶者等』ビザではないが、日本人の配偶者や実子・特別養子である |
『永住者の配偶者等ビザ』ではないが、永住者の配偶者や実子である |
『永住者の配偶者等ビザ』ではないが、特別永住者の配偶者や実子である |
『定住者』ビザである |
就労ビザである |
『家族滞在』ビザである |
高度人材外国人として80点以上を有し、『高度専門職』『特定活動』ビザである |
『高度専門職』『特定活動』以外のビザで、永住申請1年前の時点でポイント80点以上を有している →現在お持ちのビザによって書類が変わります・ご相談ください |
高度人材外国人として70点以上を有し、『高度専門職』『特定活動』ビザである |
『高度専門職』『特定活動』以外のビザで、永住申請3年前の時点でポイント70点以上を有している →現在お持ちのビザによって書類が変わります・ご相談ください |
書類提出時の注意点
上記にリンク先に記載の必要書類は、必要最低限のものとなりますのでご注意ください。一人一人個別に説明資料や証明資料が必要な場合が多くあります。
ご自身で申請される場合は自分の責任で申請をしてください。
永住権申請における条件
永住許可のための基本条件
永住許可の基本的な条件は以下のようになります。
ただし、配偶者ビザや定住者ビザ、高度人材外国人の方など、在留年数の特例や、条件が免除される場合があります。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 原則、引き続き10年以上日本に在留していること。そしてこの期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
(在留資格「技能実習」、「特定技能1号」はこの期間から除きます) - 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
- 納税、公的年金、健康保険料の納付や入管法の届出などの公的義務を適正に履行していること
- 現に有している在留資格が「3年」以上であること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
特例としての条件適合ケース
原則10年在留していることの特例として、条件に該当するのは以下のケースになります。
日本人の配偶者 | 婚姻生活が3年以上継続 + 引き続き1年以上日本に在留している |
永住者の配偶者 | |
特別永住者の配偶者 | |
日本人の実子・特別養子 | 1年以上日本に継続して在留している |
永住者の実子 | |
特別永住者の実子 | |
定住者ビザの方 | 『定住者』の在留資格で5年以上継続して日本に在留している |
高度人材ポイント80点以上 | ◇『高度人材外国人』として80点以上を維持して1年以上継続して日本に在留している ◇永住申請日から1年前の時点を基準として高度人材ポイント計算で80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留している |
高度人材ポイント70点以上 | ◇『高度人材外国人』として70点以上を維持して3年以上継続して日本に在留している ◇永住申請日から3年前の時点を基準として高度人材ポイント計算で70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留している |
特別高度人材の方 | ◇『特別高度人材』として1年以上継続して日本に在留している ◇1年以上継続して日本に在留している者で、永住申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材の基準に該当することが認められる方 |
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた方 | 認定後5年以上継続して日本に在留している |
外交・社会・経済・文化等の分野において日本への貢献があると認められる方 | 5年以上日本に在留している |
特定活動36号・37号ビザの方 | 地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において活動し、その活動によって日本への貢献があると認められる方で、3年以上継続して日本に在留している |
その他、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子どもである場合は【素行が善良であること】や【独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること】に適合することは条件ではありません。
また、難民の認定を受けている者又は補完的保護対象者の認定を受けている者、第三国定住難民の場合には、【独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること】に適合することは必要とされません。
自分で永住権申請を行う方法
自分で申請するためのステップ
ご自身で永住申請をする場合は以下のような流れとなります。
2024年現在は、永住申請ではオンライン申請はできないため、住居地を管轄する入管へ直接申請をしに行く必要があります。
- 永住申請の要件に適合するかチェック
- 必要書類を収集・作成
- 管轄の入管へ申請
- 審査
- 結果受け取り
審査には時間がかかるため、現在お持ちのビザの在留期限が近い場合は、期限がきれる前に更新申請をする必要があります。
追加で資料提出を求められる場合があります。入管から通知がきた場合、無視をしないようにお気をつけください。
住居地を管轄する入管はこちら
名古屋出入国在留管理局 愛知県名古屋市港区正保町5-18 | 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県 福井県、富山県、石川県 |
豊橋港出張所 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 | 愛知県 |
岐阜出張所 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 | 岐阜県 |
四日市港出張所 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 | 三重県 |
静岡出張所 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F | 静岡県 |
浜松出張所 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 | 静岡県 |
福井出張所 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 | 福井県、石川県 |
金沢出張所 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 | 石川県、富山県 |
富山出張所 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 | 富山県、岐阜県 |
行政書士に依頼するメリット
永住申請を行政書士に依頼するかを迷っている方も多くいらっしゃいます。どうしてもお金がかかってしまうので、自分で申請をするか、慎重になるところです。
ある程度許可の予測がつきやすい
永住申請を取り扱う行政書士は、永住許可への要件を詳しく理解しているため、ある程度は許可の予測をたてることができるでしょう。(※必ず許可になるという意味ではありません)
やはり、永住の要件に適合しているかの判断はご自身では難しく、間違っていることもあるからです。
また、良心的な行政書士の場合、確実に不許可になるとわかっていて依頼を受けることは少ないからです。
アドバイスを受けることができる可能性がある
確実に不許可になりそうな場合など、改善策として何かしらのアドバイスを受けることができるかもしれません。
現在は申請をしない方が良くても、何年か後であれば許可の可能性が出てくるなど、具体的な案を提示してもらえるかもしれません。
入管への対応をまかせることができる
書類の細かい部分でどうすればよいかわからなかったり、理由書が必要な場合にうまくまとめることができなかったりなど、自分で書類作成をしようとすると悩む部分が出てきて時間や労力を使います。
また、申請時に入管へ行くことが難しい方や待ち時間が長いため待ちたくない、そもそも仕事が忙しく申請に行く時間がない方などは行政書士に依頼される場合が多いです。
追加書類への対応など、その後の入管とのやりとりも行政書士にまかせることができるので、色々な負担が減ることになるでしょう。
永住権の申請に必要な書類まとめ
永住権の申請には、現在お持ちのビザによって必要書類が変わってきます。まずは現在お持ちのビザや状況をよく確認する必要があります。
また、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や実子等、定住者、高度人材外国人の場合など、永住の要件が緩和される場合があります。
愛知のビザ申請デスクでは、永住権の申請サポートを行っています。
永住許可の該当性確認、書類収集・作成から入管への申請、結果受け取りや入管とのやりとりなど、お客様に代わって対応いたします。
弊所では無理やりご依頼の契約をいただくことはありません。
また、家族が多い場合などはご相談ください。
お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F
対応地域:
名古屋、愛知、岐阜、三重、静岡、福井、石川、富山など
他の地域もお気軽にご相談ください。