日本人の配偶者
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永住者へ
日本人の配偶者等ビザをお持ちの方や、就労ビザなどではあるが、日本人と結婚している、日本人の子供などは永住者になる要件が通常よりも緩和されています。
永住申請をするために必要な日本での継続在留年数は、以下のようになります。
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留している
- 夫婦が両方の国籍国で法的に夫婦関係である
- 内縁の配偶者や恋人は該当しない
- 配偶者が死亡した場合は該当しない
- 配偶者と離婚した場合は該当しない
また、現在の在留期間について、永住申請の条件の一つである以下の条件に該当する必要があります。
こちらは簡単にいうと、現在の在留カードに記載されている在留期間が「3年」以上あれば、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
在留期間が「1年」の方は、次回の更新により「3年」をもらえたときに、やっと永住申請ができるようになります。
残念ながら更新時にまた「1年」だった場合は、3年が出るまで待つ必要があります。
永住申請ができる見込みがある場合は、時間や書類収集・作成・入管申請など労力がかかりますが、申請をしてみることがおすすめです。
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(9:00-19:00 土日祝対応)
愛知のビザ申請デスクでは、お客様に代わって書類収集・作成から入管への申請、結果受け取りや入管とのやりとりなどを対応しています。
日本人の配偶者や子どもが永住者になるためには書類作成などのコツがあり、専門家に相談をすることをおすすめいたします。
日本人の配偶者等ビザと永住権の違い
日本人の配偶者等ビザ | 永住ビザ | |
---|---|---|
就労制限 | なし | なし |
在留期間 | あり 5年・3年・1年・6月のいずれか 期間満了前に更新申請が必要 | 無期限 在留カードの有効期間はあり カード更新は必要(通常は即日交付) |
日本人配偶者と離婚した場合 | ビザの変更が必要 | ビザはそのまま |
日本人配偶者と死別した場合 | ビザの変更が必要 | ビザはそのまま |
再入国許可 | 申請が必要 (みなし再入国を除く) | 申請が必要 (みなし再入国を除く) |
在留期間ごとの入管申請が不要に
上記のように、在留期間ごとの更新申請がなくなります。
離婚・死別時
また、万が一日本人配偶者と離婚したり、死別すると、配偶者ビザの場合はビザの変更が必要となります。しかし、永住者の場合はその心配はありません。
離婚後や死別後など、ただでさえ大変な時にビザの心配などしたくはありません。しかし何が起こるかわからないため、備えておくと安心かもしれません。
社会的信用度
また、永住者になると社会的信用度がアップするため、ローンが通りやすくなる場合もあります。
再入国について
再入国については配偶者ビザも永住者ビザも許可申請が必要です。出国の日から1年以内の再入国である、みなし再入国の場合は再入国許可の取得はいりません。
それ以外の再入国許可は1回限りのものと数次有効のものがあります。
その有効期間は最長5年間ですが、現在の在留期間の範囲内であるため、永住者は最長5年となります。配偶者ビザの場合はたとえば、在留期間が3年の場合はその期間に合わせた期間が最長となります。
その面でも、永住ビザはメリットがあります。
日本での在留年数の数え方は間違っていない?
それぞれのひつような在留年数は以下のとおりですが、『引き続き』・『継続在留』していることが必要となります。
日本人の配偶者 | 実態を伴った婚姻生活が3年以上継続 +引き続き1年以上日本在留 |
日本人の実子 | 1年以上日本に継続在留 |
日本人の特別養子 | 1年以上日本に継続在留 |
『引き続き』『継続』在留が必要
『引き続き』『継続』は、途切れることなく日本に住み続けていることです。
✖3年間日本在留 本国へ帰国 3年後、来日して3か月日本に在留 |
この場合、一度本国へ帰国しているため在留年数がリセットされているため、最初の3年間は在留年数に数えられません。 |
●9ヶ月日本に在留 みなし再入国にて15日間出国 5ヶ月日本に在留 |
この場合は、出国日数が少ないため、継続在留と認められます。 しかし、再入国でも一度に3か月以上出国したり、年間100日以上出国したりすると、継続在留と認めるには難しくなります。 |
実態を伴った婚姻生活が必要
日本人の配偶者である場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本在留が要件となります。
実態をともなった婚姻生活とは、偽装結婚ではなく、実際に夫婦として生活していることです。
よっぽどの事情がある場合を除き、同居して生活していることを求められます。事情もないのに別居している場合や、夫婦が違う国で離れて暮らしていた場合は実態をともなった婚姻生活とはいえなくなってしまいます。
この『実態を伴った婚姻生活』が3年以上続いていることが必要となります。
とくに日本人の配偶者ではあるが、配偶者ビザではない場合、実態がある婚姻生活が継続していることを立証していく必要があります。
配偶者ビザから永住権取得への条件
日本在留年数
日本在留年数については、上記の記事にあるとおりです。
- 日本人の配偶者:実態を伴った婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本在留
- 日本人の実子・特別養子:1年以上日本に継続して在留
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
懲役刑になるようなことをしない方でも、自動車や自転車などの交通違反に注意をする必要があります。
軽微な違反ならば問題ないことも多いですが、回数が多いと永住許可は難しくなります。無免許運転や酒気帯び運転で罰則を受けた場合など悪質である場合は、1回でも永住許可は難しくなります。
納税、公的年金、健康保険の保険料の納付を適正に行っていること
住民税や公的年金、健康保険料をきちんと支払っている、また、納付に遅れがないことが重要です。期日までに支払うことをお忘れないようご注意ください。
滞納している、納付が遅れてしまった場合などはご相談ください。
入管法に定める届出等の義務を適正に行っていること
引っ越しの際に市区町村役場に届出をしていることや、氏名などに変更があった場合、就労ビザなどの方は所属機関が変わったときの届出などを出すようにします。
配偶者ビザの方は、「所属機関に関する届出」は必要ありません。
現在の在留期間が「3年」以上であること
こちらも記事の最初の方で説明があるとおり、現在持っている在留カードの在留期間が「3年」や「5年」など、3年以上であることが必要となります。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
感染症にかかっていないことや麻薬・覚せい剤などの中毒者ではないことが必要です。
身元保証人が必要
永住申請をする際に、身元保証書と身元保証人の身分証明書コピーが必要となります。
身元保証人は、通常配偶者である日本人がなります。
配偶者であるのに身元保証人になることができない関係というのは想定することが難しく、審査の際に疑義をもたれることでしょう。
配偶者ビザから永住権申請のまとめ
- 日本人の配偶者等ビザの方
- それ以外のビザの方で日本人と婚姻関係である、日本人の実子や特別養子である方
は、通常の永住申請をするよりも要件が緩和されています。
在留年数の要件に該当している、また在留期間「3年」があるなどその他条件に該当している方は、永住権取得へ挑戦してみるのも良いかもしれません。
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忙しく時間がない方、書類作成が面倒な方、入管まで家が遠い、ご家族が多い場合などは一度ご相談ください。
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